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不動産を新しく取得した方が証明・閲覧請求する際の確認書類について

ページ番号254849

2022年9月6日

不動産を新しく取得した方が証明・閲覧請求する際の確認書類について

 売買等により賦課期日後(1月2日以降)において新しく不動産を取得された方(以下、「新所有者」といいます。)が評価(公課)証明書や課税台帳の閲覧(※)を請求される場合は、以下の書類が必要となります。

  • 本人確認書類
  • 新所有者であることが確認できる書類
  • 新所有者からの委任状(代理人の場合)

※ 名寄帳の閲覧については納税義務者(1月1日時点の所有者)に限られるため、納税義務者からの委任状が必要です。

新所有者であることが確認できる書類について

新所有者であることが確認できる書類
事由必要な書類
売買によるもの 

登記事項証明書の写し※1

又は売買契約書の写し※2

競売によるもの 

競売の代金納付期限通知書の写し

又は売却許可決定書の写し

公売によるもの 

売却決定通知書の写し

贈与によるもの 

贈与契約書の写し

※1 登記所(法務局、支局、出張所)が発行している登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)

※2 契約日の記載があり、売主・買主が署名押印を行ったもの

   決済日に売買契約の効力が発生するものについては、決済日を過ぎたものに限ります。

   契約書に記載されている売主が賦課期日時点の所有者と異なる場合は、登記事項証明書をご持参ください。

登記情報提供サービスの本市の評価証明・公課証明に係る取扱いについて

 登記情報提供サービスによりインターネットを使用して打ち出した情報について、以下の事項が確認できた場合は、本市の評価証明・公課証明を請求する際の確認書類としてご使用いただけます。

(1) 上部に「2022/01/25 09:30 現在の情報です。」というような日時の印字があり、発行日が確認できること。  

(2) 申請者(又は代理人)において、余白に「登記情報の写しであり、現在も相違ありません。」と記載いただき、併せて証明請求日及び署名を記載いただいていること。


 

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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