全国都道府県対抗女子駅伝競走大会補助金交付要綱
ページ番号152596
2022年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は,毎年1月に47都道府県が参加し,我が国陸上競技の中距離・長距 離選手の普及・強化育成を図ることを目的として開催される全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(以下「女子駅伝競走大会」という。)について,市民のスポーツへの関心を高め,もって市民スポーツの振興に寄与するため,女子駅伝競走大会を主催する株式会社京都新聞ホールディングス(以下「京都新聞」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,京都新聞が主催する女子駅伝競走大会に要する次に掲げる経費であっ て,市長が必要と認めるものについて交付する。
⑴ 女子駅伝競走大会の運営に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内において,前条に定める経費のうち市長が認める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書という。)によって,女子駅伝競走大会実施日の2箇月前までに,次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
⑴ 寄附行為
⑵ 要項
⑶ 収支予算書
⑷ その他市長が必要と認める書類
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条の規定による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(申請事項の変更の承認)
第6条 京都新聞は,申請書若しくはその添付書類に記載した事項又は申請書の添付書類を変更しようとするときは,条例第11条第1項第1号の規定に基づき,市長の承認を得なければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
⑴ 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
⑵ 補助目的の変更をもたらすものでなく,かつ,補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが,より効率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
⑶ 補助目的に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(実績報告)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は,女子駅伝競走大会補助金に係る実績報告書(第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書
⑶ その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第8条 京都新聞は,条例第21条第2項の規定による補助金の前金払を受けようとするときは,全国都道府県対抗女子駅伝競走大会補助金前金払請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し,必要な事項は文化市民局長が定める。
附 則
この要綱は,平成22年11月1日から実施し,平成22年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
第1号様式
平成 年 月 日
(宛先)京都市長
株式会社京都新聞ホールディングス
代表者氏名 ㊞
大会補助金交付申請書
大会補助金の交付について,京都市補助金等の交付等に関する条例第9条の規定に基づき,下記のとおり申請します。
記
1 事業の名称
2 補助金交付申請額 金 円
3 添付書類
(1) 寄附行為
(2) 大会要項
(3) 収支予算書
4 事業の開始及び完了予定期日 平成 年 月 日~平成 年 月 日
第2号様式
平成 年 月 日
(宛先)京都市長
株式会社京都新聞ホールディングス
代表者氏名 ㊞
第 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会補助金に係る実績報告書
平成 年 月 日付け第 号をもって交付決定通知を受けた上記補助金に係る事業について,京都市補助金等の交付等に関する条例第18条の規定に基づき,下記のとおり報告します。
記
1 補助金交付額 金 円
2 完了年月日 平成 年 月 日
3 添付書類 事業報告書及び収支決算書
第3号様式
平成 年 月 日
(宛先)京都市長
株式会社京都新聞ホールディングス
代表者氏名 ㊞
第 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会補助金前金払請求書
上記補助金の交付について京都市補助金等の交付等に関する条例第21条第2項の規定に基づき,下記のとおり補助金の前金払を請求します。
記
1 事業の内容
2 請求金額 金 円
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