京都市歴史的風致維持向上計画の策定及び実施等に関する要綱
ページ番号91645
2023年4月1日
令和3年3月26日決定
(趣旨)
第1条 この要綱は,歴史都市・京都において継承されてきた固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と,その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持及び向上を図り,後世に継承するため,「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(以下「法」という。)に基づく「京都市歴史的風致維持向上計画」(以下「計画」という。)の策定及び実施等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(京都市歴史まちづくり推進会議への意見の聴取)
第2条 市長は,次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,京都市歴史まちづくり推進会議の意見を聴かなければならない。
(1)法第5条第1項の規定による計画の作成及び法第7条第1項の規定による計画の変更
(2)法第12条第1項の規定による歴史的風致形成建造物の指定及び法第17条第2項の規定による歴史的風致形成建造物の解除
(歴史的風致形成建造物の指定の提案)
第3条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(以下,「省令」という。)第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は,指定提案書(第1号様式)とする。
2 法第13条第3項の規定による指定をしないこととしたときの通知は,歴史的風致形成建造物指定提案不決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
(指定の通知等)
第4条 法第14条第1項の規定による通知は,指定通知書(第3号様式)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出等)
第5条 省令第2条第1項及び省令第5条に規定する届出書は,増築等届出書(第4号様式)とする。
2 法第15条第6項の規定による通知は,増築等通知書(第5号様式)により行うものとする。
(所有者の変更)
第6条 法第18条の規定による届出は,所有者変更届(第6号様式)により行うものとする。
附 則
(施行日)
1 この要綱は,決定の日から施行する。
各種様式(第1~6号様式)
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