「先端設備等導入計画」の認定について
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2025年1月7日
【お知らせ】令和7年4月1日以降に設備を取得される場合の固定資産税の特例措置について
・現行の固定資産税の特例措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年4月1日以降に導入する設備については、固定資産税の特例措置の適用内容が変更となります。(以下「(参考)経済産業省令和7年度(2025年度)税制改正について(抜粋)」を参照)
・これに伴い、申請書類の様式も変更されるため、令和7年4月1日以降に設備を取得される場合は、現在本ページに掲載中の様式ではなく、新様式をご使用いただく必要があります。新様式等の詳細については、国からの通知があり次第、本ページでお知らせします。
・令和6年度中(令和7年3月31日まで)に、現行制度の計画の認定を受けている場合でも、設備を追加導入する場合(具体例1参照)や、認定済みの設備の導入が令和7年4月1日以降に変更となる場合(具体例2参照)は、変更申請ではなく、新制度の様式にて、新規申請していただく必要がありますのでご注意ください。
具体例1:令和6年5月に計画の認定を受け、設備を導入済み。令和7年4月1日以降に設備を追加取得する場合は、変更申請ではなく、追加取得する設備の導入の日までに、新様式にて新規申請のうえ認定を受ける必要があります。
具体例2:令和6年5月に、令和7年3月中に設備を導入する内容で認定を受けたものの、当該設備の導入が令和7年4月1日以降に変更となる場合は、当該設備の導入の日までに、新様式にて新規申請のうえ認定を受ける必要があります。
・ご不明点等ございましたら、お問合せください。
(参考)経済産業省令和7年度(2025年度)税制改正について(抜粋)
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目次
1 制度概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
京都市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けることで、支援措置が受けられます。制度概要について、詳しくは下記をご覧ください。
京都市導入促進基本計画
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(1) 認定を受けることができる中小企業者
認定を受けることができる中小企業者
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※ 固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なります。
※ 一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合などは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当しないため、この計画の認定対象ではありません。
(2) 認定要件等
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画 を策定し、「京都市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
2 申請の流れ
先端設備等導入計画の申請の流れは以下のとおりです。
以下の手引及び記載例等をご確認のうえ「先端設備等導入計画」を作成してください。
提出書類に不備がない場合、1週間程度で計画を認定し、認定書を交付します。
※先端設備等については、計画の認定後に取得することが必須ですので、設備取得までに余裕をもって申請してください。
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(中小企業庁:令和6年4月版)
・計画に記載する主たる業種は、以下を参照のうえ日本標準産業分類の中分類を記載してください。
・認定経営革新等支援機関は、以下のホームページでご確認ください。
3 提出書類
申請の際には、以下のチェックシートを記載の上、申請書類と共にご提出ください。
【新規申請】
書類様式(新規)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(DOCX形式, 27.85KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(DOCX形式, 22.75KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(DOCX形式, 34.66KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の(別添)「5 設備投資の内容」(XLSX形式, 12.85KB)
- 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面(DOCX形式, 20.59KB)
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記載例(新規)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(記載例)(PDF形式, 1.25MB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(記載例)(PDF形式, 110.28KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(記載例)(PDF形式, 855.10KB)
- 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面(記載例)(PDF形式, 414.82KB)
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ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
【先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類】(申請者が認定支援機関に対して提出するもの)
「投資計画に関する確認書」の発行に当たっては、以下の確認依頼書及び必要書類(認定支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類(以下例を参照))を認定支援機関にご提出ください。
例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料等
※「先端設備等導入計画に関する確認書」については認定支援機関への依頼時に提出する様式はありません。
様式
- 投資計画に関する確認依頼書(DOCX形式, 23.90KB)
- 確認依頼書の「5 設備投資の内容」の(別紙)(XLSX形式, 11.28KB)
- 確認依頼書の「6 基準への適合状況」の(別紙)(XLSX形式, 19.52KB)
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記載例
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変更申請 ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更したいとき
・計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
・変更申請時は、前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
・変更、追記部分には、変更箇所が分かるよう、下線を引いてください。
・変更申請の際も、認定支援機関が発行する2種類の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、投資計画に関する確認書)が必要ですので、再度確認書を取得してください。
・「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」は新規申請時のみ提出可能であり、変更申請時に提出することはできません。また、新規申請時に提出した場合、変更申請時に再度作成、提出する必要はありません。
書類様式(変更)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)(DOCX形式, 25.47KB)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については下線を引いてください。
- 先端設備等導入計画に関する確認書(DOCX形式, 22.75KB)
新規申請時と同じ様式ですが、変更内容に合わせて記載を修正してください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(DOCX形式, 34.66KB)
新規申請時と同じ様式ですが、変更内容に合わせて記載を修正してください。
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記載例(変更)
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4 提出先
申請の際には、申請者提出用チェックシートにて提出資料をご確認のうえ、資料の不備・不足がないよう御申請ください。
※書類の不備や不足がある場合は認定書の返送が遅れる場合があります。 必ず確認のうえ、郵送いただきますようお願いいたします。
提出先 | 住所 | お問合せ先 | 開庁日 |
京都市 産業観光局 地域企業イノベーション推進室 (本庁舎1階) 「先端設備等導入計画」認定窓口 | 〒604-8571 京都市中京区御池通寺町上る上本能寺前町488 | 電話:075-222-3329 メール:[email protected] | 平日 8:45~17:30 (閉庁日:土・日・祝・ 年末年始) |
郵送ラベル
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5 認定に伴う主な支援の内容
(1) 税制支援
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人 ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。 1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年に限り、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
固定資産税(償却資産)特例に関する問合せ先
固定資産税(償却資産)特例に関しては以下の問合わせ先でご確認ください。
「京都市行財政局 税務部 資産税課」 電話:075-213-5214
(参考)令和6年度 償却資産(固定資産税)の申告について
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000052941.html
(2) 金融支援
○中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関(京都信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会)にご相談ください。
お問い合わせ先
京都市 産業観光局 地域企業イノベーション推進室
電話:075-222-3329
FAX:075-222-3331
メールアドレス:[email protected](※申請はメールでは受け付けられませんのでご注意ください)