障害福祉サービス等情報公表制度について
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2025年5月12日
障害者総合支援法及び児童福祉法の改正に伴い、平成30年4月から障害福祉サービス等情報公表制度が施行され、「障害福祉サービス等情報検索」ページにおいて、全国の事業所の詳細な情報が検索できるようになりました。
この制度は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム(以下、「システム」という。)」によって運用されています。法令の定めにより、京都市内で障害福祉サービス等事業所を運営する事業者(法人)は、このシステムを通じて、毎年1回、運営する事業所の情報を京都市に報告していただく必要があります。
令和7年度の報告については、下記のとおり取り扱いますので、事業者(法人)の皆様におかれましては、期限までに報告していただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定によりシステムでの報告ができていない事業所においては、「情報公表未報告減算」の適用に加え、指定更新時に確認できない場合は、指定更新ができませんので、ご注意ください。
本ページの目次

1 令和7年度における障害福祉サービス等情報の報告期限及び公表時期等について
報告の対象となる事業者(法人)
- 令和7年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者(ただし、令和7年7月31日時点で休止又は廃止している事業者を除く)
- 令和7年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者
情報公表の対象となるサービス
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
- 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援
※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、訪問入浴、地域活動支援センターなど)や基準該当サービスは対象外です。
報告期限、報告内容及び公表時期
令和7年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者
報告期限 令和7年7月31日(木曜日)
報告する障害福祉サービス等情報の内容 別表1基本情報及び別表2運営情報 ※
公表時期 報告後2箇月以内
令和7年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者
報告期限 指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1箇月以内
報告する障害福祉サービス等情報の内容 別表1基本情報 ※
公表時期 報告後1箇月以内
※全項目が必須の報告項目です。
参考
障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について(PDF形式, 1005.91KB)
「別表1基本情報」及び「別表2運営情報」については、こちらを御参照ください。
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報告の方法
以下のリンク先にあるログイン画面からログインし、事業者(法人)及び事業所の情報を入力してください。情報を入力した後、「承認者へ申請する」をクリックすると、手続きが完了します。
本市担当者による確認後、事業所の情報が「障害福祉サービス等情報公表検索」ページにて公表されます。(内容の修正が必要な場合は、申請が差し戻されます。)
- 障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板
当システムの総合案内ページです。 システムからのお知らせ、操作マニュアル、よくある質問(Q&A)などが掲載されています。
- ログイン画面
システムへのログインはこちらのページから
留意事項
令和7年3月31日付けで児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第32号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令(令和7年内閣府・厚生労働省令第3号)が公布され、法に規定する情報公表対象サービス等情報に、令和7年4月1日から以下の障害福祉サービス事業者等の経営情報に関する事項が追加されることになりました。具体的な追加項目の報告の取扱いについては、国から詳細が示され次第、本ページにてお知らせします。
【追加項目】
(1)事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
(2)事業所・施設の収益及び費用の内訳
(3)事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
(4)その他必要な事項
(参考)国通知等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令等の公布等について(通知)(令和7年3月31日)(PDF形式, 1.15MB)
内閣府令第32号(PDF形式, 1.27MB)
内閣府厚生労働省令第3号(PDF形式, 1.95MB)
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2 メールアドレスの登録がまだ済んでいない事業者(法人)の皆様へ
このシステムを利用するためのメールアドレスの登録がまだ済んでいない事業者(法人)は、以下のPDF資料「メールアドレス登録方法」を御参照のうえ、法人窓口となるメールアドレスを登録してください。
このシステムは、障害福祉サービス等を利用される方が個々のニーズに応じた良質なサービスを選ぶための大切な情報源となります。制度の趣旨を御理解いただき、新システムの円滑な運用に御協力くださいますよう、よろしくお願いします。
なお、登録しているメールアドレスを変更したい場合も、以下のPDF資料「メールアドレス登録方法」に記載のアドレスにその旨を送付してください。
メールアドレス登録方法
メールアドレス登録方法(PDF形式, 131.28KB)
京都市の障害福祉サービス等情報公表システム専用メールアドレス宛てに、窓口として登録したい法人メールアドレスから直接メールを送信してください。
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3 情報公表未報告減算及び指定更新時の取扱い
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等により、指定更新時には、システムを通じての報告を確認することとされたとともに、報告等がされていない場合は、情報公表未報告減算を適用することとされました。
制度の詳細は、こちらのページ(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関連通知について) からご確認ください。
情報公表未報告減算について
情報公表未報告減算(以下「減算」という。)については、上記の「法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算する」こととされています。
令和7年4月1日以前に報告がされていない事業所は、令和7年4月分から減算が適用になります。また、報告すべき内容(詳細は上記の「障害福祉サービス等情報公表制度の公表事項について」をご確認ください)が網羅できていない場合は、減算の適用になる可能性がありますのでご留意ください。
なお、適用となる場合は、「減算有り」とする届出書が必要ですので、届出のページ(障害福祉はこちら 、障害児はこちら)から、以下の書類を提出してください。
また、報告を行っていない状況が解消された場合は、「減算無し」とする届出が改めて必要です。
・介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
・介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
指定更新について
指定更新時に、必須の報告項目についてシステムでの報告が確認できない場合や情報公表未報告減算が適用されたままの状態では指定更新ができません。指定更新書類の提出の際は、必須の報告項目についてシステムでの報告ができているか必ずご確認ください。
なお、報告期限を例年7月31日としているため、例年4~7月末に指定有効期限を迎える事業所においては、前年度の報告が完了しているか確認します。
4 その他参考資料
- 障害福祉サービス等情報公表制度(厚生労働省)
障害福祉サービス等情報公表制度の概要や、関係法令・通知等について紹介している厚生労働省のページです。
- 令和7年度京都市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱
京都市における障害福祉サービス等情報公表制度に係る今年度の実施要綱です。
パンフレット
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(PDF形式, 1022.27KB)
障害福祉サービス等情報公表制度についてのパンフレットです。
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参考資料
障害福祉サービス等情報公開制度の施行について(PDF形式, 555.74KB)
厚生労働省社会保障審議会障害者部会(第88回)資料
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お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 発達支援担当
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133