よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(徴収について)
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2025年4月1日
宿泊料金
Q1 宿泊料金には何が含まれますか。
A1 宿泊料金とは、食事代や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額をいいます。
【宿泊料金に含まれるもの】
・ 清掃代
・ 寝具使用料
・ 入浴代
・ 寝衣代
・ サービス料、奉仕料 等
【宿泊料金に含まれないもの】
・ 食事代
・ 消費税 等
( 特別徴収の手引 p.4参照 )
Q2 1室での宿泊料金を設定している場合や連泊の場合の、宿泊料金の考え方はどうなりますか。
A2 計算例は以下のとおりです。
(例)1室1泊の料金が20,000円(ツインルーム)の部屋に3泊する場合
〇1人で宿泊
20,000円÷1人=20,000 円 ⇒ 1人1泊当たりの宿泊料金は20,000 円 ⇒ 宿泊税額は500円
1人×3泊×500円=1,500円 ⇒ 宿泊税の合計額は1,500円
〇2人で宿泊
20,000円÷2人=10,000円 ⇒ 1人1泊当たりの宿泊料金は10,000円 ⇒ 宿泊税額は200円
2人×3泊×200円=1,200円 ⇒ 宿泊税の合計額は1,200円
宿泊料金(税抜き) | 税 額 |
---|---|
20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上50,000円未満 | 500円 |
50,000円以上 | 1,000円 |
( 特別徴収の手引 p.5~7参照 )
Q3 「全国旅行支援」の補助金等により宿泊料金の割引を行った場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。
A3 「全国旅行支援」など、宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合、割引前の金額(宿泊者が支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。
( 特別徴収の手引 p.7参照 )
Q4 オンライン旅行代理店(以下「OTA」という。)を利用した場合、課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所法人諸税室
電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(償却資産担当)075‐213-5214、(事業所税担当)075-213-5248、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:(法人市民税担当、特別徴収担当、事業所税担当)075-213-5305、(償却資産担当) 075‐213-5301、(宿泊税担当) 075-213-5220