借地・借家人等の取扱い
ページ番号34513
2022年9月6日
借地・借家人等の方も固定資産課税台帳の閲覧や評価証明等を請求できます。
固定資産税に係る課税台帳の閲覧や評価(公課)証明については、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する方)も、その権利の対象である資産(権利の対象が土地である場合は土地、家屋である場合は家屋及びその敷地である土地)について請求することができます。
必要書類 | ○賃貸借契約書や家賃支払いに係る領収書類等、借地・借家人であることがわかるもの。 (転貸借の場合は、転貸借契約書及び所有者と賃貸借人の契約書) | |
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○運転免許証や健康保険証等、本人確認をすることができるもの。 | ||
窓口 | 固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書 | |
固定資産(土地・家屋)課税台帳等閲覧 | ||
※ 次のような場合で、物件を特定することができないときは、契約書や家賃支払いに係る領収書類等をご持参のうえ、物件所在地を担当する市税事務所固定資産税担当へお尋ねください。 ○賃貸借契約書等に地番や家屋番号が記載されていない。 ○賃貸借契約書等そのものがない。 | ||
手数料 | 1件につき350円 |
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301