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京都市美観風致審議会の運営に関する規程

ページ番号88021

2014年12月4日

京都市美観風致審議会の運営に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は,京都市美観風致審議会規則(以下「規則」)という。)第9条の規定に基づき,京都市美観風致審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

2 審議会の運営については,京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。),規則その他別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(審議会への報告)

第2条 規則第6条第5項の規定による審議会への報告は,条例第6条第2項の規定による決議を行った専門小委員会後初めて開かれる審議会に,専門小委員会決議報告書(第1号様式)を提出して行うものとする。

(諮問の様式)

第3条 京都市市街地景観整備条例,京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例,京都市屋外広告物等に関する条例,京都市伝統的建造物群保存地区条例,京都市風致地区条例,京都市風致地区条例施行規則,京都市自然風景保全条例,京都市眺望景観創生条例,京都市景観整備機構の指定等に関する規則,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の計画書及び京都市歴史的風致維持向上計画の策定及び実施等に関する要綱の規定により,審議会に諮り,又は審議会の意見を聴くときは,諮問書(第2号様式)に必要な説明資料を添えて提出するものとする。

(答申の方式)

第4条 審議会が市長又は教育委員会の諮問に応じ,調査し,及び審議した結果を市長又は教育委員会に通知するときは,答申書(第3号様式)により通知するものとする。

(会議録)

第5条 審議会又は専門小委員会を開催したときは,次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

 (1)審議会を開催した日時及び場所

 (2)出席委員の氏名

 (3)議事の概要

(会議の公開)

第6条 審議会又は専門小委員会の会議及び前項の規定による会議録は,京都市市民参加推進条例第7条第1項の規定により,原則として公開とする。ただし,審議内容が,京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当すると出席委員の過半数が認める場合は,非公開とする。

附 則

この規程は,平成7年6月28日から施行する。

附 則

この規程は,平成22年8月10日から施行する。

附 則

この規程は,平成25年11月15日から施行する。

 

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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