京都市宝が池公園運動施設体育館における地域スポーツの普及・振興の促進のための利用料金の減額に関する要綱
ページ番号258312
2022年4月1日
京都市宝が池公園運動施設体育館における地域スポーツの普及・振興の促進のための利用料金の減額に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市民スポーツの普及・振興に関する事業を推進し、もって地域住民の健康増進、体力の維持向上を図ることを目的として、京都市宝が池公園運動施設条例第8条及び同施行規則第16条に基づき、京都市宝が池公園運動施設体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の減額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 午前 午前8時又は午前9時から正午までをいう。
⑵ 午後 午後1時から午後5時までをいう。
⑶ 夜間 午後5時30分から午後9時までをいう。
⑷ 午前・午後 午前8時又は午前9時から午後5時までをいう。
⑸ 午後・夜間 午後1時から午後9時までをいう。
⑹ 全日 午前8時又は午前9時から午後9時までをいう。
⑺ 休日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
⑻ その他の日 休日以外の日をいう。
(対象)
第3条 この要綱に基づく利用料金の減額の対象は、京都市体育振興会連合会が市長を通じて、又は各区体育振興会連合会が区長を通じて申し込む、体育館の全面を用いて行う優先的競技会等であり、利用する時間帯が、次のいずれかに該当する場合とする。
⑴ 午前・午後
⑵ 午後・夜間
⑶ 全日
2 前項の規定にかかわらず、優先的競技会等のための準備又は撤収のために、当該競技会等の前日又は翌日に利用する場合は、午前、午後又は夜間のみの時間帯を利用する場合であっても、利用料金の減額の対象とすることができる。
(利用料金)
第4条 前条の規定により減額となる場合における利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
単位 | 利用料金 | |
---|---|---|
日曜日等 | その他の日 | |
1時間につき | 円 2,820 | 円 2,350 |
1時間につき (夜間の利用 時間のうち、 1時間未満の 部分は端数を 1時間に切り 上げた部分に 限る。) | 1,410 | 1,180 |
備考 夜間の利用時間における1時間未満の端数である30分は、1時間として計算する。
京都市宝が池公園運動施設体育館における地域スポーツの普及・振興の促進のための利用料金の減額に関する要綱
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