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【太陽光パネル】風致地区の手続等について

ページ番号281812

2022年10月31日

必要な手続等について

 風致地区内で,太陽光パネルを設置する場合は,風致地区条例に基づく手続が必要となる場合があります。

 必要な手続等は,風致地区の手続についてのページを御確認ください。

 申請に必要な様式は,風致地区の関連様式のページを御確認ください。

 その他御不明な点は,風致保全課までお問合せください

お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 風致保全課
電話:075-222-3475
ファックス:075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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