自立支援医療(更生医療)について
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2024年12月2日
自立支援医療(更生医療)について
制度の概要
自立支援医療(更生医療)とは
18歳以上かつ身体障害者手帳の交付を受けている者を対象とし、身体そのものの機能障害を除去し、又は軽減させることを目的とした医療に対し、医療保険の自己負担分の一部を給付するものです。ただし、身体障害者手帳に記載されている機能障害の回復等に係る医療に限ります。
有効期間
原則3か月(人工透析など、治療が長期に及ぶ場合は最長1年)以内
利用者負担
医療費の1割。ただし、所得により利用者負担上限月額が設けられています。
利用者負担上限月額は、住民基本台帳上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族の所得の状況によって決まります。
なお、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、原則として利用者負担となります。
※ 利用者負担上限月額の詳細は、以下のリンク先ページの「自立支援医療に係る費用」を参照してください。
【リンク先】「自立支援医療について」
指定自立支援医療機関
都道府県等の指定を受けている医療機関(指定自立支援医療機関)の中から予め指定のうえ、受給者証に印字された指定自立支援医療機関における受診のみ有効です。
なお、受診する指定自立支援医療機関を変更する場合は、事前に、お住まいの区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課に申請を行ってください。
※ 指定自立支援医療機関の一覧は、以下のリンク先ページを参照してください。
利用方法
医療機関受診時、その都度、受給者証を提示してください。
なお、人工透析等で特定疾病療養受療証(マル長)をお持ちの方は、併せて提示してください。
※ 原則として、償還払は対応できかねますので、御注意ください。
申請手続き
申請・問い合わせ先
申請に必要な書類等(末尾に【☆】がある書類は、下部に様式があります。)
以下の必要書類を御用意のうえ、必ず医療の開始日までにお住まいの区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課へ提出してください。
1 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)【☆】
2 自立支援医療(更生医療)意見書(一般用、腎臓機能障害用、訪問看護用)【☆】
※ 上記意見書は、指定自立支援医療機関にて発行を受けてください。
3 自立支援医療(更生医療)費概算内訳 【☆】
※ 上記概算内訳は、指定自立支援医療機関にて発行を受けてください。
4 マイナンバーカード(個人番号カード)等マイナンバーを確認できるもの
5 申請者が加入している医療保険の資格情報が分かるもの(詳細は、下部のチラシを参照ください。)
【提出物の内容】(以下のいずれかを御準備ください。)
・ 資格確認書の写し
・ 資格情報のお知らせの写し
・ マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
・ 健康保険証の写し(令和7年12月1日までに限ります。)
※ 上記の資料がない場合
マイナンバーを用いて、本市のシステムを通じ、加入保険の資格情報を確認することも可能です。
ただし、窓口では確認に時間を要しますので、予め御了承ください。
【提出対象者】(加入保険種別により、以下のとおり御準備ください。)
・ 国民健康保険加入者の場合
利用者と同一の加入関係にある者全員
・ 健康保険(被用者保険)加入者の場合
利用者と被保険者本人
・ 後期高齢者医療の被保険者の場合
利用者と、利用者と同一住基上の世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員
6 (人工透析患者等で健康保険特定疾病療養受療証(マル長)をお持ちの場合)
受給資格が分かるもの
7 (重度心身障害者医療費支給制度を利用している場合)
受給者証の写し
8 (重度障害老人健康管理費支給制度を利用している場合)
認定シール(後期高齢者医療被保険者証のカバーに貼付)の写し又は対象者証
9 (非課税世帯の場合)
利用者が受給している年金額のわかる書類(年金証書、額改定通知のはがきなど)
1 支給認定申請書(新規・再認定・変更)
3 概算内訳書
5 チラシ(「健康保険証」の取扱いについて)
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お問い合わせ先
保健福祉局 障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161