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障害者総合支援法のサービス体系

ページ番号287376

2024年3月1日

障害者総合支援法によるサービスは,自立支援給付(全国共通の制度)と地域生活支援事業(市町村が地域の実情に応じて行う事業)で構成されています。
自立支援給付
サービスの種類サービス名称
介護給付居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
行動援護
同行援護
重度障害者等包括支援
療養介護
生活介護
短期入所(ショートステイ)
施設入所支援
訓練等給付自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)
就労定着支援
自立生活援助
地域相談支援地域移行支援
地域定着支援
 
計画相談支援計画相談支援 
補装具補装具 
自立支援医療更生医療
育成医療
精神通院医療

介護給付と訓練等給付を合わせて「障害福祉サービス」といいます。

 

地域生活支援事業
サービスの種類サービス名称
区役所申請事業移動支援
地域活動支援センター
日中一時支援
訪問入浴サービス
日常生活用具
その他事業障害者地域生活支援センター
発達障害者支援センター
福祉ホーム
こころのふれあい交流サロン
コミュニケーション支援
社会参加促進事業
盲人ホーム
※ 障害者総合支援法と介護保険法とで共通するサービスは,介護保険から受けていただくことが基本となります。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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