こどもに対する京都市スポーツ施設の利用料金の減額に関する要綱
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2022年4月1日
こどもに対する京都市スポーツ施設の利用料金の減額に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、第3条に規定するこどもに対する京都市スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の減額(以下「こども減額」という。)に関する基準及び取扱方法について、必要な事項を定めるものである。
(対象となる施設及び利用料金)
第2条 こども減額の対象となるスポーツ施設及び付属設備は、別表に掲げるものとする。ただし、その利用の時間が区分で規定されている施設にあっては、時間の区分を超過して利用した場合の利用料金は除く。
(対象者)
第3条 こども減額の対象とする者(以下「こども」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
⑴ 乳幼児
⑵ 小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部並びに小学校に相当する各種学校を含む。)の児童
⑶ 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。)の生徒
(対象範囲)
第4条 こども減額の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、スポーツ以外で利用する場合は除く。
⑴ こどものみが競技に参加する競技大会
⑵ 前号以外の競技大会で、全市的に組織された団体等が実施し、その目的・主催団体の活動状況及びこどものスポーツ振興に向けての効果が明確であるもの
⑶ こどもを対象としたスポーツ振興を目的とする事業であり、参加料が無料のもの
⑷ こどものみで行う練習試合及び練習(こども以外が監督及びコーチとして参加するものを含む。)
⑸ 小学校及び中学校の授業又は課外授業で実施されるもの
(利用料金の減額)
第5条 減額後の利用料金は、別表左欄に掲げる条例及び規則に規定する利用料金の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めた額の2分の1とする。
(減額の申請)
第6条 こども減額を受けようとする者は、本市が設置する電子計算機端末又は申請者が使用する電子計算機若しくは携帯電話用装置を使用し、電気通信回線で接続した電子情報処理組織を通じ「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」により申請(以下「電子申請」という。)を行うものとする。
2 電子申請によらず、こども減額を申請しようとする者は、指定管理者が定める申請書を指定管理者へ提出しなければならない。
3 入場券により利用料金を徴収するものは、利用料金を支払う際に申し出ることとし、必要事項が明記された入場券の発行を受けるものとする。
(受付期間)
第7条 第6条第1項及び第2項の規定による申請は、利用の申請を行った日から利用する時間までの間、受け付けるものとする。
(減額の取消し)
第8条 指定管理者は、第6条第1項及び第2項に規定する申請に虚偽の申請があったことが判明した場合、こども減額を取り消すことができる。
別表(第2条関係)
対象条例 | 対 象 区 分 | ||||
京都市西京極総合運動公園条例 | 陸上競技場兼球技場 | 全面利用 | 入場料を徴収しない場合 | ||
部分利用 | |||||
補助競技場 | 全面利用 | ||||
部分利用 | |||||
野球場 | 入場料を徴収しない場合 | ||||
プール兼アイススケートリンク | プールとして供用する場合 | 全面利用 | メインプール | 入場料を徴収しない場合 | |
飛び込みプール | |||||
サブプール | |||||
アイススケートリンクとして供用する場合 | メインリンク | ||||
サブリンク | |||||
アーチェリー場 | 全面利用 | ||||
京都市横大路運動公園条例 | 体育館 | 全面利用 | 入場料を徴収しない場合 | ||
半面利用 | |||||
野球場 | |||||
野球場兼運動場 | |||||
洋弓場 | 全面利用 | ||||
部分利用 | |||||
ゲートボール場 | |||||
クリケットゴルフ場 | |||||
京都市宝が池公園運動施設条例 | 球技場 | 入場料を徴収しない場合 | |||
特定部分利用 | |||||
テニスコート | |||||
フットサルコート | |||||
体育館 | 全面利用 | 入場料を徴収しない場合 | |||
半面利用 | |||||
京都市武道センター条例 | 主競技場 | 全面利用 | 入場料を徴収しない場合 | ||
半面利用 | |||||
補助競技場 | 全面利用 | ||||
部分利用 | |||||
旧武徳殿 | |||||
弓道場 | 全面利用 | ||||
部分利用 | |||||
相撲場 | |||||
京都市体育館条例 | 競技場 | 全面利用 | 入場料を徴収しない場合 | ||
部分利用 | |||||
京都市市民スポーツ会館条例 | 体育室 | 全面利用 | 入場料を徴収しない場合 | ||
部分利用 | |||||
京都市地域体育館条例 | 体育室 | 全面利用 | |||
部分利用 | |||||
京都市都市公園条例 | 都市公園条例別表第1に掲げる有料公園施設 |
対象規則 | 対 象 区 分 | |
京都市西京極総合運動公園条例施行規則 | 陸上競技場兼球技場 | 陸上競技用具 |
サッカー用具 | ||
ラグビーフットボール用具 | ||
アメリカンフットボール用具 | ||
補助競技場 | 陸上競技用具 | |
サッカー用具 | ||
ラグビーフットボール用具 | ||
アメリカンフットボール用具 | ||
野球場 | スコアボード | |
プール兼アイススケートリンク | 競泳用具 | |
飛び込み用具 | ||
アーティスティックスイミング用具 | ||
水球用具 | ||
フィギュアスケート用具 | ||
ショートトラック用具 | ||
アイスホッケー用具 | ||
京都市横大路運動公園条例施行規則 | 卓球用具 | 卓球台 |
球止めネット | ||
得点板 | ||
支柱及びネット | バドミントン用 | |
バレーボール用 | ||
テニス用 | ||
ゴール | ハンドボール用 | |
バスケットボール用 | ||
ミニバスケットボール用 | ||
審判台 | ||
得点台 | ||
得点板 | ||
電光式得点表示板 | ||
30秒計 | ||
京都市宝が池公園運動施設条例施行規則 | サッカー用具 | |
ラグビーフットボール用具 | ||
アメリカンフットボール用具 | ||
電光式得点表示板 | ||
卓球用具 | 卓球台 | |
球止めネット | ||
得点板 | ||
支柱及びネット | バドミントン用 | |
バレーボール用 | ||
テニス用 | ||
ゴール | バスケットボール用 | |
フットサル用 | ||
審判台 | ||
得点板 | ||
京都市武道センター条例施行規則 | 卓球用具 | 卓球台 |
球止めネット | ||
得点板 | ||
支柱及びネット | バドミントン用 | |
バレーボール用 | ||
テニス用 | ||
柔道畳 | ||
審判台 | ||
得点台 | ||
得点板 | ||
京都市体育館条例施行規則 | 黒板 | |
電光式得点表示板 | ||
卓球用具 | 卓球台 | |
球止めネット | ||
得点板 | ||
支柱及びネット | バドミントン用 | |
バレーボール用 | ||
テニス用 | ||
ゴール | ハンドボール用 | |
バスケットボール用 | ||
フットサル用 | ||
審判台 | ||
得点台 | ||
30秒計 | ||
京都市市民スポーツ会館条例施行規則 | 電光式得点表示板 | |
卓球用具 | 卓球台 | |
球止めネット | ||
得点板 | ||
ニュースポーツ用具 | ||
支柱及びネット | バドミントン用 | |
バレーボール用 | ||
テニス用 | ||
バスケットボール用ゴール | ||
審判台 | ||
得点台 | ||
京都市地域体育館条例施行規則 | 卓球台 | |
ニュースポーツ用具 | ||
支柱及びネット | バドミントン用 | |
バレーボール用 | ||
テニス用 | ||
バスケットボール用ゴール |
こどもに対する京都市スポーツ施設の利用料金の減額に関する要綱
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