長期優良住宅
ページ番号186046
2025年4月3日
【令和7年4月1日から】申請手続を改正します
長期優良住宅建築等計画の認定については、令和7年4月1日から次のとおり手続を改正しますので、お知らせします。
- 長期優良住宅の認定申請手数料を改正します。詳細はこちらの「令和7年4月1日以降の手数料」をご確認ください。
(例)長期使用構造等適合確認を受けた場合であって、かつ、一戸建ての住宅200㎡以下の場合、18,000円から19,000円に改定。
- 長期使用構造等適合確認を受けた場合の長期優良住宅の申請に係る添付図書を省略します。ただし、新たに「都市計画規制情報地図」のご提出をお願いいたします。詳細は「申請様式・必要書類等」のうち、「必要書類一覧)令和7年4月1日から)」をご確認ください。
- 受付管理票及びチェックリストを改正します。詳細は「申請様式・必要書類等」のうち、「受付管理票及びチェックリスト(令和7年4月1日から)」をご確認ください。
- 事前協議を行う場合の提出期日を定めました。また、事前協議書の様式も変更します。詳細は「申請様式・必要書類等」の要綱をご確認ください。※長期使用構造等適合確認を受ける場合は、これまでどおり事前協議は不要です。
- 令和7年4月1日以降の認定通知書等には、公印を押印せず認定通知書等を発行します。詳細はこちらをご確認ください。
なお、令和7年3月31日までに申請を行う場合は、これまでどおりの手続です。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」と言う)」に基づき認定を行うもので、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅を指します。
京都市内で長期優良住宅の建築等をしようとする方等は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を作成し、京都市へ認定を申請することができます。
また、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日から、基準を満たす既存住宅の建築行為なしの認定制度は令和4年10月1日から開始しています。
それぞれの制度の概要は、こちらの「1.長期優良住宅とは」のパンフレットをご確認ください。
認定の基準
以下の項目について審査し、認定をします。
- 構造躯体の劣化対策/耐震性/維持管理・更新の容易性/可変性/バリアフリー性/省エネルギー性
- 住戸面積
- 維持保全計画
- 居住環境への配慮
- 災害への配慮
【詳細】長期優良住宅の認定を受けるための基準(リンク)
認定申請の手続について
長期優良住宅の認定申請については以下のページをご覧ください。
- 手続の流れ(リンク)
- 申請様式・必要書類等(リンク)
- 申請手数料(リンク)
事前協議について
性能評価機関で長期使用構造等適合確認を受けない場合は、認定申請の21日以上前まで(確認の特例を申し出る場合は35日以上前)までに事前協議書をご提出ください。
長期使用構造等適合確認を受けた場合は、事前協議を省略できます。下記リンク内の「受付管理票及びチェックリスト」及び「都市計画規制情報地図」を認定申請書正本1部に添付して下さい。
- 申請様式・必要書類等(リンク)
申請書等の郵送受付について
各種申請・届出を郵送にて受け付けております。
郵送される書類に、該当する「郵送票」を添付のうえ送付してください。
(郵送受付の際の注意点)
- 申請書の到着後に、本市から手数料の納入通知書を郵送しますので、銀行等で手数料をお支払いください。
- 認定申請書の受付日は、手数料を納入した日になります。着工後の受付はできませんので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
- 入金の確認はFAXにて行います。納入通知書の控えに建築主名及び建築場所をご記入いただき、FAXにてお送りください。
郵送票
認定を受けられた方(認定計画実施者)へ
認定を受けられた住宅について、計画の変更をされる場合は、変更後の計画について認定を受ける必要があります。下記リンク内の「変更認定申請書」に「変更内容が判る資料」を添付し、ご提出ください。
また、建築工事が完了したときは、完了報告が必要です。下記リンク内の「建築工事が完了した旨の報告書」に「検査済証の写し」を添付し、ご提出ください。
- 申請様式・必要書類等(リンク)
維持保全状況の抽出調査について
長期優良住宅の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。築5年目からは5年ごとに、維持保全が適切に行われているかを確認するための抽出調査の対象となります。
根拠法令等
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657