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京都市スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償に関する規程

ページ番号152583

2022年4月1日

京都市スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償に関する規程

制  定:平成5年 4月1日
直近改正:令和6年10月1日


(目 的)
第1条 この規程は、京都市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)の規定に基づき京都市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報 酬)
第2条 報酬は、所管局長が認めた場合に限り、代表委員(各行政区委員を代表する者)又はその他委員別に、別表1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を支給する。
(費用弁償)
第3条 費用弁償は、所管局長が認めた場合に限り、条例第5条第1項第2号の規定に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。
⒧ 市外出張の場合 京都市旅費条例に定める額
⑵ 市内出張の場合 別表2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額
2 前項に規定するもののほか、委員が職務を行うために特に必要であると所管局長が認めた場合は、当該費用に相当する額を支給することができる。
(支給時期)
第4条 報酬及び費用弁償は、前期(4月から9月まで)の勤務日数により計算した額を11月30日までに、後期(10月から翌年3月まで)の勤務日数により計算した額を翌年5月31日までに支給する。ただし、その支給期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日を支給期日とする。
(補 則)
第5条 この規程の施行に関し、必要な事項は所管局長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成 5年10月17日から施行する。
この規程は、平成 7年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成24年 1月16日から施行する。
この規程は、平成24年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成28年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 6年10月 1日から施行する。

別表1(第2条関係)

          事業内容

     報酬の額

 代表委員

 その他委員

全市域を対象とする大会

2,500円 日額

2,000円 日額

全市域を対象とする審判講習会

1,500円 日額

1,000円 日額

全市域を対象とする会議・研修会

1,500円 日額

1,000円 日額

全市域を対象とする各種団体主催会議

1,500円 日額

行政区域を対象とする大会

2,000円 日額

2,000円 日額

行政区域を対象とする審判講習会

1,000円 日額

1,000円 日額

行政区域を対象とする会議・研修会

1,000円 日額

1,000円 日額

行政区域を対象とする各種団体主催会議

1,000円 日額

1,000円 日額

全国、近畿及び京都府等のスポーツ推進委員研究集会

2,500円 日額

2,500円 日額

別表2(第3条関係)

          事業内容

費用弁償の額

全市域を対象とする大会

1,000円 日額

全市域を対象とする審判講習会

1,000円 日額

全市域を対象とする会議・研修会

1,000円 日額

全市域を対象とする各種団体主催会議

1,000円 日額

行政区域を対象とする大会

 500円 日額

行政区域を対象とする審判講習会

 500円 日額

行政区域を対象とする会議・研修会

 500円 日額

行政区域を対象とする各種団体主催会議

 500円 日額

全国、近畿及び京都府等のスポーツ推進委員研究集会

1,000円 日額

お問い合わせ先

京都市 文化市民局市民スポーツ振興室

電話:スポーツ企画担当(庶務担当):075-222-3134、スポーツ企画担当(施設担当):075-222-3135、スポーツ活動推進担当:075-222-3137、京都マラソン担当:075-222-3138

ファックス:075-213-3367

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