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障害児通所支援事業等の指定基準について

ページ番号255380

2022年2月24日

指定要件等について

1 指定基準

 障害児通所支援事業者及び障害児入所施設については,「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」及び厚生労働省令で定める人員,設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。

(1) 条例で定める基準

 「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」において,人員,設備及び運営に関する基準を定めています。

記録の整備に関する基準

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(2) 厚生労働省令で定める基準

 厚生労働省令で定める基準については,「厚生労働省法令等データベースサービス」等から確認することが可能です。

 主な関係法令等は以下の通りです。

  • 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準」(省令)
  • 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準について」(通知)
  • 「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定める者」(告示)
    ※ 児童発達支援管理責任者の要件が記載されています。
  • 児童福祉施設の基準及び運営に関する基準
    ※ 児童指導員の資格が記載されています。
  • 厚生労働省法令等データベースサービス外部サイトへリンクします

    法令検索の場合は,「目次(体系)検索へ」 → 「第8編 雇用均等・児童家庭」 → 「第1章 雇用均等・児童家庭」と進んでください。 通知検索の場合は,「目次(体系)検索へ」 → 「第8編 雇用均等・児童家庭」 → 「第1章 雇用均等・児童家庭」 → 「児童福祉法」と進んでください。

2 関係規定等

 事業所の申請に当たっては,建築基準法,消防法,バリアフリー条例等の各種法令にも適合している必要があります。法令の適否については,それぞれの所管部署に確認してください。

3 法人格の必要性,定款

 事業所の申請に当たっては,原則,法人格を有する必要があります。

  • 法人の定款には,「障害児通所支援事業」,「障害児入所施設」又は「障害児相談支援事業」を実施する旨の記載が必要です。
     「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」:児童発達支援,放課後等デイサービス等の場合
     児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」:障害児相談支援の場合
  • 社会福祉法人の定款への記載方法については,法人の所轄庁に御確認ください。
  • 既に法人格を有している場合でも,新たに障害児通所支援事業等を始める場合には,定款の変更手続が必要となりますので御注意ください。

ガイドライン

 本ガイドラインは,厚生労働省が障害児通所支援等を実施するにあたって必要となる基本的事項を示したものです。各事業所におかれましては,本ガイドラインの内容を踏まえつつ,各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて支援を行ってください。

 また,自己評価表の一例についても,ガイドラインとともに示されています。障害児通所支援事業所は,1年に1回以上,自己評価及びこれに基づく改善を行い,公表することとなっています。

その他

障害者虐待防止,身体拘束の適正化

 事業所は,障害者虐待の防止及び身体拘束等の適正化に取り組む必要があります。また虐待防止のため,事業所において取り組むべき事項については運営基準に盛り込む必要があります。

業務継続計画(BCP)の策定等

 事業所は,感染症や非常災害が発生した際にも継続的に支援が提供できるよう,業務継続計画(BCP)を策定する必要があります。厚生労働省が作成したガイドライン等を参考に,各事業所において,BCPの作成に取り組んでください。

参考

集団指導及び実地指導等

自主点検表

  • 障害児サービス事業者 自主点検表

    障害児サービス事業者が,指定・運営基準や給付費等の算定要件を満たしているか,自主的に点検するための点検表です(子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室が作成)。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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