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京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則運用規程

ページ番号81205

2015年4月17日

(趣旨)

第1条 この規程は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)その他別に定めがあるもののほか,京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。

(補助金の額の算定)

第3条 規則第4条第1項に規定する別に定める額は,次の各号に該当するものとする。

⑴ 規則第5条第3項に規定する見積書に記載された項目のうち,補助金の交付の対象となる項目ごとに,別に定める補助金の算定の基礎となる額を用いて,同項の規定により算定した得た額とする。この場合において,当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

⑵ 補助事業に係る消費税相当額は,補助金の交付の対象となる費用に含めないものとする。

(複数の建築物等に係る補助金の合算)

第4条 同一の敷地内において,複数の建築物等に係る規則第3条各号に規定する2以上の行為を同時に行い,これらの各行為に係る補助金の交付を受けようとする者は,これらの各行為に要する費用を合算して申請するものとする。この場合において,これらの各行為に係る補助金の額の合算額は6,000,000円を超えないものとする。

(同一の建築物等に対する連続した年度の補助)

第5条 次の各号に掲げる場合を除き,年度を連続して,同一の建築物等に対して,補助金を交付しない。

(1)  前年度に補助金を交付した以後に,災害その他の不可抗力により,建築物等が損傷し,緊急に修理しなければ当該建築物等の維持が困難になり,又は周囲の景観に著しい支障が生じると認められる場合

(2)  年度を連続して補助することにより,景観が著しく向上する特別の事情が認められる場合

(3)  第7条第1項各号のいずれかに該当し,補助金に係る行為が年度を連続して行われることにやむを得ない事情がある場合

2 前項第2号の場合の連続した年度の補助金の合計額は6,000,000円を超えないものとし,同項第3号の連続した年度の補助金の合計額は10,000,000円を超えないものとする。

(同一箇所に対する補助金の交付)

第6条 補助金を交付した箇所については,その後,おおむね10年間(すだれにあっては,おおむね3年間)は,補助金を交付しない。ただし,災害その他の不可抗力により,建築物等が損傷した場合は,この限りでない。

(限度額の特例)

第7条 規則第4条第2項ただし書に規定する市長が特に必要と認めるときは,次の各号に掲げるとおりとする。この場合において,補助金の限度額は,1件につき10,000,000円とする。

 (1)  規則第3条第1号に掲げる行為に係る伝統的建造物の補助の対象となる行為に係る外観の延長が20メートル以上であるとき。

 (2)  規則第3条第1号に掲げる行為が伝統的建造物の過半に及ぶ解体を伴うものであるとき。

 (3)  規則第3条第4号に掲げる物件のうち,150平方メートル以上の庭で特に必要と認められるものの復旧又は復元を行うとき。

 (4)  規則第3条第5号に掲げる施設又は設備のうち,保存地区の防災上特に重要と認められるものに係る同号の行為をするとき。

 (5)  鳥居等の大規模な工作物で,伝統的建造物群の特性を維持し,保存地区の歴史的風致を維持し,又は伝統的建造物群と一体を成す環境を保存するために特に認められるものに係る規則第3条第1号,第3号又は第4号に掲げる行為をするとき。

(6)  石垣,石塀,通り抜け通路等に係る修理又は改善で,保存地区の防災上特に重要と認められるものとするとき。

2 第4条に規定する場合において,前項各号に掲げる行為を含むときは,補助金の額の合算額は,同条の規定にかかわらず,10,000,000円を超えないものとする。

(交付申請の書類)

第8条 規則第5条第3項第4号に規定するその他別に定める書類は,次に掲げるものとする。

 (1) 修景の根拠となる写真

 (2) その他交付の決定の基礎となる資料

(実績報告書)

第9条 規則第7条第3項第3号に規定するその他別に定める書類は,次に掲げるものとする。

 (1) 工事中間写真

 (2) その他実績の確認に必要な書類

(軽微な変更)

第10条 補助金条例第11条第1項第1号の市長が定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。

 (1) 補助金の額に変更を生じないもの

 (2) 外観の意匠に変更を生じないもの

  (3) その他交付の決定の基礎となった設計に基づく工事の程度を著しく変更するもの以外のもの

(補則)

第11条 この規程において別に定めることとされている事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は,所轄課長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 補助事務の手引き及び京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則運用基準は,廃止する。

  附 則

 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

  附 則

 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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