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よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)

ページ番号249214

2020年4月1日

宿泊料金

Q1 宿泊料金には何が含まれますか。


A1 宿泊料金とは、食事代や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額をいいます。

 【宿泊料金に含まれるもの】
  ・ 清掃代
  ・ 寝具使用料
  ・ 入浴代
  ・ 寝衣代
  ・ サービス料、奉仕料  等

 【宿泊料金に含まれないもの】
  ・ 食事代
  ・ 消費税 等


( 特別徴収の手引 p.4参照 )

 

Q2 1室での宿泊料金を設定している場合や連泊の場合の、宿泊料金の考え方はどうなりますか。


A2 計算例は以下のとおりです。


 (例)1室1泊の料金が20,000円(ツインルーム)の部屋に3泊する場合

  〇1人で宿泊
   20,000円÷1人=20,000 円 ⇒ 1人1泊当たりの宿泊料金は20,000 円 ⇒ 宿泊税額は500円
     1人×3泊×500円=1,500円 ⇒ 宿泊税の合計額は1,500円

  〇2人で宿泊
   20,000円÷2人=10,000円 ⇒ 1人1泊当たりの宿泊料金は10,000円 ⇒ 宿泊税額は200円
     2人×3泊×200円=1,200円 ⇒ 宿泊税の合計額は1,200円

 

税額表(1人1泊)

宿泊料金(税抜き)

税 額

 20,000円未満

   200円

 20,000円以上50,000円未満

   500円

 50,000円以上

1,000円


( 特別徴収の手引 p.5~7参照 )

 

Q3 「全国旅行支援」の補助金等により宿泊料金の割引を行った場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 

A3 「全国旅行支援」など、宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合、割引前の金額(宿泊者が支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。

 

( 特別徴収の手引 p.7参照 )

Q4 オンライン旅行代理店(以下「OTA」という。)を利用した場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。

 

A4 宿泊施設がOTAに支払う手数料を控除する前の金額が課税対象となる宿泊料金となります。

 

( 特別徴収の手引 p.7参照 )

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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