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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

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2024年12月2日

1 被保険者証の廃止について

 現行の被保険者証は、令和6年12月2日以降、マイナ保険証又は資格確認書に移行します。令和6年12月2日以降は、新たに被保険者証を発行することはできません。ただし、令和6年12月1日までに発行した被保険者証は、券面情報に変更がない限り、有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用できます

 なお、令和6年12月2日以降に、新たに後期高齢者医療制度の被保険者になる方やすでに後期高齢者医療制度の被保険者で被保険者証を紛失された方などは、被保険者証を発行(再発行)することができません。

 上記の方については、令和7年7月までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。

※本来、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付予定でしたが、令和7年7月までの間は「資格確認書」を交付します。医療機関の窓口では、マイナ保険証のほか、資格確認書を提示して受診することも可能です。

※マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が完了しているマイナンバーカードのことです。詳細は、「2 マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。

※詳細は、京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用外部サイトへリンクします」をご覧ください。

(1)資格情報のお知らせ

令和7年7月までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。この期間はマイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」の交付はありません。

 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読取りができない例外的な場合等にマイナ保険証と併せて提示していただくことで受診することができます。

 なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。

 <交付対象者>

  Ⅰ.マイナ保険証を保有されている方

(2)資格確認書

 「資格確認書」は、これまでの被保険者証と同様に、医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。

令和7年7月までの間は、次の交付対象者に限らず、令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度の被保険者になる方やすでに後期高齢者医療制度の被保険者で被保険者証を紛失された方には、「資格確認書」を交付します。

 <交付対象者>

  Ⅰ.マイナ保険証を保有していない方
  Ⅱ.マイナ保険証を保有しているが、マイナンバーカードの返納を予定している又はマイナ保険証での受診が

    困難な介助を必要とする高齢者や障害者等

  Ⅲ.マイナ保険証を保有していたが、紛失された方

 ※Ⅱ、Ⅲについては、申請により資格確認書を交付します。

2 マイナンバーカードの保険証利用について

 マイナ保険証の読取り等に必要な機器が設置されている医療機関等において、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

 現在、マイナンバーカードの保険証利用登録に対応している医療機関等は、「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします」をご覧ください。

※マイナンバーカードの保険証利用登録未対応の医療機関等では、資格確認書を提示してください。(令和7年7月31日までは被保険者証も使用できます。)

(1)マイナンバーカードを保険証として利用するための初回登録について

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルサイトから事前登録(初回登録)が必要です

Ⅰ 初回登録に必要なもの

 (ⅰ)申込者のマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書(※)」が搭載(発行)されているもの)

 (ⅱ)マイナンバーカード交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」のパスワード(4桁の数字)

※「利用者証明用電子証明書」とは

 マイナポータルサイトへのログインに際しては、「なりすまし」を防ぐため、マイナンバーカードのICチップ内に搭載(発行)された「利用者証明用電子証明書」と、マイナンバーカード交付時にご自身で設定いただいた「利用者証明用電子証明書用の暗証番号4桁」を用いて本人確認を行っており、保険証利用のための初回登録手続時にも必要となります。  

 マイナンバーカード交付申請時に、「利用者証明用電子証明書」を「発行不要」として申請された方、また、「利用者証明用電子証明書」の有効期限が切れてしまった方におかれましては、初回登録に先立ち、マイナンバーカードセンターで「利用者証明用電子証明書」の発行(更新)手続を行ってください(マイナンバーカードセンターはこちらをご確認ください。)。

 なお、「利用者証明用電子証明書」の発行又は更新を行った場合、保険証利用のための初回登録手続は翌日(平日)午後以降に可能となります。

Ⅱ 手続方法(初回登録だけを単体でされる場合)

<(ⅰ)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)をお持ちの方>

 ご自身又はご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ)から、マイナポータルサイトへ接続のうえ、初回登録をすることができます。
 詳しくは、マイナポータルサイト外部サイトへリンクしますをご確認ください。

<(ⅱ)スマートフォン(又は、パソコン+ICカードリーダ )をお持ちでない方>

 以下の窓口で手続が可能です。

 ・マイナ受付に対応している医療機関等の窓口

 ・お近くのセブン銀行ATM(※1)

 ・住所地の区役所・支所の市民総合窓口室保険年金担当(※1)(※2)

 ・マイナンバーカードセンター(※1)

※1 上記「Ⅰ初回登録に必要なもの」をご準備のうえ、手続を行ってください。

※2 住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当に設置しているマイナポータル接続用端末では、初回登録以外の手続はできません。また、マイナポータル接続用端末の更新、緊急メンテナンス等により、端末へのログインや操作にお時間をいただく場合や、当日中に手続が完結しない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(2)マイナンバーカードの保険証利用に関する問合せについて

 保険証利用に関する詳しい内容は、「マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします」をご覧ください。

 また、現在国において議論されているマイナンバーカードと保険証の一体化(保険証廃止)に関するよくある質問は、「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)外部サイトへリンクします」をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(厚生労働省)0120-95-0178

<問合せ先>マイナンバー総合フリーダイヤル(厚生労働省)

(3)マイナ保険証利用登録解除について

 後期高齢者医療にご加入中の方のうち、京都市内にお住まいの方(住所地特例除く)で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)でお手続いただけます。

Ⅰ 解除申請に必要なもの

(ⅰ) 申請者の本人確認のできる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    ※ 同一世帯のご家族以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

(ⅱ) 解除申請する被保険者の被保険者番号が分かるもの

   (令和7年7月末までは「被保険者証」又は「資格確認書」、令和7年8月以降は「資格情報のお知らせ」)

Ⅱ その他

(ⅰ) 利用登録の解除申請後、有効な保険証をお持ちでない方については、資格確認書を交付いたします。

    なお、有効な保険証をお持ちの方については、有効期限まで保険証をお使いください。


 なお、身体的な理由等により、被保険者本人がマイナ保険証を管理・使用できない場合は、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。

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