長期優良住宅
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2022年3月18日
法改正に関すること(令和4年2月20日施行)
平成21年6月4日から,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」と言う。平成20年法律第87号)に基づく認定制度が施行されました。令和3年5月28日の法改正を受けて,令和4年2月20日から認定申請書の様式などが変更されております。
改正要綱など
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは,「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」と言う)」に基づき認定を行うもので,長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を指します。
京都市内で長期優良住宅の建築をしようとする方は,当該住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を作成し,京都市へ認定を申請することができます。ただし,工事着工前に限りますのでご注意ください。
既存住宅の増改築時の認定申請
平成28年4月1日より,既存住宅についても増築または改築を伴う場合に,認定申請が可能になりました。
認定の基準
以下の項目について審査し,認定をします。
- 構造躯体の劣化対策/耐震性/維持管理・更新の容易性/可変性/バリアフリー性/省エネルギー性
- 住戸面積
- 維持保全計画
- 居住環境への配慮
- 災害への配慮
【詳細】長期優良住宅の認定を受けるための基準(リンク)
認定申請の手続きについて
長期優良住宅の認定申請については以下のページをご覧ください。
- 手続きの流れ(リンク)
- 申請手数料(リンク)
- 申請様式・必要書類等(リンク)
申請書類等への押印廃止について
令和3年1月1日受付分から,法に基づく申請関係書類など,以下の書類に対する押印を廃止しておりますので,お知らせします。(本市の要綱により定められた図書についても,令和3年4月1日受付分から押印不要となっております。)
- 申請関係書類
- 建築工事が完了した旨の報告書
- 認定申請取下げ届
- 住宅の建築及び維持保全を取りやめる旨の申出書
※ただし「委任状」については,押印をお願いしております。
(押印のない委任状での手続きも可能ですが,お電話などで委任者に確認させていただく場合がございます。)
事前協議の合理化について
認定申請に先立ち住宅性能評価機関で技術的審査を受けた物件については,事前協議を経ずに認定申請ができるよう要綱を改正しました。事前協議を省略される際には,下記リンク内の「受付管理票」及び「チェックリスト」を認定申請書に添付して下さい。
- 申請様式・必要書類等(リンク)
申請書等の郵送受付について(臨時対応)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため,臨時措置として各種申請・届出を郵送にて受付いたします。
郵送される書類に,該当する「郵送票」を添付のうえ送付してください。
(郵送受付の際の注意点)
- 事前協議書の確認後に,本市から手数料の納入通知書を郵送しますので,銀行等で手数料をお支払いください。
- 認定申請書の受付日は,本市が手数料の納入を確認した日になります。着工後の受付はできませんので,余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
- 本市のシステムで入金の確認はできますが,反映されるまでに数日かかることもあります。お急ぎの場合は,電話連絡のうえ,納入通知書の控えに建築主名及び建築場所をご記入いただき,FAXにてお送りください。
郵送票
認定を受けられた方(認定計画実施者)へ
認定を受けられた住宅について、計画の変更をされる場合は、変更後の計画について認定を受ける必要があります。下記リンク内の「変更認定申請書」に「変更内容が判る資料」を添付し,ご提出ください。
また、建築工事が完了したときは、完了報告が必要です。下記リンク内の「建築工事が完了した旨の報告書」に「検査済証の写し」を添付し,ご提出ください。
- 申請様式・必要書類等(リンク)
維持保全状況の抽出調査について
長期優良住宅の認定を受けた住宅については,認定長期優良住宅建築等計画に基づき,建築及び維持保全を行うこととなります。築5年目からは5年ごとに,維持保全が適切に行われているかを確認するための抽出調査の対象となります。
根拠法令等
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分~11時30分,午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657