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よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)

ページ番号249216

2025年4月1日

その他

Q1 宿泊者から宿泊税を徴収できなかったのですが、どうしたらよいですか。


A1 実際に宿泊者から税を受け取っていなくても、課税対象となる宿泊があれば、特別徴収義務者には宿泊税を申告納入する義務があります。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所法人諸税室

電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156

ファックス:075-213-5305

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