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障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出(加算等の届出)について

ページ番号259777

2024年4月3日

提出書類

  • 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
  • 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 変更内容が分かる添付書類
     ※ 変更内容ごとに必要な様式については、下記の「体制等の届出が必要な加算等一覧」を確認してください。

【参考】

提出期限(算定の開始時期)

報酬が増える届出

  • 毎月15日以前に届出があった場合:翌月分から算定開始
  • 毎月16日以降に届出があった場合:翌々月分から算定開始

 ただし、「福祉・介護職員処遇改善加算」の算定を受けようとする事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。

加算の取下げまたは減算

 事由発生後、速やかに届け出てください。

 事由が発生した月から算定を開始します。

 

提出先

京都市子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部子ども家庭支援課

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
  井門明治安田生命ビル2階
  京都市子ども家庭支援課(発達支援担当)

  • 収受印を押した控えが必要な場合、持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。

 

福祉・介護職員処遇改善加算等

 「福祉・介護職員等処遇改善加算」「「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、毎年、翌年度の処遇改善計画書を2月末までに、前年度の実績報告書を7月末までに提出する必要があります。

 処遇改善加算等に係る手続きについては、次のページをご参照ください。

 

自己評価結果等の公表の届出

 事業所の自己評価結果による質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)については、おおむね1年に1回以上、利用者や保護者等に向けて、インターネットのホームページや会報等で公表していくことが必要とされています。

 平成31年4月1日からは、本市に公表が届け出られていない場合、届出があるまでの月について、給付費の減算対象(所定単位数の85%を算定)となっています。

提出方法等

届出対象事業所

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

提出書類

 自己評価結果等の公表に関する届出書

 ※公表を会報等のみで行っている場合は、公表のあった会報等も提出してください。

提出期限等

 1年に1回以上、自己評価結果等を公表し、公表のつど届出書を提出してください。

 1年以内に開所された事業所は、指定日から1年以内に自己評価等の公表を行い、届け出てください。

様式等

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児童の支給決定が必要な加算

 支援ニーズの高い児童への適切な支援を推進するため、職員配置等一定の要件を充たした上で支援を行うことを評価する加算が設けられています。

 加算の算定にあたっては、事業所が基準を充たしていることの届出と利用児童の認定が必要になりますので御注意ください。

(1) 強度行動障害児支援加算

 強度行動障害支援者研修(実践研修以上)の課程を修了した職員を配置し、支援計画シートを作成した上で、強度行動障害児支援加算の支給決定を受けた児童に対して支援を行った場合に算定できる加算です。

・加算の届出

 加算を算定する前月の15日までに、必要書類を本市に提出してください。

・児童の認定

 現在、支給決定を受けていないものの、要件に該当すると思われる児童を把握された際は、事業所において「強度行動障害児支援加算確認票」を作成し、保護者の同意を得た上で、発達相談所に提出してください。

(2) 人工内耳装用児支援加算

 言語聴覚士の配置など一定の要件を充たした上で、個別支援計画に基づき、人工内耳を装用している児童に対して支援を行った場合に算定できる加算です。

・加算の届出

 加算を算定する前月の15日までに、必要書類を本市に提出してください。

・児童の認定

 現在、支給決定を受けていないものの、要件に該当すると思われる児童を把握された際は、発達相談所に申し出るよう保護者にお伝えください。

(3) 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

 意思疎通に関して専門性を有する職員を配置し、視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある児童に対して支援を行った場合に算定できる加算です。

・加算の届出

 加算を算定する前月の15日までに、必要書類を本市に提出してください。

・児童の認定

 現在、支給決定を受けていないものの、要件に該当すると思われる児童を把握された際は、事業所において「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 対象児童届出書」を作成し、発達相談所に提出してください。

留意事項

 事業所の届出と対象児童の支給決定の両方が完了してからの算定となります。一方が遅れていれば、加算を算定できませんので御留意ください。

様式等

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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