スマートフォン表示用の情報をスキップ

医療の給付について

ページ番号44471

2025年4月2日

 医療の給付については、以下のものがあります。

 以下の給付を受ける場合は、京都市国保・後期医療給付事務センター(※)へ必ず申請してください。申請時に必要な書類などについては、こちらをご確認ください

 なお、以下の1及び2については、京都市国保・後期医療給付事務センターから該当者の方へ申請書を送付します。

(※)<申請書郵送先> 〒612-8518  京都市国保・後期医療給付事務センター

            専用郵便番号のため、郵便番号と宛名のみで届きます。

   <問合わせ> 電話番号 075-606-8929


1 高額療養費

 1か月に医療機関等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として後から支給されます。

 申請は初回のみ必要となり、該当者には、申請書等を送付いたします。


 ※自己負担限度額については、こちらのページ(2自己負担限度額)をご確認ください。

2 高額介護合算療養費

 後期高齢者医療の一部負担金と介護保険サービスの利用負担額の合計額(8月~翌年7月)が限度額を超えた場合に、超えた額を高額介護合算療養費として後から支給されます。申請は毎年必要で、該当者には申請書等を送付します。


高額介護合算療養費の自己負担限度額
 区分   医療保険+介護保険の合計額  
  現役Ⅲ 212万円 
  現役Ⅱ 141万円
  現役Ⅰ   67万円
  一般Ⅱ
  一般Ⅰ
   56万円
  区分Ⅱ   31万円
  区分Ⅰ   19万円

※負担区分は計算対象期間の末日の負担区分が適用されます。ただし、死亡等で資格を喪失された場合は、その前日の負担区分が適用されます。

3 入院時食事療養費等の差額申請

 区分Ⅱの方で長期入院該当と認定された場合であっても、認定のタイミングにより、医療機関の窓口で減額される前の食事代等を負担していただく場合があります(長期入院該当の申請日から申請月の月末)。

 この場合、申請により、後から減額後の食事代等との差額が支給されます。

4 保険外併用療養費

 次のような場合、後期高齢者医療制度で使うことができる診療分との差額を自己負担すれば、特別な治療・サービスを受けることができます。

(例) ・高度先進医療等を受けるとき

    ・歯の治療で、後期高齢者医療制度の使えない特別な材料を使ったとき

  

5 訪問看護療養費

 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは後期高齢者医療制度から支払われます。

6 療養費(医療費の払戻し)

 やむをえない事情により、保険証等を提示せずに医療費の全額を支払ったときは、一部負担金を除いた額(療養費)の支給を受けることができます。

(例)

  • 治療用の装具を作ったとき
  • やむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき
  • 海外で急病やけがで治療を受けたとき

7 移送費

 移動が困難な重病人が医師の指示による移送の上、適切な療養を受け、緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたときに支給されます。

8 葬祭費

 被保険者の方が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

フッターナビゲーション