よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(手続について)
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2020年4月1日
経営の申告
Q1 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。
A1 旅館業又は住宅宿泊事業の経営者(旅館業法又は住宅宿泊事業法の許可を受けた名義上の経営者)です。
旅館業法の許可及び住宅宿泊事業法の届出のない施設も課税対象となるため、当該施設を経営している方も特別徴収義務者となります。
全面的に経営を委託している場合など、経営者以外の方を特別徴収義務者として指定できる場合がありますので、行財政局税務部税制課までご相談ください。
( 特別徴収の手引 p.2参照 )
Q2 これから旅館業(住宅宿泊事業)を始めようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。
A2 宿泊税に関する手続の流れは、以下のとおりです。
- 旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続(※)を終える。
- 経営申告書を経営開始の前日までに税制課に提出する。
- 宿泊者から宿泊税を徴収する。
- 徴収した宿泊税について、
・納入申告書を税制課に提出する。
・納入書により金融機関等の窓口で納入する。
( 特別徴収の手引 参照 )
※旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続については、下記連絡先までお問い合わせください。
【保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター】
旅館業審査担当:075-746-7209
旅館業の手続について
住宅宿泊事業担当:075-748-1313
住宅宿泊事業の手続について
Q3 旅館業(住宅宿泊事業)をやめようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220