障害児通所支援事業等の指定審査手続について
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2026年4月1日
指定手続について
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、現在、区・支所単位での総量規制を導入しています。
各サービスの公募についてはこちらから最新の情報をご確認ください。
1事前相談 → 2指定申請 → 3審査 → 4指定
- 申請書を受理してから指定まで最低2か月の審査期間を要しますので、事前相談にあたっては充分に時間的な余裕を持って御相談ください。
- 障害児通所支援事業者において、吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割、事業譲渡を検討されている場合は、個別に御相談ください。
- 事前相談、指定申請については、必ず事前に以下の時間帯に子ども家庭支援課と日程調整のうえ、来所してください。
開庁日時
平日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
子ども家庭支援課(発達支援担当)
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺町488
京都市役所北庁舎5階
電話:075-222-3937
ファックス:075-251-1133
最寄駅:地下鉄 京都市役所前駅
1 事前相談
指定申請の前に、事業者の事業計画の確認等ため、事前相談を行っています。下記の相談票と必要書類をご準備のうえ、来庁してください。
- 事前相談は予約制です。お越しになる前に、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合は対応できかねます。
- 事前相談には、代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。
- 建物については、設備に関する基準等に適合している必要があります。新築、増改築、賃貸借契約等を行う前に御相談ください。
- 賃貸物件の場合、直前になり土地の持ち主の方等とトラブルになることがあります。建物や土地のオーナーの方とは十分に協議していただきますようお願いします。
- 事前相談では、物件の確認及び指定申請までの手順や書類について説明します。法令基準等はあらかじめ御確認のうえお越しいただきますようお願いいたします。
- 障害児相談支援を指定する場合は、原則として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定計画相談支援をあわせて指定をしています。指定特定相談支援事業については、こちらをご覧ください。
事前相談に必要な書類
- 障害児通所支援事業所等開設事前相談票
- 開設予定地の地図
- 物件の平面図(面積基準を満たしているかどうか確認します)
- 検査済証、確認済証、建築計画概要書などの写し(耐震基準を満たしているかどうか確認します)
2 指定申請
(1)申請書の提出
申請書は、事前相談を行った後でなければ受理できません。申請にあたっては、下記の書類をご準備のうえ、子ども家庭支援課にご持参ください。
※行政書士が、申請者の委任を受けて申請書類を作成、提出される場合は、必ず委任状を添付してください。
留意事項
- 申請書の提出は予約制です。お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合は対応できかねます。
- 多数の記入漏れや不備があった場合、受理できません。
- 既存の事業者は、新たな指定、既指定事業の拡大などに伴い、実地指導等が必要となる場合があります。
- 実地指導の結果、改善等が求められた場合や自主返還が生じた場合は、改善結果や返還処理が確認されるまでは、申請書等の受理は行えませんので、御注意願います。
- 既に他府県で指定済の事業者は、直近の実地指導等の結果報告を提出してください。
提出書類
以下のページに掲載している添付書類一覧を御参照ください。
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等に関する様式
申請書様式はこちらのページからダウンロードしてください。
(2)申請書の受理
- 申請書類の内容に問題がない場合は、受理となります。
- 申請書の受理から指定までの期間は、記入漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2か月を標準処理期間として設定しています。
- 実地指導に基づく文書指摘等があった場合、改善報告書が提出された日以降の受理となりますので、御了承ください。
3 審査
申請書の受理後、子ども家庭支援課において審査を行います。審査の一環として、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設については現地確認を、その他のサービスについては面談を、指定日の2週間前までに実施します。
書類審査
- 申請内容が、法令に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
- 書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」をお願いしますので、速やかに御対応願います(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除きます。)。
現地確認
主に児童発達支援、放課後等デイサービスといった障害児通所支援事業、障害児入所施設の指定の場合は、現地確認を行います。現地確認は、事業所において、従業予定者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を確認します。下に記載の資料を御準備ください。(詳細は以下の「現地確認について」を参照してください。)
- 建物の工事完了後、物品の搬入後に現地確認を行います。
- 指定予定日の2週間前までに行います。必ず事前に日程調整をお願いします。
- 工事の進捗状況や物品の搬入スケジュール等に遅れがある場合はあらかじめ御連絡ください。
- 現地確認当日までに、バリアフリー工事の検査済証、消防署と事前相談を行ったことがわかる書類を御用意ください。
上記以外のサービスについては、現地確認に代わり、子ども家庭支援課において、管理者、児童発達支援管理者と面談を行い、各種マニュアル類の作成状況等を確認します。(詳細は以下の「面談について」を参照してください。)
なお、障害児相談支援については、基本的に保健福祉局障害保健福祉推進室と合同で面談及び書類確認を実施します。
現地確認について
現地確認について(PDF形式, 126.75KB)指定申請に係る現地確認の詳細です。事前に確認のうえ、必要な資料を御準備ください。

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
面談について
指定申請に係る面談の内容について(PDF形式, 89.63KB)指定申請に係る面談の詳細です。事前に確認のうえ、必要な資料を御準備ください。

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
4 指定
審査の結果、指定基準等に該当すれば、指定障害児通所支援事業者等として指定します。
- 指定通知書等をお渡ししますので、日程調整のうえ、子ども家庭支援課へお越しください。
- 指定通知書のお渡しの際に請求事務や関係様式等の説明をさせていただきますので、代表者、管理者など事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。説明には1時間程度を要します。
- 指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
児童発達支援センターの取組(子どもの発達支援に係る体制強化事業)
京都市では、市内9箇所の児童発達支援センターが中心となり、地域の事業所等とも連携・協力しながら、子どもの育ちの保障、家族の不安軽減、地域における支援の質の向上等に取り組む事業を行っています。
新規指定を受けた事業所等について、児童発達支援センターの「発達支援アドバイザー」が訪問し、支援の様子を見ながら専門的な助言・指導(スーパーバイズ)を行うほか、地域のネットワーク作り等のサポートを受けていただきます。
- 児童発達支援センターの取組(子どもの発達支援に係る体制強化事業)
児童発達支援センターの取組の詳細です。
公示
新規指定事業者は、京都市公報に掲載します。※インターネットで御覧いただけます。
- 京都市インターネット版広報
こちらで公示を確認できます。
指定更新
児童福祉法の規定により、指定事業者等は6年ごとに更新を受けなければ、指定事業者・施設としての効力を失います。
更新に係る手続きの詳細はこちらをご参照ください。
その他(参考)
集団指導及び実地指導等
- 障害児サービス事業者に対する指導監査等
障害児サービスに関する指導監査等は子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室が所管しています。
- 障害福祉サービス事業者等集団指導について
2か月に一度、新規開設事業者を対象として集団指導を行っています。また、年に一度市内の全事業者を対象として集団指導を行っています。こちらに障害福祉サービス事業者等集団指導等資料を掲載しています。
自主点検表
- 障害児サービス事業者 自主点検表
障害児サービス事業者が、自らの事業所について指定・運営基準及び給付費等の算定要件を満たしているのかを自主的に点検するためのものです(所管は子ども若者はぐくみ局子どもはぐくみ創造推進室です)。
情報公表制度について
- 障害福祉サービス等情報公表制度について
京都市内で障害福祉サービス等事業所を運営する事業者(法人)は、このシステムを通じて、毎年1回、運営する事業所の情報を京都市に報告していただく必要があります。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話: (代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937




