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よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)

ページ番号249213

2025年4月1日

課税対象

Q1 宿泊税は、宿泊料金が少額でも課税されるのですか。


A1 宿泊料金が発生する場合は、その料金が少額であっても宿泊税が課税されます。


( 特別徴収の手引 p.4参照 )

 

Q2 宿泊料金が発生しない場合でも、宿泊税はかかりますか。


A2 宿泊料金が発生しない場合は、宿泊税はかかりません。

 ただし、宿泊予約サイトのポイント等、宿泊施設の経営者自らのサービスでない割引により宿泊料金が無料になる場合等を除きます。その場合は、割引前の宿泊料金を基に宿泊税額を算出してください。


( 特別徴収の手引 p.3~7参照 )

 

Q3 幼児や子どもにも宿泊税はかかりますか。


A3 宿泊者の年齢に関わらず、宿泊料金が発生する場合は、課税されます。

 

Q4 いわゆる違法民泊の宿泊者にも課税するのですか。


A4 宿泊施設への宿泊行為が課税対象となるため、旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出のない、違法な宿泊施設の宿泊者も課税されます。
 

( 特別徴収の手引 p.3参照 )

 

Q5 デイユースや休憩での利用でも宿泊税はかかりますか。

 

A5 当日のみの利用(いわゆるデイユースや休憩)の場合は、宿泊税の課税対象となりません。ただし、この利用による料金を契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、宿泊税の課税対象となります。

また、契約上「デイユース」や「休憩」として取り扱っている場合でも、「6時間以上利用し、かつ日をまたぐ場合」については、実質的に宿泊とみなせるため、宿泊税の課税対象となります。

 

( 特別徴収の手引 p.3参照 )

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所法人諸税室

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(償却資産担当)075‐213-5214、(事業所税担当)075-213-5248、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:(法人市民税担当、特別徴収担当、事業所税担当)075-213-5305、(償却資産担当) 075‐213-5301、(宿泊税担当) 075-213-5220

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