京都市西京極総合運動公園等における広告等に係る取扱要綱
ページ番号256417
2022年4月1日
京都市西京極総合運動公園等における広告等に係る取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、広告等対象公園の構内地に広告等を表示し、又は掲出する場合において、京都市西京極総合運動公園条
例及び同施行規則、京都市宝が池公園運動施設条例及び同施行規則、京都市横大路運動公園条例及び同施行規則並び
に京都市都市公園条例及び同施行規則の施行に関し、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 広告等 広告その他の表示をいう。
⑵ 広告等対象公園 京都市西京極総合運動公園、京都市宝が池公園運動施設及び京都市横大路運動公園並びに都市
公園のうち有料公園(京都市都市公園条例第2条に規定する有料公園をいう。)をいう。
⑶ 長期広告 表示し、又は掲出する期間が1月以上の広告等をいう。
⑷ 利用料金 広告等に係る料金をいう。
(社会的な信頼性及び公平性の担保)
第3条 指定管理者は、広告等の表示又は掲出を許可する場合は、広告等対象公園の本来の目的に支障を生じさせないととも
に、広告等対象公園の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び公平性を損なわないよう留意しなければならない。
(広告等を掲載しない業種及び事業者)
第4条 次に掲げる業種及び事業者の広告等は、掲載してはならない。
⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似
する業種
⑵ 貸金業法に規定する貸金業のうち、専ら消費者金融業及び事業者金融業を営む事業者
⑶ ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法に規定する宝くじに係るものを除く。
⑷ 法律の定めのない医業類似行為を行う業種
⑸ 特定商取引に関する法律に規定する訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び
訪問購入を行う事業者。ただし、通信販売に関しては、特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加盟して
いる事業者のほか、協会には加盟していないが、主たる業態が常設店舗で販売を行う事業者で、指定管理者が妥当と判断する
ものを除く。
⑹ 投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業など、利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集
等を専ら行う事業者
⑺ 探偵社、身元調査会社等の業種
⑻ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
⑼ 京都市競争入札参加停止取扱要綱に基づく参加停止を受けている事業者
⑽ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者が関与している
事業者
⑾ その他公の施設としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者
(表示等を行わない広告等)
第5条 次の各号に掲げる広告等は、表示し、又は掲出してはならない。
⑴ 法令に違反し、又は違反するおそれのある広告
⑵ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある広告
⑶ 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのある広告
⑷ 選挙に関する広告
⑸ 政治性のある広告
⑹ 宗教性のある広告
⑺ 社会問題についての意見広告
⑻ 個人の氏名又は法人名の名刺広告
⑼ 誇大、虚偽、誤認等のおそれのある広告
⑽ 美観風致を害するおそれのある広告
⑾ 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でない広告
⑿ 人材募集の広告
⒀ 責任の所在が不明確な広告
⒁ その他公の施設を活用した広告として適当でないと認められる広告等
(広告等の延長)
第6条 広告等を表示し、又は掲出する期間が1月未満の場合において、指定管理者は、1月を超えて表示し、又は掲出しなけれ
ばならないやむを得ない事情があると認めるときは、必要な範囲内で期間の延長を許可することができる。
2 前項の場合における利用料金の上限額は、京都市西京極総合運動公園条例施行規則、京都市宝が池公園運動施設条例
施行規則、京都市横大路運動公園条例施行規則及び京都市都市公園条例施行規則における別表第3区分の欄中「1月未
満の場合」のとおりとする。
(長期広告)
第7条 長期広告を表示し、又は掲出できる場所は、広告等対象公園に設けられる運動施設(都市公園法第2条第2項第5号に
掲げる施設をいう。)において、指定管理者が指定する箇所とする。
2 長期広告は、前項の運動施設の利用者に向けて表示し、又は掲出するものでなければならない。
3 指定管理者は、長期広告を表示し、又は掲出する事業者を募集する際は、第1項の指定管理者が指定する箇所、表示等の
期間、規格、利用料金等の条件を公表しなければならない。
4 前項にかかわらず、国及び地方公共団体の広告等について、本市及び指定管理者との協議のもと、特に公共性及び公益性が
高いと認められるものは、他の事業者に優先して表示し、又は掲出させることができる。
(ネーミングライツに係る広告等)
第8条 本市とネーミングライツ契約を締結した事業者が当該契約に基づき設置する広告等については、当該契約の条件に基づき
表示し、又は掲出するものとし、第4条、第5条、本条及び第10条を除き、本要綱は適用しない。
(国等の競技会開催に係る広告等)
第9条 国又は地方公共団体(実行委員会を含み、以下「国等」という。)が主催又は共催するスポーツ競技会等の広告等につ
いては、指定管理者は無料で表示し、又は掲出させるものとし、第4条、第5条、本条及び第10条を除き、本要綱は適用しない。
2 国等は、前項の広告等を表示し、又は掲出しようとする箇所については、指定管理者と協議しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月27日から施行する。京都市西京極総合運動公園等における広告等に係る取扱要綱
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