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住宅宿泊事業法の新規届出について

ページ番号287839

2023年11月8日

住宅宿泊事業の新規届出について

住宅宿泊事業の届出に係る事前協議について

 住宅宿泊事業については、台所や洗面等の住宅設備が必要なことに加えて非常用照明等の非常用設備が必要な場合や営業が制限されるエリアがある等、制度が複雑であり、また、書類に不備がある場合は受け付けることができません。

 本市では、スムーズで適切な届出及び運営を行っていただくため、受付窓口における事前協議をお願いしております。お手数ですが、あらかじめ日時を予約のうえ、御来庁いただきますようお願いいたします(御来庁の際には、届出予定住宅の図面や周辺地図等の書類を御持参ください。)。

 

住宅宿泊事業の届出受付窓口について

 1 受付時間

  毎週月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)  午前: 9時から正午まで

                                     午後: 1時から5時まで

 2 受付の担当部署及び所在地

   保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)

   所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階

   電 話:075-748-1313

   F A X:075-251-7235

千代田生命京都御池ビル位置図

 

 3 届出受付窓口における事務の概要

 ・法令及び条例等に基づく届出手続に関する問合せや相談

 ・住宅宿泊事業の新規届出等の受付

 ・宿泊日数や苦情の対応状況に係る定期報告の受付

住宅宿泊事業の届出の手引について(令和5年11月8日版)

 法令及び本市独自ルールに基づき、住宅宿泊事業の届出を行うための手引を作成しております。以下よりダウンロードして御活用ください。

  ※概要につきましては、「5 届出に至るまでの簡易チェックリスト」で御確認ください。

住宅宿泊事業の届出の手引(全体版)

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面積及び図面について

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住宅宿泊事業法に係る新規届出に必要な書類について

 住宅宿泊事業を新たに始める方は、京都市長に届出をする必要があります。届出書を始めとする届出に必要な書類は、以下の添付ファイルを御確認ください。

 なお、提出していただく届出書の部数は2部(正本1部、副本1部)となります。

 副本については、事業開始後の変更届の提出等の際に必要となりますので、医療衛生センターの内容確認後、届出者の方に返却しております。届出者の皆様におかれては、適切に保管していただくようお願いいたします。なお、届出を委任等された場合で、副本が手元に戻らない場合は、受付窓口に御相談ください。

届出に必要な書類一覧

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届出に必要な書類の様式について

届出に必要な書類のうち、国及び京都市において様式が定められている書類のデータです。

様式が定められた書類

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その他届出書類作成に当たって使用する様式

その他届出に必要な書類を準備するに当たり、以下の様式を御利用ください。

その他届出書類作成に当たって使用する様式

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参考

「住宅宿泊事業」(民泊)に係る京都市の独自ルールについて

 京都市の条例、規則、要領等は以下のリンクから御確認ください。

【URL】 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000233644.html

住宅宿泊事業法に関する国の対応

 民泊制度ポータルサイト<法制度や事業参入方法等に関する情報発信>

【URL】 http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/外部サイトへリンクします

住宅宿泊管理業に関する事項(国土交通省 近畿地方整備局ホームページ)

住宅宿泊管理業 |まちづくり・建設産業 |国土交通省近畿地方整備局 (mlit.go.jp)外部サイトへリンクします

※住宅宿泊管理業者の新規登録や住宅宿泊管理業者の一覧はこちらを御確認ください。

※住宅宿泊管理業者との標準契約書が「4.法令・通達等 2)法第34条関係 住宅宿泊管理受託標準契約書」に掲載されていますので御活用ください。


参考資料

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
電話番号:075-748-1313
FAX   :075-251-7235

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