各種届出一覧と必要な書類等について
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2023年10月16日
次のときは、住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へ届け出てください。
届け出るときは、Ⅰ「被保険者の保険証」、Ⅱ「届出する方の本人確認書類」、Ⅲ「被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)」に加えて、下記のものをお持ちください。
郵送の場合は、Ⅰ・Ⅱの写しを同封してください。Ⅲについては届出・申請書の該当箇所にマイナンバーを記入してください。
申請書・届出書の様式は申請書・届出書ダウンロードサービス一覧(後期高齢者医療制度関係)をご覧ください。
※ 代理人の方が届出・申請をされる場合は、「委任状」が必要です。
※ 相続人の方が保険給付に関する申請をされる場合は「相続人代表者指定届」が必要です。
届出が必要な場合 | 届出に必要な物 | |
加 入 | 他の市町村から転入するとき | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅱ、Ⅲ ・負担区分等証明書(転入前の市町村で交付されます。) ※住民票の変更の手続きをしていただいた場合は、手続きを省略いただくことが可能です。省略いただいた場合は、保険証の交付に2週間程度かかる場合があります。 |
生活保護を受けなくなったとき | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅱ、Ⅲ ・生活保護廃止決定通知等(廃止日がわかるもの) | |
一定の障害のある方で後期高齢者医療制度に加入するとき (65歳から74歳までの方) | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅱ、Ⅲ ・障害の状態が確認できる書類(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・国民年金証書など) ※添付文書が複雑になる場合がありますので、郵送で申請される場合には、事前にお電話にてご相談ください。 | |
脱 退 | 死亡したとき | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ※ 葬祭費の申請をされる場合、次の書類もお持ちください。 ・葬儀を行った方がわかる書類(会葬礼状や領収書など) ・預貯金通帳 ※住民票の変更の手続きをしていただいた場合は、手続きを省略いただくことが可能です。 |
他の市町村へ転出するとき | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・後期高齢者医療認定負担区分等証明書交付申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ※住民票の変更の手続きをしていただいた場合は、手続きを省略いただくことが可能です。 ※ただし、転出先市町村で後期高齢者医療に加入手続をされるにあたり、速やかに被保険者証の交付を受けるためには、「負担区分等証明書」が必要となります。転出前に、窓口または郵送で申請してください。 | |
生活保護を受けるようになったとき | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ・生活保護開始決定通知等(開始日がわかるもの) | |
後期高齢者医療制度に加入している方が他の医療保険制度へ移るとき (65歳から74歳までの方) | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ※添付文書が複雑になる場合がありますので、郵送で申請される場合には、事前にお電話にてご相談ください。 | |
後期高齢者医療制度に加入している方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき(65歳から74歳までの方) | ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届出書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ・障害の状態が確認できる書類(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・国民年金証書など) ※添付文書が複雑になる場合がありますので、郵送で申請される場合には、事前にお電話にてご相談ください。 | |
そ の 他 | 保険証の再交付を受けたいとき (紛失したときや汚損した場合等) | ・被保険者証再交付申請書 ・上記Ⅱ、Ⅲ |
郵便物の送り先を設定したいとき | ・送付先設定(解除)申請書 ・上記Ⅰ、Ⅱ | |
京都府外の住所地特例施設に入所するために住所が変わったときや、既に入所していて住所が変わったとき | ・後期高齢者医療住所地特例開始(変更・終了)届書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ・住所地特例施設入所証明書 | |
保 険 給 付 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるとき | ・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ※ 申請日の属する月の初日から有効な証を交付します。 |
区分Ⅱの認定証をお持ちの方が長期入院したとき | ・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ・上記Ⅰ ・入院期間がわかる医療機関の領収書や証明書 ※前の健康保険で発行された限度額適用・標準負担額減額認定証の写しがあれば併せてお持ちください。 | |
限度額適用・標準負担額減額認定証を再発行するとき | ・限度額適用標準負担額減額認定証再交付申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ | |
限度額適用認定証の交付を受けるとき | ・限度額適用認定申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ | |
限度額適用認定証を再発行するとき | ・限度額適用認定証再交付申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ※ 申請日の属する月の初日から有効な証を交付します。 | |
特定疾病療養受療証の交付を受けるとき | ・特定疾病認定申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ ・医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の「特定疾病療養受療証」のいずれか1点 | |
特定疾病療養受療証を再発行するとき | ・特定疾病療養受療証再交付申請書 ・上記Ⅰ~Ⅲ | |
高額療養費の申請をするとき | ※ 初回のみ申請が必要です。 ※ 支給対象の方には、住所地の区役所・支所から案内文を送付いたしますので、案内に従って手続きしてください。 | |
高額介護合算療養費の申請をするとき | ※ 支給対象の方には、住所地の区役所・支所から案内文を送付いたしますので、案内に従って手続きしてください。 | |
治療用の装具を作ったとき | ・療養費等支給申請書 ・上記Ⅰ ・治療用装具製作指示装着証明書 ・領収明細書 ・預貯金通帳 ・装具の写真(靴型装具の場合のみ) | |
やむを得ず保険証を提示せずに治療をうけたとき | ・上記Ⅰ ・診療内訳明細書 ・領収書 ・預貯金通帳 | |
海外で急病やけがで治療を受けたとき | ・上記Ⅰ ・診療内訳明細書 ・領収明細書 ・日本語翻訳文 ・パスポート(出入国記録がわかるもの) ・海外療養の調査に係る同意書 ・預貯金通帳 | |
食事代・居住費の差額支給を受けるとき | ・食事・生活療養標準負担額差額支給申請書 ・上記Ⅰ ・領収書 ・預貯金通帳 | |
移送費の申請をするとき | ・上記Ⅰ ・医師の意見書 ・領収明細書 ・預貯金通帳 | |
葬祭費の申請をするとき | ・葬祭費支給申請書 ・葬儀を行った方がわかる書類(会葬礼状や領収書など) ・預貯金通帳 |
お問い合わせ先
加入・脱退・その他に関するお問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課資格担当(※)へ、保険給付に関するお問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(※)へご確認ください。
※ 京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階