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営業許可申請方法

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2023年12月13日


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京都市保健所業務(感染症・衛生関係)お問い合わせボットが感染症・衛生関係の質問にチャット形式でお答えします。
食品の営業許可等について、さらにお知りになりたい方はこちらも御活用ください。(【参考】京都市保健所業務(感染症・衛生関係)お問い合わせボットを御活用ください。

申請書ダウンロード

 申請書等はこちらから入手出来ます。(申請書ダウンロード)

※営業許可申請書(新規・継続)及び各種届出書は、厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますの電子申請又は医療衛生センター窓口へ御持参ください。

※なお、廃業届、承継届、変更届は内容によっては郵送による提出が可能ですので、詳細は医療衛生センターにお問合せください

 

新たに営業許可を受けるには(新規)

 飲食店(レストラン、カフェ、バーなど)を営業したり、食品を製造、加工販売(鮮魚介類、生肉など)するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

 新たに営業許可を受ける手続きのおよその流れは次のとおりです。

  事前相談 → 電子又は窓口申請 → 審査(書類審査・実地調査) → 許可

営業許可取得までの一連の流れ(例)
1 事前相談 

・営業の種類によって施設基準が定められています。

・施設の工事着工前に施設の図面を持参し医療衛生センターで、事前相談することをおすすめします。(相談は随時受付しています。)

2 申請書について

・ 医療衛生センターで入手することができます。

・ こちらからもダウンロードすることができます。(申請書ダウンロード)

※医療衛生センターの窓口に来所していただき紙ベースでの申請をすることもできますが、厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますからの電子申請も可能です。

〇申請に必要な書類

・営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面

・水質検査の結果(水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水及び小規模受水槽以外の水を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模受水槽の場合であっても添付が必要)

・施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図

・登記事項証明書の写し(法人の場合)

・ふぐ処理を行う施設の場合は、ふぐ処理師の免許証の写し

3 申請手続き

・申請書に必要事項を記入し、厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますからの電子申請又は医療衛生センターの窓口で申請してください。

・申請手数料が必要です(医療衛生センターで現金納付が必要です。手数料は営業の種類によって異なります。)。

・電子申請の場合でも医療衛生センターでの手数料の現金納付が必要です。

・開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に、申請手続きを行ってください。

4 書類審査

・3で提出された申請書により、施設の基準に合致しているかを食品衛生監視員が審査します。

5 実地調査

・3で提出された申請書を基に食品衛生監視員が実地調査を行い、施設基準に適合しているかを、提出された図面と照合し、審査します。

6 許可証発行

・4、5を審査し、施設基準を満たしていれば、許可処分となり、営業許可証を発行します。

・発行された営業許可証を紛失しないようにしていただくとともに、営業許可証は必ず施設のよく見える場所に掲示してください。

【施設基準】

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

【申請書等】

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営業者が遵守すべき基準

 施設や設備が優れていても、食品を衛生的に取り扱わなければ、食品に係る事故を防ぐことはできません。営業に当たっては「HACCPに沿った衛生管理」を行う必要があります。HACCPに沿った衛生管理は、衛生管理計画を作成し、計画に沿って実施し、記録するステップを全て行わなければなりません。詳細についてはこちらをご確認ください。

営業許可を更新するには(継続)

 食品の営業許可には有効期間がありますので、引き続き営業する場合は、有効期間満了の15日前(土日祝日を除く)までを目安に手続を行う必要があります。

 申請手数料が必要です(営業の種類によって異なります)。 

必要書類

原則、新規許可と同じですが、一部の書類は省略できる場合があります。詳細は医療衛生センターにお問合せください。

申請事項に変更があった場合

 次のような変更が生じたときは、必要書類を添えて申請する必要があります。また、変更の程度や内容により、新たに営業許可が必要となる場合があります。

 必要書類と提出方法については以下のとおりです。

 申請書の記載方法や提出方法等に御不明点がございましたら、医療衛生センターへお問合せください。

必要書類

申請事項の変更があった場合
手続き変更内容 (例)必要書類
営業許可申請書(変更)が必要な場合

申請者(営業者)(個人)の住所変更、改姓

営業許可申請書(変更)、戸籍謄本等事実を証明出来る書類

法人の住所、名称、代表者の変更

営業許可申請書(変更)、登記事項証明書の写し

屋号の変更

営業許可申請書(変更)

営業施設の改造

営業許可申請書(変更)、施設の構造及び設備を示す図面、平面図

地位承継届が必要な場合
(譲渡・相続・ 合併・ 分割)

譲渡又は、相続(個人)、合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を個人又は法人が承継したとき

地位承継届
○譲渡…譲渡が行われたことを証する書類、登記事項証明書の写し
○相続…戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、相続人全員の同意書など
○合併・分割…登記事項証明書の写し

新たに許可が必要となる場合

○申請者(営業者)の変更(個人→法人、法人→個人を含む)
○営業施設の移転、新築、大幅な改築

新規営業許可の手続きと同じ

提出方法

 必要書類を揃え、以下のいずれかの方法により提出してください。

1.電子による提出

 厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますにより営業許可申請書(変更)を提出することができます。

2.窓口に提出

 医療衛生センターに直接御持参ください。

 なお、開庁時間は午前8時30分から午後5時までです。

※構造の変更については医療衛生センターでのみ受付

3.郵送による提出

 内容によっては郵送による提出も可能です。詳しくは医療衛生センターに相談してください。

 郵送をされる際、御担当者様の連絡先等を同封いただきますようお願いいたします。(いただいた書類に不備等がある場合、御連絡させていただくことがあります。)

郵送先

〒604-0835

京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階 〇〇方面担当(〇〇は担当する方面を記載してください。西部方面担当のみ2階です。)

変更届

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地位承継届

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廃業されるときには

 お店を廃業されるときは、廃業後に、廃業届を提出いただく必要があります。

 必要書類と提出方法については以下のとおりです。

 届出書の記載方法や提出方法等に御不明点がございましたら、医療衛生センターへお問合せください。

必要書類

  • 廃業届

提出方法

 必要書類を揃え、以下のいずれかの方法により提出してください。

1.電子による提出

 厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますにより廃業届を提出することができます。

2.窓口に提出

 医療衛生センターに直接御持参ください。

 なお、開庁時間は午前8時30分から午後5時までです。

3.郵送による提出

 郵送により、医療衛生センターへ提出いただくことも可能です。

 その際、御担当者様の連絡先等を同封いただきますようお願いいたします。(いただいた書類に不備等がある場合、御連絡させていただくことがあります。)

郵送先

〒604-0835

京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階 〇〇方面担当(〇〇は担当する方面を記載してください。西部方面担当のみ2階です。)

廃業届

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食品衛生責任者について

  • 食品衛生法施行規則により、営業施設に食品衛生責任者を置かなければなりません。

  →くわしくはこちら

その他関連事項

事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産を償却資産といい、毎年京都市への申告が義務付けられています。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

償却資産の申告に関するチラシ

償却資産の申告


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お問い合わせ先

京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター

電話:【北東部(北区、上京区、左京区、東山区)】075-746-7211、【中部(中京区、下京区)】075-746-7212、【南東部(山科区、南区、伏見区)】075-746-7213、【西部(右京区、西京区)】075-746-7214

ファックス:【北東部・中部・南東部】075-251-7236、【西部】075-251-7234

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