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よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)

ページ番号249214

2026年9月10日

宿泊料金

Q1 宿泊料金には何が含まれますか。


A1 宿泊料金とは、食事代や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額をいいます。

 【宿泊料金に含まれるもの】
  ・ 清掃代
  ・ 寝具使用料
  ・ 入浴代
  ・ 寝衣代
  ・ サービス料、奉仕料  等

 【宿泊料金に含まれないもの】
  ・ 食事代
  ・ 消費税 等


( 特別徴収の手引 p.4~5参照 )

 

Q2 1室での宿泊料金を設定している場合や連泊の場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。


A2 計算例は以下のとおりです。


 (例)1室1泊の料金が20,000円(ツインルーム)の部屋に3泊する場合

  〇1人で宿泊
   20,000円÷1人=20,000 円 ⇒ 1人1泊当たりの宿泊料金は20,000 円 ⇒ 宿泊税額は1,000円
     1人×3泊×1,000円=3,000円 ⇒ 宿泊税の合計額は3,000円

  〇2人で宿泊
   20,000円÷2人=10,000円 ⇒ 1人1泊当たりの宿泊料金は10,000円 ⇒ 宿泊税額は400円
     2人×3泊×400円=2,400円 ⇒ 宿泊税の合計額は2,400円

 

税額表(1人1泊) 令和8年3月~

宿泊料金(税抜き)

税 額

      6,000円未満

    200円 

   6,000円以上  20,000円未満

    400円

 20,000円以上  50,000円未満

   1,000円

      50,000円以上100,000円未満     4,000円
     100,000円以上     10,000円


( 特別徴収の手引 p.4~8参照 )

 

Q3 宿泊料金の割引・優待等があった場合や、ポイントでの支払があった場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。


A3 (1) 宿泊施設の経営者自らのサービスで割引が行われた場合は、割引後の料金を宿泊料金とします。

<具体例>

・宿泊料金20,000円のところ、宿泊施設の経営者が15,000円に値引きした。

⇒ 宿泊料金は値引後の15,000円(宿泊税額は400円)

・オープン記念等で経営者自らが無料招待を実施した。

⇒ 宿泊料金は0円(宿泊料金が発生していないため、宿泊税は課税対象外。)

(2) 宿泊施設の経営者自らのサービス以外(宿泊予約サイトのポイントや懸賞による招待等)で割引が行われた場合は、割引前の料金を宿泊料金とします。

<具体例>

〔他社ポイント利用〕

・宿泊料金20,000円のところ、宿泊者が宿泊予約サイトのポイントを5,000円分利用し、現金15,000円を支払った。

⇒ 宿泊料金はポイント利用前の20,000円(宿泊税額は1,000円)

※ 関連会社が付与したポイントの利用について、ポイント利用前の宿泊料金を売上として計上する場合や、関連会社(第三者)から宿泊施設に対し、ポイント利用相当額の支払いがある場合は、ポイント利用前の料金を宿泊料金とします。

※ 宿泊施設等の利用の都度、経営者自らが独自に付与するポイント(自社発行ポイント)を利用する場合は、経営者自らのサービスによる割引とみなし、ポイント利用後の料金を宿泊料金とします。ただし、当該独自ポイントが、金銭等の対価を得て発行したポイントの場合は、電子マネーや商品券と類似の性質となるため、ポイント利用前の料金を宿泊料金とします。

 〔懸賞による招待等〕

・懸賞による招待等により宿泊客が支払う宿泊代はなかったが、第三者から宿泊料相当額の20,000円が支払われた。

⇒ 第三者から支払われた宿泊料金20,000円に基づき宿泊税を算定(宿泊税は1,000円)


( 特別徴収の手引 p.6~7参照 )

Q4 「全国旅行支援」の補助金等により宿泊料金の割引を行った場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 

A3 「全国旅行支援」など、宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合、割引前の金額(宿泊者が支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。

 

( 特別徴収の手引 p.7参照 )

Q5 オンライン旅行代理店(以下「OTA」という。)を利用した場合、宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 

A4 宿泊施設がOTAに支払う手数料を控除する前の金額が課税対象となる宿泊料金となります。

 

( 特別徴収の手引 p.7参照 )

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所法人諸税室

電話:(法人市民税担当)075-222-3699、(特別徴収担当)075-222-3658、(償却資産担当)075-222-3170、(事業所税担当)075-222-3669、(宿泊税担当)075-222-3156

ファックス:075-213-5305

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