固定資産評価証明書等の郵送請求
ページ番号261143
2024年9月26日
ページ目次
- 固定資産評価証明書等の郵送請求について
- 請求書・委任状・申出書ダウンロード
- 請求書の記入例
- 固定資産評価証明
固定資産評価証明書・公課証明書の概要、請求権者、評価証明書・公課証明書の見本についてはこちらをご覧ください。
1.固定資産評価証明書等の郵送請求について
京都市にある物件に係る評価証明書及び公課証明書については、郵送での請求が可能です。
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、京都市証明郵送サービスセンターに郵送してください。
(代理請求の場合は(5)委任状(原本)を併せて同封してください。)
また、納税義務者(1月1日時点の所有者)本人(又はその代理人)以外からの請求には、(3)本人確認書類のコピーに加えて、請求資格があることを証明する書類を同封していただく必要があります。詳しくは、固定資産評価証明のページ「2.請求できる方について」をご確認ください。
【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む)
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
また、9月中に投函された場合でも、本市からの返送が10月1日以降になる場合もあり、その際、返信用封筒に料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしたうえで返送しますので、ご了承ください。
なお、レターパックや速達郵便等は料金不足では郵送できませんので、差額分の切手の追加送付をお願いすることになりますので、ご承知おきください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。請求者が個人の場合
(1) 申請書
- 「固定資産評価証明等郵便請求書【個人用】 」に必要事項を記入してください。
<記入事項>
- 証明書の種類、年度及び必要通数
- 必要な資産の土地・家屋とその所在地、家屋の場合は家屋番号
- 証明書が必要な方の住所、氏名、生年月日、請求理由(使いみち)
- 請求される方の住所、氏名、生年月日、必要な方との続柄、連絡先電話番号
(2) 手数料
1通につき350円(土地・家屋の物件が複数ある等で、複数通の証明書に分かれる場合があります。詳しくは固定資産評価証明のページ「5.手数料について」をご確認ください。)
※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。つり銭が生じないようにしてください。)でお願いします。
(3) 本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証等のコピーを同封してください。
なお、市内に転入しないまま市外で転出入をされた場合や市内から転出し、さらに他都市に転出入された場合は、現在の氏名、住所を本市では確認することができません。したがって、請求に当たっては、記載事項変更内容が明記された運転免許証などの本人確認書類、又は住民票の写しや戸籍抄本、戸籍の附票の写しなどの提示をお願いし、本市の把握する氏名、住所から現在の氏名、住所までの変遷を確認させていただきます。ただし、所有者(納税義務者)の納税者コードが請求書に記載されている場合は、上記書類での確認に代えることができます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
(4) 返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(5) 委任状(※ 代理請求の場合)
本人以外の請求の場合は、委任状(原本)を同封してください。京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます。(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書(注)を同封してください。)
(注)申出書:請求日現在も同一世帯に属する親族であること及び権限を委任された者であることを申し出ていただく書類。「2 請求書・委任状・申出書ダウンロード」よりダウンロードが可能です。
請求者が法人の場合
(1) 申請書
「固定資産評価証明等郵便請求書【法人用】 」に必要事項を記入してください。
<記入項目>
- 証明書の種類、年度及び必要通数
- 必要な資産の土地・家屋とその所在地、家屋の場合は家屋番号
- 証明書を請求する法人の主たる事務所(本社又は支店)の所在地、法人名、代表者(又は支配人)の役職名及び氏名、電話番号(請求者=所有者でない場合は、委任状等の同封が必要です。)
- 代表者印(請求書に押印がない場合は、代表者印の押印された委任状(原本)など、権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください。)
- 請求の任にあたる方の住所、氏名、請求者との関係
- 請求理由(使いみち)
(2) 手数料
1通につき350円(土地・家屋の物件が複数ある等で、複数通の証明書に分かれる場合があります。詳しくは固定資産評価証明のページ「5.手数料について」をご確認ください。)
※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。つり銭が生じないようにしてください)でお願いします。
(3) 本人確認書類のコピー
請求の任にあたる担当者の運転免許証、健康保険証、写真付きの社員証等のコピーを同封してください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
(4) 返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(5) 委任状(※ 代理請求の場合)
代表者本人又は社員以外の請求の場合は、委任状(原本)を同封してください。
媒介契約書等の委任事項に基づき請求される場合は、契約書の原本又は写し(原本証明したものに限る。)が必要です。
郵便での請求方法の説明
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
媒介契約書の委任事項に基づき固定資産評価証明等の交付申請をされる方へのご案内
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2.請求書・委任状・申出書ダウンロード
郵送請求用
郵送請求用
- 固定資産評価証明等請求書【個人・郵便請求用】(PDF形式, 162.70KB)
↑請求する方が個人の場合はこちらをお使いください。
- 固定資産評価証明等請求書【法人・郵便請求用】(PDF形式, 194.76KB)
↑請求する方が法人の代表者又は従業員の場合はこちらをお使いください。
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※ 窓口での請求書は、こちら(固定資産評価証明のページ)をご確認ください。
委任状・申出書
代理の方が請求される際に必要なもの
- 委任状(PDF形式, 72.19KB)
委任状
- 申出書(PDF形式, 41.89KB)
現在京都市外にお住まいで、同一世帯に属する親族の方が、委任状によらず請求される場合に必要なもの。 (請求事務を行う同一世帯に属する親族の方が、この申出書に記載のうえ、提出してください。この申出書に加え、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)の提出が必要です。)
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3.請求書の記入例
郵送請求書の記入例
- 固定資産評価証明等請求書【個人用・郵送請求用】(記入例)(PDF形式, 145.33KB)
固定資産評価証明等請求書【個人用・郵送請求用】の記入例
- 固定資産評価証明等請求書【法人用・郵送請求用】(記入例)(PDF形式, 197.35KB)
固定資産評価証明等請求書【法人用・郵送請求用】の記入例
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<固定資産評価証明書、公課証明書についてのお問い合わせ>
固定資産評価証明書等の個別的な内容等は、市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。
固定資産評価証明書等の一般的な内容等は、行財政局税務部資産税課(電話:075-213-5210)にお問い合わせください。
※ 郵便請求の請求先は京都市証明郵送サービスセンターとなります(文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当や行財政局税務部資産税課では受付・発行していません。)。