京都市景観政策検証システム研究会設置要綱
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2012年11月28日
京都市景観政策検証システム研究会設置要綱
平成20年11月11日決定
(設置の目的)
第1条 京都の優れた景観を保全,創出し,及び将来の世代に継承するための景観政策(以下「景観政策」という。)が都市に与える様々な影響及び効果について検証し,広く市民等に周知するためのシステム(以下「京都市景観政策検証システム」という。)を構築することを目的として,「京都市景観政策検証システム研究会」(以下「研究会」という。)を設置する。
(調査,研究及び検討事項)
第2条 研究会は,京都市景観政策検証システムを構築するため,次の事項について調査,研究及び検討を行う。
⑴ 景観政策が経済活動や市民生活に与える影響及び効果(以下「効果等」という。)を検証し,これらの効果等が都市にもたらす価値(以下「都市の価値」という。)を評価するための指標,データ及び手法等に関すること。
⑵ 効果等を検証した結果及び都市の価値を評価した結果の市民等に対する周知に関すること。
⑶ 前2号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要と認められること。
(組織)
第3条 研究会は,委員9人以内をもって組織する。
2 委員は,景観,まちづくり,都市計画,観光,経済,文化,教育及び生活等について高い見識を持つ学識経験のある者及び専門家等から,市長が委嘱する。
3 研究会の座長は,委員の互選により選出し,副座長は座長が指名する。
4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故があるときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から平成23年3月31日までとする。
(運営)
第5条 研究会は,座長が必要に応じて招集する。
2 研究会の議長は,座長が行う。
3 座長は,必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
4 研究会は,原則として公開とする。
5 研究会は必要に応じて,調査,研究及び検討のための部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は,都市計画局都市景観部景観政策課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,研究会に関し必要な事項は,座長が定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は,決定の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初の研究会は,市長が招集する。
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