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障害児通所支援事業等の指定審査手続について

ページ番号255158

2023年4月11日

指定手続について

放課後等デイサービスについては、現在、区・支所単位での総量規制を導入しています。

放課後等デイサービスの公募についてはこちらでご確認ください。

 

1事前相談 → 2指定申請 → 3審査 → 4指定

  • 申請書を受理してから指定まで概ね2か月の審査期間を要しますので、事前相談にあたっては充分に時間的な余裕を持って御相談ください。
  • 事前相談、指定申請については、必ず事前に以下の時間帯に子ども家庭支援課と日程調整のうえ、来所してください。

開庁日時
 平日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

子ども家庭支援課(発達支援担当)
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1井門明治安田生命ビル2階
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133
 最寄駅:地下鉄 烏丸御池駅

1 事前相談

 指定申請の前に、事業者の事業計画の確認等ため、事前相談を行っています。下記の相談票と必要書類をご準備のうえ、来庁してください。

  • 事前相談は予約制となっています。お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できかねますのでご了承ください。
  • 事前相談に当たっては、申請者と対面のうえ、相談を行います。代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。
  • 建物については、設備に関する基準等に適合している必要があります。新築、増改築、賃貸借契約等を行う前に御相談ください。
  • 賃貸物件の場合、直前になり土地の持ち主の方等とトラブルになることがあります。建物や土地のオーナーの方とは十分に協議していただきますようお願いします。
  • 事前相談では、物件の確認及び指定申請までの手順や書類について説明します。法令基準等はあらかじめ御確認のうえお越しいただきますようお願いいたします。
  • 障害児相談支援事業の指定する場合は、原則として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定計画相談支援事業をあわせて指定をしています。両事業の事前相談が必要になりますので、予めご了承ください。

事前相談に必要な書類

  1. 障害児通所支援事業所等開設事前相談票
  2. 開設予定地の地図
  3. 物件の平面図(面積基準を満たしているかどうか確認します)
  4. 検査済証、確認済証、建築計画概要書などの写し(耐震基準を満たしているかどうか確認します)

事前相談票

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2 指定申請

(1)申請書の提出

 申請書の提出は、事前相談を行った後でなければ受理できません。申請にあたっては、下記の書類をご準備のうえ、子ども家庭支援課にご持参ください。

留意事項

  • 申請書の提出は予約制となっています。お越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できかねますのでご了承ください。
  • 多数の記入漏れや不備があった場合、受理できません。
  • 既事業者につきましては、新たな指定、既指定事業の拡大などに伴い、実地指導等が必要となる場合があります
  • 実地指導の結果、改善等が求められた場合や自主返還が生じた場合は、改善結果や返還処理が確認されるまでは、申請書等の受理は行えませんので、御注意願います。
  • 既に他府県で指定済の事業者は、直近の実地指導等の結果報告を提出してください。

提出書類

  1. (別添)添付資料一覧
  2. 指定(変更)申請書(第1号様式)
       (別紙)他の法律においてすでに指定を受けている事業等について
  3. 各サービスの指定に係る記載事項(付表)
       兼務する相談支援専門員について
  4. 定款、登記簿謄本
  5. 事業所の平面図(参考様式1)
  6. 管理者の経歴書(参考様式3)
  7. 児童発達支援管理責任者の経歴書、実務経験証明、資格証等の写し
       相談支援専門員の経歴書、実務経験証明、資格証等の写し
  8. 運営規程(記載例)
  9. 障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式4)
  10. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式5)、従業員の資格証の写し、就業規則、組織体制図(参考様式8)
  11. 誓約書(参考様式6)
  12. 役員等名簿(参考様式7)
  13. 申請事業に係る資産状況(参考様式9)
  14. 協力医療機関との契約内容がわかるもの
  15. 重要事項説明書

申請に併せて提出が必要な書類

 申請書の提出にあわせて、事業開始届及び次に記載のページを確認のうえ、必要な書類の提出をお願いします。

(2)申請書の受理

  • 申請書類の内容に問題がない場合は、受理となります。
  • 申請書の受理から指定までの期間は、記入漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き,2か月を標準処理期間として設定しています。
  • 実地指導に基づく文書指摘等があった場合、改善報告書が提出された日以降の受理となりますので、御了承ください。

3 審査

 申請書の受理後、子ども家庭支援課において審査を行います。審査の一環として、原則として指定の前に現地確認を行います。

書類審査

  •  申請内容が、京都市条例及び厚生労働省令等に定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たしているかなどの審査を行います。
  •  書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の「補正」をお願いしますので、速やかに御対応願います(当該補正に要した期間については、標準処理期間から除きます。)。

現地確認

 現地確認は、事業所において、従業予定者との面談及び各種マニュアル類の作成状況等を確認します。下に記載の資料を御準備ください。

  • 建物の工事完了後物品の搬入後に現地確認を行います。
  • 日程については、指定希望日の3週間程度前に子ども家庭支援課から調整をさせていただきます。
  • 工事の進捗状況や物品の搬入スケジュール等に遅れがある場合はあらかじめ御連絡ください。
  • バリアフリー工事の検査済証消防署と事前相談を行ったことがわかる書類については、現地確認当日までに御用意ください。

現地確認について

Adobe Reader の入手
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4 指定

 審査の結果、指定基準等に該当すれば、指定障害児通所支援事業者等として指定します。

  •  指定となった事業所に対しては指定通知書等をお渡ししますので、日程調整のうえ、子ども家庭支援課へお越しください。
  •  指定通知書のお渡しの際に請求事務や関係様式等の説明をさせていただきますので、代表者、管理者など事業内容を把握し、決定権限を持つ方がお越しください。
  •  指定通知書等の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

公示

 新規指定事業者は、京都市公報に掲載します。※インターネットで御覧いただけます。

指定更新

 児童福祉法の規定により、指定事業者等は6年ごとに更新を受けなければ、指定事業者・施設としての効力を失います。

1 提出書類

  1. 指定(更新)申請書(第1号様式)
  2. 各サービスの指定に係る記載事項(付表)
      ※付表の添付書類は、現在の届出内容に変更がない場合は不要
  3. 誓約書(参考様式6)
  4. 役員等名簿(参考様式7)
  5. 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
  6. 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  7. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  8. 従業者全員(勤務形態一覧表に記載されている従業者)の資格証の写し※ 
 ※ 児童発達支援管理責任者については、相談支援業務及び直接支援業務等に従事した期間(児童発達支援管理責任者

   としての勤務を除く)に関する実務経験証明書を提出すること。

2 提出期限

指定期間満了日の2か月前

3 留意事項

  • 有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。
  • 同じ事業所番号でも、各事業の指定期間満了ごとに更新申請書の作成が必要です。
  • 事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合、指定期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。指定更新申請を行う場合は、再開届出書が必要です。
  • 指定更新する意思がない場合は、事前に子ども家庭支援課まで御連絡のうえ、廃止届出書を提出してください。

その他(参考)

集団指導及び実地指導等

自主点検表

  • 障害児サービス事業者 自主点検表

    障害児サービス事業者が、自らの事業所について指定・運営基準及び給付費等の算定要件を満たしているのかを自主的に点検するためのものです(所管は子ども若者はぐくみ局子どもはぐくみ創造推進室です)。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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