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障害福祉サービス等について

ページ番号287385

2024年3月1日

障害福祉サービスの種類

在宅でのヘルパーによる訪問サービス、通所して施設を利用するサービス、所施設や住まいの場を提供するサービス等があります。(※印のサービスについては児童も対象です。)
〇:対象 ×:対象外 △:区分以外の対象者要件あり(児童については区分不要)

訪問系サービス・その他
種類サービス名称事業内容対象者の障害支援区分
123456
介護給付居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で食事・排せつ・入浴等の介護、調理・洗濯・掃除等の援助のほか、通院等の介助を行います。
重度訪問介護重度の障害があり常に介護が必要な方に、居宅介護や見守りの支援、外出時の移動の介護等を総合的に行います。×××
行動援護知的障害や精神障害により介護が必要な方に,外出時の移動の介護等を行います。××
同行援護視覚障害により移動が困難な方に、外出時の移動の介護や外出先での必要な情報支援(代筆・代読等)を行います。区分は不要
区分以外の
対象者要件あり
重度障害者等包括支援介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、障害福祉サービスのうち、在宅サービスや通所施設のサービス等を包括的に提供します。×××××
訓練等給付就労定着支援障害福祉サービス(就労移行支援又は就労継続支援など)を利用して一般就労へ移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。区分は不要
自立生活援助居宅において、一人で生活する方等に、一定の期間にわたり,定期的な巡回訪問等を行い、自立した日常生活を営むための必要な支援を行います。
日中活動系サービス等
種類 サービス名称 事業内容 対象者の障害支援区分
1 2 3 4 5 6
介護給付 生活介護 常に介護が必要な方に、施設での食事・排せつ・入浴の介護、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 ×
短期入所
(ショートスティ)
家で介護をされる方が病気等の場合、短期間、施設へ入所できます。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練)
自立した日常生活を送れるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 区分は不要
自立訓練
(生活訓練)
自立した日常生活を送れるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な方に、就労の場を提供するとともに、知識や能力の向上のための訓練を行います。
 A型:原則として、雇用契約による就労
 B型:雇用契約によらない就労
就労選択支援
※令和7年10月~
就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、御本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。
居住系サービス
種類サービス名称事業内容対象者の障害支援区分
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介護給付施設入所支援施設への入所により、食事・排せつ・入浴の介護等を行います。 
療養介護医療が必要で、常に介護が必要な方に、医療機関への入所により,機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。××××
訓練等給付共同生活援助
(グループホーム)
共同生活の住居で、食事・排せつ・入浴の介護、相談や日常生活上の援助等を行います。介護を伴う場合
介護を伴わない場合
区分は不要
相談支援
種類サービス名称事業内容対象者の障害支援区分
地域相談支援地域移行支援施設等に入所している方又は精神科病院に入院している方等に、地域生活への移行のための相談やその他必要な支援を行います。区分は不要
地域定着支援居宅において、一人で生活する方等に、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談やその他必要な支援を行います。
計画相談支援計画相談支援障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する方に、サービス等利用計画(プラン)の作成や、サービスの利用状況の検証及び計画の見直し(モニタリング)を行います。障害福祉サービス又は地域相談支援の利用者が対象

申請先

お住まいの区の区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
※ 身体障害・知的障害のある児童(18歳未満)の短期入所は,発達相談所又は第二児童福祉センターが申請先になります。
<参考>児童福祉法による障害児支援を利用する場合には…

申請先:発達相談所又は第二児童福祉センター
児童発達支援未就学児を対象とした通所による療育を実施
放課後等デイサービス就学児童が対象の、放課後や長期休暇中における通所サービス
障害児入所施設障害のある児童が入所し、日常生活の指導や治療を実施

<居住地特例について> 

障害福祉サービスの決定等は、原則として、申請者である障害のある方又は障害のある児童の保護者の居住地の市町村が行います(居住地原則)。ただし、居住地特例対象施設の入所者等については、入所等する前に居住していた市町村が障害福祉サービスの決定等をすることとなっています(居住地特例)。居住地特例対象施設は、1障害者支援施設 2のぞみの園 3児童福祉施設 4療養介護を行う病院 5生活保護法第30条第1項ただし書の施設 6共同生活援助を行う住居 7有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム(地域密着型特定施設を除く。) 8特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院(地域密着型介護老人福祉施設を除く。) 9介護療養型医療施設(令和6年3月31日まで)です。

※ 7~9については、令和5年4月1日以降に入所等する場合に居住地特例が適用されます。

サービス利用までの流れ

1.お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課、又は発達相談所・第二児童福祉センター(以下「区役所(支所)等」という。)に相談し、申請します。 

2.申請を受け付けた区役所(支所)等では、利用希望者の居宅等を訪問し、本人やご家族等から、現在の生活や心身の状況等について聞き取り調査(障害支援区分認定調査等)を行います。 

3.認定調査や医師意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。 

4.介護給付等の障害支援区分が必要なサービスの利用希望者には、市町村審査会による二次判定を行います。 

5.二次判定の結果に基づき、障害支援区分(非該当~区分6)の認定を行い、申請者に通知します。 

※区役所(支所)等は、必要に応じて、申請者に指定特定相談支援事業所等が作成するサービス等利用計画案の提出を求めます。 

6.区役所(支所)等は、障害支援区分、サービス利用意向、その他勘案事項、サービス等利用計画案等を踏まえ、サービスの支給量を決定し、負担上限月額と併せて申請者に通知するとともに、受給者証を交付します。 

7.利用者はサービス提供事業所と契約し、受給者証を提示してサービスを利用します。 

 

どのようなサービスを使いたいのか、どの事業所がいいのか分からない場合には… 

お住まいの区の区役所(支所)の保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課、障害者地域生活支援センター、指定特定相談支援事業所にご相談ください。

指定特定相談支援事業所とは、市町村から特定相談支援の指定を受けた事業所のことです。「計画相談支援」として、障害福祉サービス等の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス提供事業所との調整などを行います。 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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