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よくある質問:宿泊施設を経営されている方向け(手続について)

ページ番号249191

2024年4月16日

申告納入

Q1 指定番号とは何ですか。


A1 税制課が発行する8桁の番号で、宿泊施設ごとに付番しており、納入申告や納入、その他申請などに必要となります。 

 なお、指定番号は、送付する納入申告書や納入書に記載しています。

 

Q2 納入申告書や納入書はどこで入手できますか。


A2 毎年4月初旬に1年度分をまとめて送付しますが、以下の方法でも入手いただけます。

  • 本市ホームページからダウンロード
  • 特別徴収の手引の巻末に掲載している様式をコピー

 ※ダウンロードやコピーをする場合は、必ず指定番号を記入してください


( 特別徴収の手引 p.11~13、p.43参照 )

 

Q3 宿泊のない月でも申告が必要ですか。


A3 申告すべき税額が0円の場合も、納入申告書の提出が必要です。


( 特別徴収の手引 p.11参照 )

 

Q4 複数の宿泊施設を経営しているのですが、まとめて申告納入することはできますか。


A4 申告納入は、施設ごとに行ってください。 

 ただし、経営する複数の施設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在する場合は、まとめて申告納入できることがありますので、ご相談ください。

 

Q5 eLTAXからの電子申告や電子納付について教えてください。


A5 「eLTAXからの宿泊税の電子申告・電子納付について」のページをご覧ください。

eLTAXからの電子申告方法については、「PCdesk Next 特設ページ」外部サイトへリンクしますをご覧ください。

eLTAXからの電子納付は、ダイレクト納付、インターネットバンキング、ATM、クレジットカードが利用可能です。

また、eLTAXを利用するための事前に必要な手順については「eLTAXについて」、電子納付については「共通納税システムについて」をご覧ください。


【重要】eLTAXから納入申告書を作成する場合は、下記画像のとおり指定番号を必ず入力いただきますようお願いいたします。


「施設番号(宿泊施設番号、指定番号)」の欄に、指定番号を必ず入力してください。


なお、電子申告のページ(京都府・市町村共同電子申請システム:京都市トップページ)外部サイトへリンクしますから、電子申告は可能ですが、納入はできません。


( 特別徴収の手引 p.19参照 )


Q6 納入はどこでできますか。また、必要なものは何ですか。


A6 次表の納入場所で納入できます。納入書が必要となりますので、対象月分の税額を記入のうえ、ご持参ください。

 ※納入書は区役所等では発行できませんので、必ずご自分で用意したものをお持ちください。

納入場所

〇 次の金融機関の本店・支店・出張所

   銀  行      みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、北陸、北國、

              滋賀、京都、関西みらい、池田泉州、南都、但馬、福邦、徳島大正

   信用金庫     京都、京都中央

   信用組合     京滋、近畿産業

   農業協同組合  京都府信用農業協同組合連合会、京都市、京都中央、京都

   その他       近畿労働金庫

〇 近畿2府4県の区域内に所在する、ゆうちょ銀行直営店及び郵便局

  (京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)

〇 市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所

   (ただし窓口開所時間に限る。)

〇 右京区役所京北出張所 (ただし窓口開所時間に限る。)

 ※営業時間にご注意ください。
 ※手数料はかかりません。


( 特別徴収の手引 p.12~13参照 )

 

Q7 申告納入を3箇月に1回まとめてできる制度があると聞いたのですが。


A7 「申告納入期限の特例」の制度があります。
 適用要件(※1)を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、次表のとおり、3箇月分を取りまとめた年4回の申告納入期限となります。

特例の承認を受けた場合の納期限

宿泊のあった月

申告納入期限

宿泊のあった月

申告納入期限

3月分

4月分

5月分

6月末日

 9月分

10月分

11月分

12月末日

6月分

7月分

8月分

9月末日

12月分

 1月分

 2月分

3月末日


※1 適用要件

 (1) 申請書の提出前12箇月間(以下、「対象期間」という。)の宿泊税額が240万円以下で

    あること。

 (2) (過去に本特例の取消しを受けた場合は、)当該取消の日から1年を経過していること。

 (3) 対象期間において、加算金の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。

 (4) 対象期間において、市税の徴収金を滞納していないこと。

 (5) 旅館業法の許可又は住宅宿泊施設事業法の届出受理から1年を経過していること。

 (6) (5)の条件にかかわらず、次のいずれかに該当する宿泊施設は、申請書提出日

  までに、許可を受け、又は届出を行っていること。

   ア 宿泊定員が50名以下である旅館業に係る施設

   イ 住宅宿泊事業の用に供する居室の床面積が165平方メートル以下である

    住宅宿泊事業に係る住宅

 (7) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと

    認められること。

※2 この特例を受けていない方は、毎月の申告(宿泊があった月の翌月末期限)となりますのでご注意ください。


( 特別徴収の手引 p.14参照 )

 

Q8 郵便等を利用して納入申告書を提出し、税制課への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。


A8 原則として、税制課に届いた日が申告日となります。
 ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。

 ※申告書等は信書に該当するため、信書便の指定業者以外の宅配便、メール便、ゆうパック等は利用できません。

Q9 申告や納入が遅れたらどうなりますか。


A9  申告の遅れに対しては不申告加算金、納入の遅れに対しては延滞金がかかる場合があります。


( 特別徴収の手引 p.17~18参照 )

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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