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障害福祉サービス等を利用したときの費用

ページ番号287390

2024年3月1日

サービスを利用したときの利用者負担は,負担能力に応じた負担(応能負担)となっています。利用者の世帯における所得に応じて負担上限月額(前年の所得に応じて1年ごとに改定)が設定され,上限月額に至るまでは費用の1割を負担していただきます。
 ただし,施設等を利用した場合の食費や光熱水費は,原則として実費負担になります。
 また,国制度や本市独自制度として様々な負担軽減策があります。

所得区分を判断するときの対象となる世帯員の範囲及び所得割額の算出方法

世帯員の範囲
18歳以上の障害のある方
(成人入所施設を利用する18,19歳を除く。)
障害のある方(本人)とその配偶者
18歳未満の障害のある児童保護者の属する世帯の世帯員全員
成人入所施設を利用する18,19歳の障害のある方

<市民税課税者の所得割額の算出方法>  
所得区分の判断には市民税所得割額を使用しますが,市民税課税者のうち,「住宅借入金等特別税額控除」や「寄付金税額控除」のある方,18歳までの児童を扶養されている方については,以下の手順で所得割額を算出します。(※市民税非課税者については不要。)  
 ア 「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」  
      市民税所得割額(納税額として通知される額)に「住宅借入金等特別税額控除」と「寄付金税額控除」で控除されている金額を加算する。  
 イ 18歳までの児童の扶養控除  
     市民税の扶養控除では16歳未満の扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除上乗せ分は廃止されているがあったものとして,それに相当する額を差し引く。  
※ ア,イ両方に該当する方は,アの計算をした後にイの計算を行います。  

負担上限月額

所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額
訪問系サービス・日中活動系サービス等の利用者
所得区分上限月額
生活保護受給世帯0円
(利用者負担なし)
市民税非課税世帯
市民税課税世帯18歳未満所得割28万円未満4,600円
 〃 28万円以上37,200円
18歳以上 〃 16万円未満9,300円
 〃 16万円以上37,200円

※宿泊型自立訓練(生活訓練)における上限月額は,下表の「施設入所支援・療養介護の利用者」の上限月額が適用されます。

所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額

施設入所支援・療養介護の利用者
所得区分上限月額
生活保護受給世帯0円
(利用者負担なし)
市民税非課税世帯
市民税課税世帯20歳未満所得割28万円未満9,300円
 〃 28万円以上37,200円
20歳以上所得割額にかかわらず37,200円

 

所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額

グループホームの利用者
所得区分上限月額
生活保護受給世帯0円
市民税非課税世帯(利用者負担なし)
市民税課税世帯所得割16万円未満18,600円
 〃 16万円以上37,200円

※所得税16万円未満の上限月額は,本市独自軽減策が適用されています。

<地域相談支援・計画相談支援の利用者負担額>
すべての方について,利用者負担はありません(無料)。

サービス固有の負担軽減策

固有の対象軽減策一覧
対象サービス対象者内容
施設入所支援
(成人入所施設)
20歳以上生活保護受給世帯食費・光熱水費の実費負担の軽減
【補足給付】
市民税非課税世帯
20歳未満所得にかかわらず
グループホーム生活保護受給世帯月額1万円を上限として家賃を補助
【補足給付】
市民税非課税世帯
療養介護20歳以上生活保護受給世帯負担上限月額を超える部分について減免
【医療型個別減免】
市民税非課税世帯
20歳未満所得にかかわらず

重複してサービスを利用される場合の負担軽減策

<特例上限制度> ※本市独自軽減策です。
障害福祉サービスと地域生活支援事業のサービスを利用される方で,それぞれ利用者負担が発生する場合,1つの上限月額で両制度にわたる利用者負担の上限額管理を行います。
 ・対象となる地域生活支援事業のサービス
  移動支援,地域活動支援センター(デイサービス),日中一時支援,訪問入浴サービス

<高額障害福祉サービス等給付費,高額障害児通所・入所給付費>
同一利用者や同一世帯で,次のいずれかのサービスを重複して利用した場合,利用者負担の合計額から算定基準額を超えた額を償還します。
 ・障害福祉サービス            ・補装具
 ・児童福祉法による障害児通所支援 ・児童福祉法による障害児入所支援
 ・介護保険法による居宅サービス等(障害福祉サービス利用者に限る) ※1

所得区分と算定基準額
所得区分算定基準額
生活保護受給世帯      0円
市民税非課税世帯
市民税課税世帯 37,200円 ※2

※1 生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯については,介護保険法による居宅サービス等の利用者負担額は0円として扱われます。
※2 児童の場合,上記よりも低い算定基準額が適用される場合があります。

また次の対象者要件を全て満たす方について,平成30年4月以降に利用した介護保険サービスのうち,訪問介護,通所介護,地域密着型通所介護,短期入所生活介護,小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額を償還します。

<対象者の要件>
1. 65歳に達するまでの5年間(長期入院等のやむを得ない事由による中断を除く。)にわたり,居宅介護,重度訪問介護,生活介護,短期入所のいずれかの支給決定を継続して受けていたこと
2. 65歳の誕生日の2日前の時点で市民税非課税又は生活保護受給世帯であったこと,また,介護保険サービスの各利用月の時点でも,市民税非課税又は生活保護受給世帯であること
3. 65歳の誕生日の2日前の時点で,障害支援区分(障害程度区分)が2以上であったこと
4. 65歳に達するまでに,介護保険法による保険給付を受けていなかったこと

<総合上限制度> ※本市独自軽減策です。
在宅で生活されている方のうち,同一利用者(児童においては同一の保護者)で,
 ・障害福祉サービス
 ・地域生活支援事業のサービス(※1)   ・日常生活用具・児童福祉法による障害児通所支援      
のうち,複数のサービスを利用した場合で,利用者負担の合計額が算定基準額を上回ったときに,超えた額を償還します。
所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額

所得区分と算定基準額
所得区分算定基準額
生活保護受給世帯0円
市民税
非課税世帯
本人の収入が年間80万円以下7,500円
 〃 障害基礎年金1級のみ
 〃 障害基礎年金1級+特別障害者手当のみ
  〃  障害基礎年金2級+特別障害者手当のみ
上記以外12,300円
市民税
課税世帯
所得割16万円未満 ※218,600円
 〃  16万円以上 ※237,200円
※1 対象となる地域生活支援事業のサービス
  移動支援,地域活動支援センター(デイサービス),日中一時支援,訪問入浴サービス
※2 児童の場合は28万円となります。

災害時や著しく収入が減少したときの負担軽減策

 やむを得ず経済的な状況が大幅に変わった場合,利用者負担が軽減される場合がありますので,お住まいの区の区役所(支所)保健福祉センター等にご相談ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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