よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)
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2020年4月1日
課税免除
Q1 課税免除の対象となる「修学旅行生等」は、具体的にどのような人ですか。
A1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒又は学生とその引率者が対象です。
【対象の学校】
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
【対象外の学校】
専門学校(専修学校、各種学校等)、大学、海外の学校等
なお、宿泊税条例の改正に伴い、令和3年4月1日から、保育所等の施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加する満3歳以上の幼児及びその引率者も課税免除の対象となりました。
【新たな対象施設】
・児童福祉法第39条に規定する保育所(市営保育所、民間保育園、保育所型認定こども園)
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
・児童福祉法第6条の3各項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
※宿泊税を免除するためには、学校等から「修学旅行等であることの証明書」の提出を受ける必要があります。
提出された証明書は、7年間保存してください。
( 特別徴収の手引き p.7参照 )
( 宿泊税に係る課税免除の対象拡大について 参照)
Q2 部活の合宿で宿泊する生徒は、課税免除の対象ですか。
A2 部活の合宿は、課税免除の対象ではありません。
課税免除の対象となるのは、学習指導要領における学校行事であると認められるもので、修学旅行のほか、林間学校など、学年全体で実施される行事によって宿泊している場合です。
( 特別徴収の手引 p.7参照 )
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220