指定更新について
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2024年12月11日
児童福祉法の規定により、指定事業者等は6年ごとに更新を受けなければ、指定事業者・施設としての効力を失います。
1 提出書類- 指定(更新)申請書(第1号様式)
- 各サービスの指定に係る記載事項(付表)
- 障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項総括表 その1及びその2(付表7、付表7その2)<該当する場合のみ>
- 誓約書(参考様式6)
- 役員等名簿(参考様式7)
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
- 従業者全員(勤務形態一覧表に記載されている従業者)の資格証の写し
- 児童発達支援管理責任者の実務経験証明書、研修修了証明書の写し※
実務経験証明書を提出すること。
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等に関する様式
様式はこちらからダウンロードしてください。
指定期間満了日の2か月前
3 留意事項- 有効期間満了日までに申請がないと指定更新は受けられません。
- 同じ事業所番号でも、各事業の指定期間満了ごとに更新申請書の作成が必要です。
- 事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合、指定期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。指定更新申請を行う場合は、再開届出書が必要です。
- 指定更新する意思がない場合は、事前に子ども家庭支援課まで御連絡のうえ、廃止届出書を提出してください。
- 国の法令改正に伴い、令和6年4月以降、障害福祉サービス等情報公表制度において、システムでの報告が確認できない場合や情報公表未報告減算が適用されたままの状態では指定更新ができません。指定更新書類の提出前に、システムでの報告ができているか必ずご確認ください。障害福祉サービス等情報公表制度についてはこちらをご確認ください。
4 児童発達支援センターによる訪問支援について
京都市では、市内9箇所の児童発達支援センターが中心となり、地域の事業所等とも連携・協力しながら、子どもの育ちの保障、家族の不安軽減、地域における支援の質の向上等に取り組む事業を行っています。
指定更新を迎える事業所については、指定期限の概ね6箇月前~前月までに、センターによる訪問支援を行います。「発達支援アドバイザー」が、支援の様子を見ながら専門的な助言・指導(スーパーバイズ)を行うほか、地域のネットワーク作り等のサポートを受けていただきます。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133