指定更新について
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2026年4月1日
児童福祉法の規定により、指定事業者等は6年ごとに更新を受けなければ、指定事業者・施設としての効力を失います。
指定更新の申請には、下記の書類が必要です。
1 提出書類※ 行政書士が、申請者の委任を受けて申請書類を作成、提出される場合は、必ず委任状を添付してください。
- 指定(更新)申請書(別紙様式第一号)
- 各サービスの指定に係る記載事項(付表)
- 誓約書(標準様式3)
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第3号様式)
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式4)
- 勤務形態一覧表に記載されている全ての従業者の資格証、研修修了証等の写し、実務経験証明書
※ 児童発達支援管理責任者の変更がない場合は、児発管の資格証等は省略可。
ただし、直近の届出の後、児発管更新研修を修了された場合は更新研修修了証のみ添付してください。
※ 相談支援事業所の相談支援専門員に変更がない場合は、資格証等は省略可。
ただし、直近の届出の後、相談支援従事者現任研修を受講された場合は現任研修修了証のみ添付してください。 - 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
・事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(第2号様式)
・事業所等の数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合(第4号様式)
※ 上記の変更がない場合は提出不要。
※ 詳細は次のページをご参照ください。
業務管理体制の整備に係る届出について
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等に関する様式
様式はこちらからダウンロードしてください。
指定期間満了日の2か月前
3 留意事項- 有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。
- 同じ事業所番号でも、各事業の指定期間満了ごとに更新申請が必要です。
- 事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合、指定期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。指定更新申請を行う場合は、再開届出書が必要です。
- 指定更新する意思がない場合は、事前に子ども家庭支援課まで御連絡のうえ、廃止届出書を提出してください。
- 障害福祉サービス等情報公表制度において、システムでの報告が確認できない場合や、情報公表未報告減算が適用されたままの状態では指定更新ができません。指定更新書類の提出前に、システムでの報告ができているか必ずご確認ください。障害福祉サービス等情報公表制度についてはこちらをご確認ください。
4 児童発達支援センターによる訪問支援について
京都市では、市内9箇所の児童発達支援センターが中心となり、地域の事業所等とも連携・協力しながら、子どもの育ちの保障、家族の不安軽減、地域における支援の質の向上等に取り組む事業を行っています。
指定更新を迎える事業所については、指定期限の概ね6箇月前~前月までに、センターによる訪問支援を行います。「発達支援アドバイザー」が、支援の様子を見ながら専門的な助言・指導(スーパーバイズ)を行うほか、地域のネットワーク作り等のサポートを受けていただきます。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話: (代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937




