京都市スポーツ推進委員選考要綱
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2022年4月1日
京都市スポーツ推進委員選考要綱
(目的)
第1条 この要綱は,スポーツ基本法第32条及び京都市スポーツ推進委員規則に基づき,京都市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 委員の選考に当たっては,次の各号に該当することを基本条件とする。
(1)スポーツ及びレクリエーションに関心と深い理解を持ち,熱意と指導力のある者であること。
(2)社会的に信望があり,協調的精神に富み,自ら積極的に活動する者であること。
(3)京都市スポーツ推進委員規則第3条に規定する職務の遂行が可能な者であること。
(4)自己の資質向上のため,研修会及び講習会等に積極的に参加できる者であること。
(5)学区体育振興会等の活動に積極的に参画し,地域における市民スポーツの普及及び振興に実績をあげているものであること。
2 選考に当たっては,次の事項に留意すること。
(1)地域における活動内容や役割などを考慮すること。
(2)実技の指導力にとらわれず,スポーツ行事などの企画及び運営に参画できること。
(3)任務の遂行に支障のない者で,家族の理解と協力が得られる者であること。
(4)新しく委員を選考する場合は,基準日において,年齢65歳以下の者であること。再度の選考の場合は,年齢72歳以下の者であること。なお,基準日において,73歳以上の者は再任はできないものとする(基準日は,任命される年度の4月1日とする。)。ただし,特に市長が認めるときはこの限りでない。
(5)公務員としてふさわしい者であること。
3 その他,市長が適当と認める者
(選考人数)
第3条 委員の選考に当たっては,学区ごとに,当該学区の人口に,属する行政区の町内会加入率を乗じた数により,次の表に掲げる基準に基づき選考人数を定める。ただし,特に市長が認めるときは,選考人数を追加することができる。
当該学区の人口に,属する 行政区の町内会加入率を乗じた数 |
スポーツ推進委員選考人数 |
1,500人以下 |
2名以内 |
1,501人以上 5,000人以下 |
2名以上 |
5,001人以上 7,500人以下 |
3名以上 |
7,501人以上 |
4名以上 |
2 委員の選考に当たっては,次の各号に掲げる人数を目途に女性委員を確保するよう努めることとする。
(1)地域体育振興会における委員が3人以下の場合,基準なし
(2)地域体育振興会における委員の数が4人の場合,2人
(3)区体育振興会連合会毎に,3分の1
3 京都市スポーツ推進委員会三役に就任した者がいる学区においては,その人数分の補充を認める。
(推薦手続)
第4条 委員の候補者については,当該地域体育振興会会長が次の各号の手続きにより推薦する。
(1)地域体育振興会会長は,第2条の基準に基づき,「京都市スポーツ推進委員候補者推薦書」(様式1)及び(様式2)を,区長に提出するものとする。
(2)区長は,提出された推薦書を取りまとめ,意見を付けて所管局長に内申する。
(3)所管局長は,内申に基づき,審査のうえ,委員を決定する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
(選考の基準の特例)
2 第2条第2項第4号の規定にかかわらず,平成5年度における選考にあたってはこの限りではない。
3 この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
4 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
5 この要綱は,平成18年2月1日から施行する。
6 この要綱は,平成24年1月16日から施行する。
7 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
8 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
9 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
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