障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出(加算等の届出)について
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2019年12月11日
提出書類
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
- 変更内容がわかる添付書類(「体制等の届出が必要な加算等」を確認してください。)
※様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。
【参考】
体制等の届出が必要な加算等(PDF形式, 108.49KB)
体制等の届出が必要な加算等の一覧と様式名の一覧です。
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提出期限(算定の開始時期)
報酬が増える場合
ただし,「福祉・介護職員処遇改善加算」の算定を受けようとする事業者は,算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。
加算の取下げまたは減算
事由発生後,速やかに届け出てください。
事由が発生した月から算定を開始します。
提出先
京都市子ども若者はぐくみ局
子ども若者未来部子ども家庭支援課
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども家庭支援課(障害児支援担当)
- 収受印を押した控えが必要な場合,持参の際は書類のコピーをご用意ください。郵送の場合は,書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。
福祉・介護職員処遇改善加算等
令和元年度(2019年度)の処遇改善加算等に係る手続きについては,次のページをご参照ください。
自己評価結果等の公表の届出
事業所の自己評価結果による質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)については,おおむね1年に1回以上,利用者や保護者等に向けて,インターネットのホームページや会報等で公表していくことが必要とされ,平成31年4月1日から,公表が本市に届出されていない場合,届出があるまでの月について,給付費の減算の対象(所定単位数の85%を算定)となっています。
提出方法等について
届出対象事業所
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
提出書類
自己評価結果等の公表に関する届出書
※公表を会報等でのみ行っている場合は,公表した会報も提出いただく必要があります。
提出締切等
1年に1回以上自己評価結果等を公表し,公表のつど,届出書を提出してください。
1年以内に開所された事業所は,指定日から1年以内に自己評価等の公表を行い,届け出てください。
様式等
自己評価結果等の公表に関するお知らせ(PDF形式, 180.43KB)
自己評価結果等の公表に関する届出書についてのお知らせです(令和元年12月)
自己評価結果等の公表に関する届出書(PDF形式, 102.49KB)
1年に1回以上,自己評価結果等を公表し,公表のつど届出書を提出してください。
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強度行動障害児支援加算
平成30年4月から強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため,強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し,強度行動障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価した加算が創設されています。
この加算にあたっては,(1)利用児童の認定,(2)加算の届出の手続が必要になりますのでご注意ください。
1 利用児童の認定について
強度行動障害児支援加算算定の対象とするべき利用者については,事業所において,以下の事項について説明してください。
- 加算の対象となる可能性があること
- 強度行動障害支援者研修を修了した職員による支援の内容
- 加算を算定することによる利用者負担額への影響等
- 加算を算定することについての同意
児童発達支援管理責任者及び強度行動障害児支援者において,保護者及び対象児童と面談し,強度行動障害児支援加算確認票の基準表による合計点数が20点以上になることを確認してください。
面談時に作成いただいた強度行動障害児支援加算確認票と支給量等変更申請書を発達相談所又は第二児童相談所に提出するよう保護者の方に説明してください。
2 加算の届出について
強度行動障害支援者研修(基礎研修)の課程を修了し,当該研修を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた直接支援職員を配置し,障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式),別紙10-1,10-3(下記)を加算を算定する前月の15日までに当課に提出してください。
留意事項
- 対象児童としての基準適合判定後から,加算対象となります。基準適合判定が遅れた場合は,加算の届出を行っていても加算対象になりませんので,支援前に基準適合の受給者証がでていることを確認してください。
- 基準適合の判定は,受給者証の更新毎に行う必要があります。
- 加算は,15日までに届出した場合は翌月から,16日以降に届出した場合は翌々月から算定を開始します。
- 研修修了者が対象児童の支援時に配置されていない日については加算できず,研修修了者が配置されていても,対象児童の認定がされていなければ加算はできません。
様式等
強度行動障害児支援加算対象者に関する届出書(10-3)(PDF形式, 70.63KB)
初めて加算を請求する月の10日までに提出してください。
支給量等変更申請書(PDF形式, 87.75KB)
適合認定を申請するための様式です。発達相談所または第二児童福祉センターに提出してください。
強度行動障害児支援加算確認票(PDF形式, 127.98KB)
保護者と一緒に内容を確認しながら記入していただき,申請書とともに窓口に提出してください。
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133