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よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(手続について)

ページ番号249187

2020年4月1日

経営の申告

Q1 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。


A1 旅館業又は住宅宿泊事業の経営者(旅館業法又は住宅宿泊事業法の許可を受けた名義上の経営者)です。

 
旅館業法の許可及び住宅宿泊事業法の届出のない施設も課税対象となるため、当該施設を経営している方も特別徴収義務者となります。
 全面的に経営を委託している場合など、経営者以外の方を特別徴収義務者として指定できる場合がありますので、行財政局税務部税制課までご相談ください。


( 特別徴収の手引 p.2参照 )

Q2 これから旅館業(住宅宿泊事業)を始めようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。


A2 宿泊税に関する手続の流れは、以下のとおりです。

  1. 旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続(※)を終える。
  2. 経営申告書を経営開始の前日までに税制課に提出する。
  3. 宿泊者から宿泊税を徴収する。
  4. 徴収した宿泊税について、
      ・納入申告書を税制課に提出する。
      ・納入書により金融機関等の窓口で納入する。


( 特別徴収の手引 参照 )


 ※旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続については、下記連絡先までお問い合わせください。
  【保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター】
   旅館業審査担当:075-746-7209
     旅館業の手続について
   住宅宿泊事業担当:075-748-1313
     住宅宿泊事業の手続について

Q3 旅館業(住宅宿泊事業)をやめようと思うのですが、どのような手続が必要ですか。


A3 経営を廃止する際は、速やかに経営申告書で廃止の申告をしてください。

 
廃止の申告をされる際は、経営申告書の以下の項目を記入してください。 

  • 「申告の区分」欄の「廃止」にチェックしてください。
  • 「経営開始又は異動年月日」欄に廃止日を記入してください。


( 特別徴収の手引 p.10参照 )

 
 ※別途、旅館業法又は住宅宿泊事業法上の廃止(停止)届の提出も必要になります。
   詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。
  【保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター】
   宿泊施設適正化担当:075-585-5653
   住宅宿泊事業担当:075-748-1313

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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