京都市開発審査会運営規程
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2022年8月16日
(目的)
第1条 この規程は、京都市開発審査会条例施行規則第2条の規定に基づき、開発審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集手続)
第2条 会長は、審査会を招集しようとするときは、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、病気その他事故のため会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会長の職務の代理)
第4条 会長及び会長の職務を代理するものとして、あらかじめ指名された者に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が会長の職務を代理する。
(会議の開閉)
第5条 会議の開閉は、議長が宣告する。
(散会、中止及び休憩の宣告)
第6条 会議の散会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(討論及び表決)
第7条 議長は、議案について討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(発言内容の制限)
第8条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、発言を禁止することができる。
(表決の方法)
第9条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とするときは、挙手又は起立させその多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長は、前項の規定にかかわらずその必要と認めるとき、又は委員の要求があるときは、無記名投票により表決をとることができる。この場合において、議長は、委員のうちから立合人1人を指名してともに開票を点検し、その結果を宣告しなければならない。
(会議の公開)
第10条 会議は公開とする。ただし、審議内容が、京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当する場合は、非公開とする。
(関係人の出席)
第11条 会長は、議案について、必要と認めるときは、関係人の出席を求めることができる。
(傍聴することができない者)
第12条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 危険物、プラカ-ド、旗その他傍聴席において所持することが適当でないと認められる物を携帯している者
(3) その他審理の正常な進行を妨げるおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに自席を離れないこと。
(2) 傍聴席以外の審理の場に立ち入らないこと。
(3) 騒がしい行為をしないこと。
(4) その他審理の正常な進行を妨げ、秩序を乱すような行為をしないこと。
2 議長は、傍聴人が前項の規定に違反したと認めるときは、その傍聴人を退席させる等適当な措置を採ることができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ傍聴人の数を制限することができる。
(議事録)
第14条 審査会の会議については、議事録を作成する。
(議事録の記載事項)
第15条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、中止、休憩及び再会の年月日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 出席した議案関係人の氏名
(5) 会議に付した議題
(6) 議案に関する議事並びに議決のてん末
(7) その他議長が認めた事項
(議事録署名者)
第16条 議事録の署名は、出席委員全員とする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要があるときは、会長が、審査会にはかって定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和47年1月13日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成元年12月21日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成24年10月31日から施行する。
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