後期高齢者医療制度の概要について
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2024年12月2日
後期高齢者医療制度について
75歳以上の方と、一定の障害があり、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳から74歳までの方が加入する医療保険です(生活保護を受けておられる方は対象になりません。)。
75歳になられた方はお誕生日から、65歳から74歳までの方は認定を受けたときから、それまで加入していた医療保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入します。
なお、後期高齢者医療制度に加入されても、75歳になるまでは申し出によりいつでも将来に向かってこの制度から脱退することができます。
制度の運営主体は、後期高齢者医療広域連合です。
ただし、届出の受付等の窓口事務と保険料の徴収は京都市が行いますので、申請や届出、保険料等については、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
住所地特例制度について
住所地特例とは、後期高齢者医療制度の被保険者の方が、お住まいの市町村から他都道府県の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所され、施設所在地に住民票を移された場合に、引き続き転出前の広域連合の被保険者となる制度です。
後期高齢者医療制度では、原則として居住地の広域連合の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市町村の広域連合の被保険者とすると、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し、広域連合間に財政的な不均衡が生じます。このような状態を解消するために、住所地特例制度が設けられました。
住所地特例の対象となる施設
○病院又は診療所
○障害者支援施設
○独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
○養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
○有料老人ホーム、介護保険施設等
※他都道府県にお住まいで、京都市が交付した後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方は、マイナンバー(個人番号)が変更になった場合には、交付元である京都市の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)に届け出てください。
資格確認書等について
後期高齢者医療の被保険者となる方、一人ひとりに「後期高齢者医療資格確認書(「資格確認書」という。)」を発行します。75歳になられる方に対しては、お誕生日までに郵送します。
※マイナ保険証をお持ちの方には、「後期高齢者医療資格情報のお知らせ(「資格情報のお知らせ」という。)」を発行予定でしたが、令和7年7月末までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を郵送します。
※令和6年12月1日までは、「後期高齢者医療被保険者証(「被保険者証」という。)」を交付していましたが、令和6年12月2日以降は「資格確認書」を交付します。
医療機関等を受診の際は、受付窓口に「マイナ保険証」又は「資格確認書」を提示してください。(現在、有効期限が令和7年7月31日の紙の「被保険者証」をお持ちの方は、期限までは使用できます。)
※性同一性障害の方に限り、被保険者証又は資格確認書に通称名を記載することができます。
手続には、申出書の提出のほか、書類が必要になる場合がありますので、区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)にお問い合わせください。
お問合せ先
お問合せは、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へご確認ください。