よくあるお問合せ
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2025年4月1日
よくあるお問合せ
こちらは保険年金課によく寄せられる質問の内容とその回答です。
ご質問等がありましたら、以下の質問項目を一度ご確認いただき、その他ご不明な点などありましたら、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)へお問い合わせください。
※ 京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当
被保険者証及び資格確認書に関するお問合せ
質問 | 回答 |
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75歳の誕生日を迎えますが、後期高齢者医療制度に移るときに、何か手続が必要ですか。 | 自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、ご自身で手続していただく必要はありません。 資格確認書は、お誕生日までに住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)から、郵送します。 |
被保険者証又は資格確認書をなくした(やぶれた)時はどうすればよいですか。 | 住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)で再発行できます。ただし、被保険者証の再発行はできませんので、資格確認書を交付します。 |
資格確認書等の郵便物を、住民票とは異なる住所に送ってもらうことはできますか。 | 送付先の設定をすることができます。 長期間の入院や施設への入所等により、郵便物が受け取れない方は、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)にご相談ください。 |
被保険者証及び資格確認書の有効期限が7月末までと記載されていますが、8月以降のはいつ頃届きますか。 | 毎年7月中旬に、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)から、新しい資格確認書を送付します。 なお、被保険者証は令和6年12月2日以降、資格確認書に移行しています。 |
被保険者証の自己負担割合(1割負担/2割負担/3割負担)はどう決めているのですか。 | 前年中の所得に応じて1割、2割又は3割となります。 2割負担、3割負担の被保険者がお一人でもいる場合は、同じ世帯の全ての被保険者が同じ負担割合(2割負担または3割負担)になります。 |
保険料に関するお問合せ
質問 | 回答 |
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75歳の誕生日を迎えますが、保険料の通知書はいつごろ届きますか。 | 75歳になられる直前まで京都市国民健康保険に加入されていた方は、お誕生日の翌月下旬に送付します。 国民健康保険組合や会社の健康保険、協会けんぽ、共済組合の被保険者又は被扶養者であった方は、お誕生日の翌々月下旬に送付します。 |
国民健康保険の保険料の通知は6月に届いていたが、後期高齢者医療制度の保険料の通知はいつごろ届きますか。 | 年間の保険料の通知は、毎年7月下旬に送付します。 |
税金が源泉徴収されている上場株式等の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択した場合どうなりますか。 | 税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できなくなりました。 確定申告不要とされている所得(税金が源泉徴収されている上場株式等)を確定申告した場合、後期高齢者医療保険料や自己負担割合判定の計算対象となりますので、ご注意ください。 |
保険給付に関するお問合せ
質問 | 回答 |
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入院の際、医療機関等から資格確認書の限度区分の記載をするよう言われました。どうすればよいですか。 | 住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)で申請することで、資格確認書の限度区分を印字することが可能です。 ※マイナ保険証に対応している医療機関で、連携に同意することにより、限度区分をオンライン資格により確認することができます。この場合、事前申請は不要となります。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)の有効期限が7月末までと記載されていますが、更新するには何か手続が必要ですか? | 令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)の発行はできません。8月以降は、資格確認書の交付対象の方については、7月中旬に、限度区分を印字した資格確認書を住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(※)から送付します。 過去に資格確認書の併記申請をしていただいている場合も、再度の申請は不要です。 なお、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルで確認が可能です(資格確認書の交付はありません。)。 |
後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知)に関するお問合せ
質問 | 回答 |
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後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知)はいつ届きますか? | 京都府後期高齢者医療広域連合から年2回、7月頃と2月頃に発送します。 |
後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知)を紛失してしまいましたが再発行できますか。 | 可能です。再発行の手続については、京都府後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください(075‐344‐1202)。 |
後期高齢者医療の後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関するお問合せ
質問 | 回答 |
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「ジェネリック(後発)医薬品のご案内」が届きましたが、これは何ですか。 | 現在処方されている先発医薬品を後発医薬品(ジェネリック医薬品)に切り替えた場合に、薬代の自己負担がどの程度安くなるかをお知らせすることで、皆様の薬代の負担を軽減するとともに、医療保険財政の安定化に繋げていくことを目的として送付しています。 詳しくは、京都府後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください(075-344-1206又は075-344-1219)。 |
先発医薬品の処方を希望する場合に支払う「特別の料金」とは何ですか。 | 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬の処方を受けられる際に、お薬の有効性に関係なく先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をご負担いただくことになります(令和6年10月1日から)。 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として自己負担していただくことになります。 詳しくは、京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ |