京都市スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償に関する規程
ページ番号152583
2022年4月1日
京都市スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償に関する規程
平成 5年 4月 1日制定
平成 5年10月17日改正
平成 7年 4月 1日改正
平成24年 1月16日改正
平成24年 4月 1日改正
平成28年 4月 1日改正
(目 的)
第1条 この規程は,京都市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)の規定に基づき京都市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報 酬)
第2条 報酬は,年額10,000円とする。
2 報酬は,条例第3条第2項の規定に基づき,4月から9月までの分として5,000円を9月21日に,10月 から翌年3月までの分として5,000円を翌年3月21日に支給する。ただし,その支給期日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日等でない日を支給期日とする。
3 委員が,任期の途中において退職し,又は死亡したときは,その日の属する月分までの報酬として,月割りによって計算して得た額を支給する。
(費用弁償)
第3条 委員が職務のため出張するときは,条例第5条第1項第2号の規定に基づき京都市旅費条例を準用し,同条例別表に掲げる2級に相当する額を支給する。
2 委員が次の各号の一つに該当するときは,当該各号に定める額を費用弁償として支給する。
(1)委員が,全市域を対象として京都市が主催する事業の管理運営に従事するときは,1日につき2,000円を支給する。
(2)委員が,各行政区の区域を対象として京都市が主催する事業のうち,所管局長が必要と認めた事業の管理運営に従事するときは,1日につき1,000円を支給する。
(3)前2号に定めるもののほか,委員が職務を行うために特に費用を要するときは,所管局長が必要と認めた場合に限り,当該費用に相当する額をそのつど支給する。
(補 則)
第4条 この規程の施行に関し,必要な事項は所管局長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は,平成5年10月17日から施行する。
この規程は,平成7年 4月 1日から施行する。
この規程は,平成24年1月16日から施行する。
この規程は,平成24年4月 1日から施行する。
この規程は,平成28年4月 1日から施行する。
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