障害者総合支援法のサービス体系
ページ番号287376
2024年3月1日
障害者総合支援法によるサービスは,自立支援給付(全国共通の制度)と地域生活支援事業(市町村が地域の実情に応じて行う事業)で構成されています。
サービスの種類 | サービス名称 | |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 行動援護 同行援護 重度障害者等包括支援 | 療養介護 生活介護 短期入所(ショートステイ) 施設入所支援 |
訓練等給付 | 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 | 共同生活援助(グループホーム) 就労定着支援 自立生活援助 |
地域相談支援 | 地域移行支援 地域定着支援 | |
計画相談支援 | 計画相談支援 | |
補装具 | 補装具 | |
自立支援医療 | 更生医療 育成医療 | 精神通院医療 |
介護給付と訓練等給付を合わせて「障害福祉サービス」といいます。
サービスの種類 | サービス名称 | |
---|---|---|
区役所申請事業 | 移動支援 地域活動支援センター 日中一時支援 | 訪問入浴サービス 日常生活用具 |
その他事業 | 障害者地域生活支援センター 発達障害者支援センター 福祉ホーム こころのふれあい交流サロン | コミュニケーション支援 社会参加促進事業 盲人ホーム |
※ 障害者総合支援法と介護保険法とで共通するサービスは,介護保険から受けていただくことが基本となります。
関連コンテンツ
障害者総合支援法のしおり(令和6年2月版 Web掲載)
- 障害者総合支援法のサービス体系
- 障害者総合支援法の対象となる方
- 障害福祉サービス等について
- 障害福祉サービス等を利用したときの費用
- 補装具について
- 自立支援医療について
- 地域生活支援事業について
- ご相談・お問合せ先
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940