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その他の医療の給付について

ページ番号44471

2020年5月28日

 その他の療養費には,以下のものがあります。

 以下の3~5の療養費を受ける場合には,住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一担当)へ必ず申請してください。申請時に必要な書類などについては,こちらを御確認ください

1.保険外併用療養費

 次のような場合,後期高齢者医療制度で使うことができる診療分との差額を自己負担すれば,特別な治療・サービスを受けることができます。

(例) ・高度先進医療等を受けるとき

    ・歯の治療で,後期高齢者医療制度の使えない特別な材料を使ったとき

  

2.訪問看護療養費

 在宅医療を受ける必要があると医師が認め,訪問看護ステーションなどを利用したとき,費用の一部を支払うだけで残りは後期高齢者医療制度から支払われます。

3.療養費(医療費の払戻し)

 やむをえない事情により,保険証を提示せずに医療費の全額を支払ったときは,一部負担金を除いた額(療養費)の支給を受けることができます。

(例)

  • 治療用の装具を作ったとき
  • やむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき
  • 海外で急病やけがで治療を受けたとき

4.移送費

 異動が困難な重病人が医師の指示による移送の上,適切な療養を受け,緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたときに支給されます。

5.葬祭費

 被保険者の方が亡くなったとき,葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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