後期高齢者医療制度の概要について
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2025年4月2日
1 後期高齢者医療制度について
次の方は、後期高齢者医療の被保険者となります。
(1)75歳以上の方
(2)65歳以上74歳以下の方で一定の障害があり、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
※生活保護受給中の方は被保険者にはなりません。
75歳になられた方は職権で後期高齢者医療制度の被保険者となります。
65歳から74歳までの方は申請が必要となり、認定を受けたときから後期高齢者医療制度の被保険者となります。
それまで加入していた健康保険は脱退することになりますので、脱退手続についてはご加入されていた健康保険の保険者へお問い合わせください。
なお、65歳から74歳までの方は、後期高齢者医療制度に加入後、75歳になるまでは申出により将来に向かって脱退することができます(過去に遡って脱退することはできません)。
後期高齢者医療制度の運営主体は、後期高齢者医療広域連合
です。
ただし、届出の受付等の窓口事務と保険料の徴収は京都市が行いますので、申請や届出、保険料等については、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
2 住所地特例制度について
住所地特例とは、後期高齢者医療制度の被保険者の方が、お住まいの市町村から他都道府県の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所され、施設所在地に住民票を移された場合に、引き続き転出前の広域連合の被保険者となる制度です。
後期高齢者医療制度では、原則として居住地の広域連合の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市町村の広域連合の被保険者とすると、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し、広域連合間に財政的な不均衡が生じます。このような状態を解消するために、住所地特例制度が設けられました。
住所地特例の対象となる施設
○病院又は診療所
○障害者支援施設
○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
○養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
○有料老人ホーム、介護保険施設等
※他都道府県にお住まいで、京都市が交付した後期高齢者医療資格確認書又は後期高齢者医療資格情報のお知らせをお持ちの方は、マイナンバー(個人番号)が変更になった場合には、交付元である京都市の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に届け出てください。
3 加入時のご案内について
(1)75歳到達の方
【令和8年7月まで】
75歳のお誕生日当日までに「後期高齢者医療資格確認書(「資格確認書」という。)」を発行し、郵送いたします。
※マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を郵送いたします。
医療機関等を受診の際は、窓口で「マイナ保険証」又は「資格確認書」を提示してください。
【令和8年8月以降】
75歳のお誕生日当日までに「資格確認書」又は「後期高齢者医療資格情報のお知らせ(「資格情報のお知らせ」という。)」を発行し、郵送いたします。
交付要件については、次の「4 資格の年次更新について」をご参照ください。
※性同一性障害の方に限り、資格確認書等に通称名を記載することができます。
手続には、申出書の提出のほか、書類が必要になる場合がありますので、区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
(2)障害認定の申請をされた方、75歳以上の転入者の方
【令和8年7月まで】
原則、認定日や転入日の翌日以降に「資格確認書」を発行し、郵送いたします。
※マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を郵送いたします。
※転入者の方で「負担区分等証明書」をお持ちの方は、お住まいの区の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に提出してください。
医療機関等を受診の際は、窓口で「マイナ保険証」又は「資格確認書」を提示してください。
【令和8年8月以降】
原則、認定日や転入日の翌日以降に「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行し、郵送いたします。
交付要件については、次の「4 資格の年次更新について」をご参照ください。
※性同一性障害の方に限り、資格確認書等に通称名を記載することができます。
手続には、申出書の提出のほか、書類が必要になる場合がありますので、区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
4 資格の年次更新について
後期高齢者医療被保険者の方には、7月中旬に、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)から、次のとおりお送りします。
【84歳以下の方】
ア 直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上あり、かつ概ね直近3か月以内に利用実績がある被保険者
→ 「資格情報のお知らせ」
イ 上記ア以外の被保険者 → 「資格確認書」
【85歳以上の方】
マイナ保険証の保有状況にかかわらず被保険者全員 → 「資格確認書」
※新しい資格確認書は「特定記録郵便」で、資格情報のお知らせは「普通郵便」で送付します。
※資格確認書及び資格情報のお知らせのいずれも、有効期限が翌年7月31日までのものを送付します。
5 お問合せ先
お問合せは、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へご確認ください。




