京都市競技スポーツ強化振興事業補助金交付要綱
ページ番号152595
2022年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は,各競技団体の競技力の一層の向上と指導者全体の指導レベルの底上げを推進し,もって競技団体全体の組織力強化に寄与するため,公益財団法人京都市スポーツ協会(以下「市スポーツ協会」という。)に対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,市スポーツ協会の競技スポーツ強化振興に係る活動等に要する経費のうち,次の各号に掲げるものであって,市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
⑴ 競技スポーツの競技力向上及び指導者養成の活動に要する経費
⑵ 京都府民総合体育大会市町村対抗競技大会への京都市選手団派遣に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内で,前条に定める経費のうち市長が適当と認める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,京都市競技スポーツ強化振興事業支援補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始の前までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 収支予算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
2 市長は,補助金の交付の可否を決定したときは,京都市競技スポーツ強化振興事業支援補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により,速やかに市スポーツ協会に通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,京都市競技スポーツ強化振興事業支援補助金変更承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,事業計画の内容の著しい変更を伴うもの以外で,経費の額に変更を生じないものとする。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,京都市競技スポーツ強化振興事業支援補助金中止・廃止承認申請書(第4号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 条例第18条第1項に規定する実績報告は,補助金の交付を受けた事業ごとに京都市競技スポーツ強化振興事業支援補助金実績報告書(第5号様式)に,次の各号による書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第8条 市スポーツ協会は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,京都市競技スポーツ強化振興事業支援補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,要綱の施行に関し必要な事項は,文化市民局長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成29年4月1日から実施し,平成29年度分の補助金から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は,令和2年4月1日から実施する。
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