地域生活支援事業について
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2024年3月1日
地域生活支援事業は,障害のある方の能力や適性に応じて,自立した日常生活又は社会生活を送ることができるように,自治体が中心になって実施する事業です。
サービス名称 | 事業内容 |
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移動支援 (ガイドヘルプ) | 社会参加や余暇活動等の外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します。ひとり親世帯等,一定要件を満たす児童は,通学時の送迎にも利用できます。 |
地域活動支援センター (デイサービス) | 施設への通所により,創作的活動・機能訓練・社会適応訓練等を行います。 |
日中一時支援 (日帰り短期入所) | 日中,家で介護する方がおられない場合,日帰りで施設へ入所できます。 |
訪問入浴サービス | 自宅や施設の浴槽での入浴が難しい重度の障害のある方に,浴槽を登載した入浴車で訪問し,入浴サービスを行います。 |
日常生活用具 | 日常生活をしやすくするための用具(電気式たん吸引器・ストーマ装具等)を給付します。 |
サービス名称 | 事業内容 |
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障害者地域生活 支援センター (相談支援事業) | 障害のある方や介護者等からの地域生活や福祉に関する様々な相談に応じて,福祉サービスの利用援助や情報提供等を行います。 【問合せ先】各センター |
発達障害者支援 センター「かがやき」 | 発達障害のある方や家族が安定して地域で生活できるよう,相談支援や発達支援,普及啓発等,総合的に支援します。 【問合せ先】発達障害者支援センター「かがやき」 電話 950-0378 FAX 950-0372 |
福祉ホーム | 低額な料金で居室等を提供するとともに,日常生活に必要な支援を行います。 【問合せ先】各福祉ホーム |
こころのサポート ふれあい交流サロン | 精神障害のある方に,過ごしの場や交流の場を提供します。 【問合せ先】各サロン |
コミュニケーション支援 | 手話通訳者や要約筆記者等を派遣します。 【問合せ先】聴覚言語障害センター 電話 841-8337 FAX 841-8312 視覚障害のある方が入院時に充分な意思疎通が困難な場合に,代筆,代読,音声訳により意思疎通を支援する者を派遣します。 【問合せ先】京視協ガイドヘルプステーション 電話 463-5569 |
社会参加促進事業 | 障害のある方の社会参加を促進するため,スポーツ・芸術文化活動等を行います。 |
盲人ホーム | あんま師免許,はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害のある方に,施設の利用とともに,必要な技術の指導を行います。 【問合せ先】盲人ホーム美鈴 電話・FAX 491-0184 |
各サービスの申請先,サービスを利用したときの費用
(1) 申請先
お住まいの区の区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
(2) サービスを利用したときなどの費用
サービスを利用したときや,日常生活用具の給付に係る利用者負担は,負担能力に応じた負担(応能負担)となっています。利用者の世帯における所得に応じて負担上限月額(前年の所得に応じて1年ごとに改定)が設定され,上限月額に至るまでは費用の1割を負担していただきます。
ただし,施設等を利用した場合の食費や光熱水費は,原則として実費負担になります。
<移動支援,地域活動支援センター(デイサービス),日中一時支援(日帰り短期入所),訪問入浴サービス>
18歳以上の障害のある方 | 障害のある方(本人)とその配偶者 | ||
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18歳未満の障害のある児童 | 保護者の属する世帯の世帯員全員 |
所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額
所得区分 | 上限月額 | ||
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生活保護受給世帯 | 0円 (利用者負担なし) | ||
市民税非課税世帯 | |||
市民税課税世帯 | 18歳未満 | 所得割28万円未満 | 4,600円 |
〃 28万円以上 | 37,200円 | ||
18歳以上 | 〃 16万円未満 | 9,300円 | |
〃 16万円以上 | 37,200円 |
※ 移動支援(身体介護を伴わない)の利用者負担額
すべての方について,利用者負担はありません(無料)。
<日常生活用具>
18歳以上の障害のある方 | 障害のある方(本人)とその配偶者 | ||
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18歳未満の障害のある児童 | 保護者の属する世帯の世帯員全員 |
所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額
所得区分 | 上限月額 | ||
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生活保護受給世帯 | 0円 | ||
市民税非課税世帯 | (利用者負担なし) | ||
市民税課税世帯 | 所得割16万円未満 | 18,600円 | |
〃 16万円以上 | 37,200円 | ||
世帯最多課税者の所得割46万円以上 | 給付対象外 |
所得区分 | 上限月額 | ||
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生活保護受給世帯 | 0円 | ||
市民税非課税世帯 | (利用者負担なし) | ||
市民税課税世帯 | 世帯最多課税者の所得割46万円未満 | 18,600円 | |
〃 46万円以上 | 給付対象外 |
※ 市民税所得割額の算出方法については、P8をご参照ください。
※ 用具ごとに基準価格が定められており、基準価格を超える金額の用具を購入する場合は、基準価格を超える差額は全て自己負担となります。また、基準価格を超える差額分は、上記の上限月額の対象外となります。
※ 日常生活用具には耐用年数が定められており、その間は原則として再給付されません。(修理費自己負担)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940