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「先端設備等導入計画」の認定について

ページ番号270394

2024年2月8日

目次

【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について

・令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から特例措置が新設されました。(以下「経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)」参照)これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、申請時は本ページに掲載している様式をご使用ください。

・なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度からの新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただきますようお願いいたします。

(参考)経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)

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1 中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」の認定について

 京都市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っております。
 認定を受けた設備は、国の補助金の優遇措置や設備投資に係る固定資産税(償却資産)を軽減する支援策(別に要件あり。「3 認定に伴う主な支援の内容」を参照。)があります。
 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、設備等の導入による労働生産性向上の目標伸び率が、年平均3%以上であることなどの条件がありますので、以下内容を確認のうえ御申請ください。
 提出書類に不備がない場合、1週間程度で計画認定しています。

(1) 認定を受けることができる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者
ア 個人事業主
イ 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
※ア、イについては以下の表に該当する必要があります。
※アについては開業届が提出されていること、イ~エについては法人設立登記がされていることが必要です。
ウ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※エについては、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要。


注 意

・ 固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なります。
・ 一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合などは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当しないため、この計画の認定対象ではありません。

(2) 認定要件等

主に以下の「京都市導入促進基本計画」の内容に適合するもの。
 ア 京都市内において導入する設備であること
 イ 設備等の導入による労働生産性向上の目標伸び率が、年平均3%以上であること
    <労働生産性の計算方法>
      次のいずれかの計算方法により算出する。
      ・(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働者数
      ・(営業利益+人件費+減価償却費)÷(労働者数×1人当たり年間就業時間)
   <労働生産性の伸び率の計算方法>
      ・(計画終了時の労働生産性-現状の労働生産性)÷現状の労働生産性
 ウ 計画期間が、3年間、4年間又は5年間であること
 エ 以下の場合は、認定の対象としない。
 (ア) 人員削減を目的とする取組
 (イ) 政治活動又は宗教的活動を目的とする事業
 (ウ) 公序良俗に反する事業
 (エ) 公的な認定として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容等)
 (オ) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者が関係する事業

京都市導入促進基本計画

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2 先端設備等導入計画の申請手続の流れ

先端設備等導入計画の申請手続の流れは以下のとおりです。

1.先端設備等導入計画の策定

  以下のページ及び申請書記載例等をご確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成してください。
  ・先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(中小企業庁:令和5年4月版)外部サイトへリンクします
  ・制度に関するQ&A(中小企業庁)外部サイトへリンクします
  ・計画に記載する主たる業種は、以下を参照のうえ日本標準産業分類の中分類を記載してください。
   日本標準産業分類 中分類 平成25年10月改訂版 目次外部サイトへリンクします

2.ファイナンスリース契約の場合の必要書類について

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記2点の書類を取得してください。
(1)リース契約見積書(写し)
(2)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

3.認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、以下の確認書を取得。

 ・認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
  経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁)外部サイトへリンクします
 (1)先端設備等導入計画に関する確認書
 (2)先端設備等に係る投資計画に関する確認書
 ※(2)は固定資産税の特例措置(導入設備の課税標準が1/2または1/3に軽減)を受ける場合に必要です。
 ※導入設備の課税標準が1/3に軽減される特例措置を受ける場合は、以下「4.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」も必要です。
 ※(2)の依頼時には、支援機関に以下の書類をご提出ください。
 ・投資計画に関する確認依頼書
 ・別紙(基準への適合状況)
 ・支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類
  例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益が増加する場合の
    根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料等
 ※「(1)先端設備等導入計画に関する確認書」については依頼時に提出する依頼書等はありません。

4.従業員へ賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」の作成

  ※固定資産税の特例措置(導入設備の課税標準が1/3に軽減)を受ける場合に必要です。
  ※賃上げ表明は新規申請時にのみ行うことができます。変更申請時に行うことはできませんのでご注意ください。
<書面作成の流れ>
 (1)従業員へ賃上げ方針の表明を実施。
 (2)「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」を作成。
    ※従業員代表の方の署名または記名・押印が必要です。
 (3)上記の賃上げ方針について、計画の申請書に記載。

5.先端設備等導入計画の認定に係る必要書類を提出

「申請者提出用チェックシート」で提出書類を確認のうえ、<京都市 産業観光局 地域企業イノベーション推進室 「先端設備等導入計画」認定窓口>へ郵送にてご提出ください。※メールでの申請は受け付けておりません。

「先端設備等導入計画」の提出先
 提出先窓口時間場 所 電話番号 

 京都市

「先端設備等導入計画」

認定窓口

 平日 8:45~17:30

(休業日:土・日・祝・

年末年始)

 〒604-8571

京都市中京区御池通寺町上る上本能寺町488

京都市役所 本庁舎1階

産業観光局 地域企業イノベーション推進室

 075-222-3329

6.審査の上、先端設備等導入計画の認定手続きを行い、認定書を返送します。

7.先端設備の取得

先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。既に導入済みの設備は対象となりません。

8.変更申請について

・計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
・変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
・変更、追記部分には、変更箇所が分かるよう、下線を引いてください。
・変更申請の際も、認定支援機関が発行する2種類の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)が必要ですので、再度確認書を取得してください。
・「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」は新規申請時のみ提出可能であり、変更申請時に提出することはできません。また、新規申請時に提出した場合、変更申請時に再度作成、提出する必要はありません。

9.取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。

「先端設備等導入計画申請の手順等」

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3 提出書類(新規申請)

申請の際には、以下のチェックシートにて提出資料をご確認のうえ、資料の不備・不足がないよう御申請ください。

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【新規申請】

書類様式(新規)

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記載例(新規)

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【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】(申請者が認定支援機関に対して提出するもの)

「投資計画に関する確認書」の発行に当たっては、以下の確認依頼書及び必要書類(認定支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類(以下例を参照))を認定支援機関にご提出ください。
例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料等
※「先端設備等導入計画に関する確認書」については認定支援機関への依頼時に提出する様式はありません。

様式

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記載例

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4 提出書類(変更申請) ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更したいとき

・計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
・変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
・変更、追記部分には、変更箇所が分かるよう、下線を引いてください。
・変更申請の際も、認定支援機関が発行する2種類の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)が必要ですので、再度確認書を取得してください。
・「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」は新規申請時のみ提出可能であり、変更申請時に提出することはできません。また、新規申請時に提出した場合、変更申請時に再度作成、提出する必要はありません。

書類様式(変更)

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記載例(変更)

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【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】(申請者が認定支援機関に対して提出するもの)

以下、新規申請時と同じ様式ですが、変更内容に合わせて記載を修正してください。

書類様式

記載例

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5 認定に伴う主な支援の内容

(1) 固定資産税の特例

ア 税制の概要
 中小事業者等が、適用期間内に、京都市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
 さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに設備を取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに設備を取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
イ 対象者(次のいずれかに該当する方)(大企業の子会社を除く。)
 ・ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
 ・ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 ・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
 ・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
ウ 適用期間
 令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年間)
エ 対象設備
 下記の固定資産税(償却資産)特例の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【注意事項】
 ・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
 ・ 中古資産でないこと

 

固定資産税の対象設備

設備の種類

最低価額

(1台1基又は

一の取得価額)

その他

機械装置

160万円以上


工具

30万円以上


器具備品

30万円以上


建物付属設備(※)

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

(2) 固定資産税(償却資産)特例に関する問合せ先

固定資産税(償却資産)特例に関しては以下の問合わせ先でご確認ください。
 「京都市行財政局 税務部 資産税課」 電話:075-213-5214
 (参考)令和6年度 償却資産(固定資産税)の申告について
 https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000052941.html 

(3) 国の補助金の優遇措置

認定を受けた中小企業者等には、国の補助金の審査において、加点等が行われる場合があります。
詳細は国の各補助金のホームページ等でご確認ください。

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局 地域企業イノベーション推進室
電話:075-222-3329
FAX:075-222-3331
メールアドレス:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp(※申請はメールでは受け付けられませんのでご注意ください)

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