よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)
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2020年4月1日
その他
Q1 宿泊者から宿泊税を徴収できなかったのですが、どうしたらよいですか。
A1 実際に宿泊者から税を受け取っていなくても、課税対象となる宿泊があれば、特別徴収義務者には宿泊税を申告納入する義務があります。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
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