京都市景観デザイン会議開催要綱
ページ番号149576
2023年4月1日
平成19年7月31日 決定
(趣旨)
第1条 京都の優れた景観を保全し、創出するための建築物等のデザイン基準等について、専門家及び学識経験者との恒常的な意見交換の場として、京都市景観デザイン会議(以下「会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 会議に参加する委員は、建築デザイン及び景観等に造詣が深い学識経験者、都市計画局の職員並びに次に掲げる建築設計関連団体からの推薦を受けた建築設計の専門家のうちから、市長が依頼し、又は任命する。
⑴ 一般社団法人 京都府建築士会
⑵ 一般社団法人 京都府建築士事務所協会
⑶ 公益社団法人 日本建築家協会 近畿支部 京都地域会
⑷ 一般社団法人 京都建築設計監理協会
2 前項の都市計画局の職員は、次に掲げる職にある者を充てる。
⑴ 都市景観部長
⑵ 都市景観部景観政策課長
⑶ 都市景観部景観政策課都市デザイン担当課長
⑷ 都市景観部風致保全課長
3 市長は、特別の事項について意見を聞く必要があるときは、建築デザイン及び景観に関し優れた知識を有する者から、臨時委員を依頼することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は、就任の日から就任の日が属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 会議は、市長が招集する。
(議長)
第5条 会議に、議長を置く。
2 議長は、都市景観部長とする。
3 議長は、会議の進行をつかさどる。
4 議長に事故があるときは、景観政策課長がその職務を代理する。
(会議の公開)
第6条 会議は、京都市情報公開条例第7条第3号及び第5号の規定により、非公開とする。
(遵守事項)
第7条 委員及び臨時委員は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員及び臨時委員は、その職の信用を傷つけ、または本市の不名誉となるような行為をしてはならない。
(承諾書兼誓約書の徴取)
第8条 委員又は臨時委員の委嘱に当たっては、職の委嘱に係る承諾とともに秘密を守る義務及び信用失墜行為の禁止について記載した承諾書兼誓約書を徴取するものとする。
(解任)
第9条 委員又は臨時委員が承諾書兼誓約書に違反したときは、任期の途中であっても、市長の判断により解任することができる。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、景観政策課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、都市景観部長が定める。
附 則
この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(平成20年10月16日改正)
この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(平成21年5月7日改正)
この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(平成23年5月23日改正)
この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(平成25年4月1日改正)
この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(平成25年11月7日改正)
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から実施する。
(名称変更)
2 この要綱による改正前の京都市景観デザイン協議会設置要綱を、この要綱による改正後の京都市景観デザイン会議開催要綱に名称変更する。
附 則(平成26年12月2日改正)
この要綱は、決定の日から実施する。
附 則(令和8年3月31日改正)
この要綱は、令和8年4月1日から実施する。
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