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京都市宝が池公園運動施設体育館における地域スポーツの普及・振興の促進のための利用料金の減額に関する要綱

ページ番号258312

2022年4月1日

京都市宝が池公園運動施設体育館における地域スポーツの普及・振興の促進のための利用料金の減額に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市民スポーツの普及・振興に関する事業を推進し、もって地域住民の健康増進、体力の維持向上を図ることを目的として、京都市宝が池公園運動施設条例第8条及び同施行規則第16条に基づき、京都市宝が池公園運動施設体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の減額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 午前 午前8時又は午前9時から正午までをいう。

 ⑵ 午後 午後1時から午後5時までをいう。

 ⑶ 夜間 午後5時30分から午後9時までをいう。

 ⑷ 午前・午後 午前8時又は午前9時から午後5時までをいう。

 ⑸ 午後・夜間 午後1時から午後9時までをいう。

 ⑹ 全日 午前8時又は午前9時から午後9時までをいう。

 ⑺ 休日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

 ⑻ その他の日 休日以外の日をいう。

(対象)

第3条 この要綱に基づく利用料金の減額の対象は、京都市体育振興会連合会が市長を通じて、又は各区体育振興会連合会が区長を通じて申し込む、体育館の全面を用いて行う優先的競技会等であり、利用する時間帯が、次のいずれかに該当する場合とする。

 ⑴ 午前・午後

 ⑵ 午後・夜間

 ⑶ 全日

2 前項の規定にかかわらず、優先的競技会等のための準備又は撤収のために、当該競技会等の前日又は翌日に利用する場合は、午前、午後又は夜間のみの時間帯を利用する場合であっても、利用料金の減額の対象とすることができる。

(利用料金)

第4条 前条の規定により減額となる場合における利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

別表

単位

利用料金

日曜日等

その他の日

1時間につき

2,820

2,350

1時間につき

(夜間の利用

時間のうち、

1時間未満の

部分は端数を

1時間に切り

上げた部分に

限る。)

1,410

1,180

備考 夜間の利用時間における1時間未満の端数である30分は、1時間として計算する。

京都市宝が池公園運動施設体育館における地域スポーツの普及・振興の促進のための利用料金の減額に関する要綱

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局市民スポーツ振興室

電話:スポーツ企画担当(庶務担当):075-222-3134、スポーツ企画担当(施設担当):075-222-3135、スポーツ活動推進担当:075-222-3137、京都マラソン担当:075-222-3138

ファックス:075-213-3367

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