京都市体育振興会補助金交付要綱
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2022年4月1日
京都市体育振興会補助金交付要綱
第1条 この要綱は,地域スポーツの普及・振興に関する事業を推進し,もって地域住民の健康増進,体力の維持向上に寄与するため,京都市体育振興会連合会並びに各区体育振興会連合会(以下「体育振興会」という。)に対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,体育振興会の事業に要する次に掲げる経費であって,市長が必要と認めるものについて交付する。
(1) 体育振興会の運営に要する経費
(2) 体育振興会が行う次の事業に要する経費
ア 各種スポーツ・レクリエーション事業
イ スポーツ指導者の育成に係る事業
ウ その他,体育振興会の目的を達成するために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内において,前条に定める経費のうち市長が必要と認める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,補助金の交付を受けようとするときは,京都市体育振興会補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに,市長に提出しなければならない。
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(申請事項の変更の承認)
第6条 体育振興会は,申請書若しくはその添付書類に記載した事項又は申請書の添付資料を変更しようとするときは,条例第11条第1項第1号の規定に基づき,市長の承認を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。
(1) 補助目的達成のために相関的な事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2) 補助目的の変更をもたらすものでなく,かつ,補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3) 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
(実績報告)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は,京都市体育振興会補助金に係る事業の実績報告書(第2号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(2) 収支決算書
(補助金の前金払)
第8条 体育振興会は,条例第21条第2項の規定による補助金の前金払を受けようとするときは,京都市体育振興会補助金前金払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
ただし,平成22年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
令和 年 月 日
(あて先) 京 都 市 長
所在地
体育振興会連合会
会長 ㊞
令和 年度 体育振興会連合会
京都市体育振興会補助金交付申請書
上記補助金の交付について,京都市補助金等の交付等に関する条例第9条の規定に基づき,下記のとおり申請します。
記
1 事業の内容
2 補助金交付申請額 金 円
3 事業開始及び完了予定期日 令和 年 月 日~令和 年 月 日
4 添付書類 令和 年度事業計画書及び収支予算書
5 前金払の希望 □ 希望する
□ 希望しない
6 前金払を希望する場合は,その理由
第2号様式(第7条関係)
令和 年 月 日
(あて先) 京 都 市 長
所在地
体育振興会連合会
会長 ㊞
令和 年度 体育振興会連合会
京都市体育振興会補助金に係る事業の実績報告書
令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定通知を受けた上記補助金に係る事業について,京都市補助金等の交付等に関する条例第18条の規定に基づき,下記のとおり実績を報告します。
記
1 補助金交付額 金 円
2 完了年月日 令和 年 月 日
3 添付書類 令和 年度事業報告書及び収支決算書
第3号様式(第8条関係)
令和 年 月 日
(あて先) 京 都 市 長
所在地
体育振興会連合会
会長 ㊞
令和 年度 体育振興会連合会
京都市体育振興会補助金前金払請求書
上記補助金の交付について,京都市補助金等の交付等に関する条例第21条第2項の規定に基づき,下記のとおり補助金の前金払を請求します。
記
1 事業の内容
2 請求金額 金 円
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