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軽減措置等について

ページ番号60495

2024年4月1日

土地に係る軽減措置

● 住宅用地に対する課税標準の特例

 

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置が設けられています。

 住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、現に住宅の敷地となっている土地をいいます。例えば、1月1日現在、住宅を建築中の土地、貸駐車場、店舗用の駐車場・資材置場等の用に供されている土地等、住宅の敷地として使用されていないものについては、原則として、住宅用地になりません。ただし、住宅から住宅への建替えの場合、住宅用地として継続できる可能性があります。詳しくは「住宅建替え中の土地に係る固定資産税・都市計画税について」をご覧ください。

 なお、この特例措置の適用を新たに受けられる場合や適用を受けられなくなった場合等には、申告していただく必要がありますので、資産所在地を担当する市税事務所固定資産税担当に申告書をご提出ください。

【住宅用地の範囲】
 特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の延べ床面積の10倍を限度として、下表のとおり家屋の区分ごとの居住部分の割合に応じて定められた住宅用地の率を乗じて求められます。


※「専用住宅」とは、専ら人の居住の用に供されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が居住の用に供されている家屋をいいます。

 

住宅用地の範囲
家屋の区分居住部分の割合住宅用地の率
ア 専用住宅全部1.0
イ ウ以外の併用住宅1/4以上1/2未満
1/2以上
0.5
1.0
ウ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅1/4以上1/2未満
1/2以上3/4未満
3/4以上
0.5
0.75
1.0

 

【小規模住宅用地と一般住宅用地】

小規模住宅用地と一般住宅用地
小規模住宅用地一般住宅用地
住宅用地区分の範囲住宅1戸当たり200㎡までの部分

小規模住宅用地以外の部分

(200㎡を越える部分)

課税標準固定資産税 ・・・価格(評価額)×1/6
都市計画税 ・・・価格(評価額)×1/3
固定資産税 ・・・価格(評価額)×1/3
都市計画税 ・・・価格(評価額)×2/3

※ 対象となる土地の面積は、家屋の延べ床面積の10倍を限度とします。

例:1200㎡の土地1筆の上に、延べ床面積100㎡の住宅1戸のみがあり、土地を住宅以外の用途に利用していない場合、住宅の延べ床面積の10倍である土地1000㎡までが住宅用地特例の対象となり、200㎡の部分が小規模住宅用地、800㎡の部分が一般住宅用地となります。

● 土地の課税標準額の求め方(負担調整措置)

 

  土地に対する令和6年度分の課税標準額は、土地の区分に応じて、次の表により算出した額となります。

 

土地の利用区分別による課税標準額の求め方

A=今年度の価格(× 住宅用地の特例率)、B=前年度の課税標準額

宅地等(農地以外の土地)
区分

今年度の価格

(× 住宅用地の特例率)(A)

B/Aの割合(負担水準)→今年度の課税標準額

宅地 住宅用地

小規模住宅用地

(200㎡までの部分(1戸当たり200㎡))

固定資産税 今年度の価格×1/6
都市計画税 今年度の価格×1/3

(1)1.0以上     → A

(2)1.0未満     → B+A×0.05

(上限:A、下限:A×0.2)

宅地 住宅用地

一般住宅用地

(200㎡を超える部分)

固定資産税 今年度の価格×1/3
都市計画税 今年度の価格×2/3

(1)1.0以上     → A

(2)1.0未満     → B+A×0.05

(上限:A、下限:A×0.2)

宅地 非住宅用地

今年度の価格

(1)0.7超        → A×0.7

(2)0.6以上0.7以下 → B

(3)0.6未満      → B+A×0.05

(上限:A×0.6、下限:A×0.2)

雑種地等

宅地比準土地

(類似する宅地に比準して評価する土地)

今年度の価格

(1)0.7超        → A×0.7

(2)0.6以上0.7以下 → B

(3)0.6未満      → B+A×0.05

(上限:A×0.6、下限:A×0.2)

雑種地等

その他の雑種地等

今年度の価格

(1)1.0以上     → A

(2)1.0未満     → B+A×0.05

(上限:A、下限:A×0.2)

農地
区分

今年度の価格

(× 特例率)(A)

B/Aの割合(負担水準)→今年度の課税標準額

市街化区域農地(※1)

固定資産税 今年度の価格×1/3
都市計画税 今年度の価格×2/3

住宅用地と同じ

その他の農地

(勧告遊休農地を除く) 

今年度の価格

(1)0.9以上       → B×1.025(上限:A)            (2)0.8以上0.9未満  → B×1.05                        (3)0.7以上0.8未満  → B×1.075                (4)0.7未満       → B×1.1

勧告遊休農地 

今年度の価格(※2)

A

※1 令和3年度以降、新たに宅地並み課税の対象となった市街化区域農地については、その年度に応じて下表の軽減率が適用されます。

宅地並み課税となった最初の年度別の軽減率
宅地並み課税となった最初の年度令和3年令和4年令和5年令和6年
軽減率0.80.60.40.2

※2 勧告遊休農地の価格の評価方法 一般農地としての価格 ÷ 農地の限界収益補正率(0.55)

家屋に係る軽減措置

● 新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 

 令和8年3月31日までに新築された住宅で、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1) 居住部分割合要件

     居住部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。

  (2) 床面積要件

     居住部分の床面積が50㎡(賃貸借契約又は使用貸借契約による共同貸家住宅にあっては40㎡)以上

    280㎡以下であるもの。

 

2 減額期間

  (1) 一般の住宅

     新規課税年度から3年度分

  (2) 3階建以上の中高層耐火住宅

     新規課税年度から5年度分

 

3 軽減税額

  床面積120㎡相当分までの固定資産税額の1/2を減額します。

 

※この減額の適用を受ける場合は、新築した翌年の1月31日までに、減額申請書に必要書類を添付して申請してください。

 

 

● 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 

 令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1) 認定長期優良住宅

     長期優良住宅促進法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること。

  (2) 居住部分割合要件及び床面積要件

     新築住宅に対する軽減措置における適用基準と同じ。 

 

2 減額期間

  (1) 認定長期優良住宅

     新規課税年度から5年度分

  (2) 認定長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅

     新規課税年度から7年度分

 

3 軽減税額

  新築住宅に対する軽減措置における軽減税額と同じ。

 

※この減額の適用を受ける場合は、新築した翌年の1月31日までに、減額申告書に必要書類を添付して申告してください。

 

 

● サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額措置

 

 令和7年3月31日までの間に新築された、高齢者居住安定確保法第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅について、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1) 居住部分割合要件

     居住部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。

  (2) 床面積要件

     居住部分の床面積が1住戸当たり30㎡以上160㎡以下であるもの。

  (3) 構造

     建築基準法による主要構造部が耐火構造の建築物若しくは準耐火建築物であるもの。

  (4) 賃貸住宅の戸数

     10戸以上

  (5) 建設に要する費用の補助

     サービス付高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る国または地方公共団体の補助等を受けていること。

  (6) 入居者との契約形態

     「賃貸借方式」であること(「利用権方式」の場合は、当該減額の対象外)。

 

2 減額期間

  新規課税年度から5年度分

 

3 軽減税額

  床面積が1住戸当たり120㎡相当分までの固定資産税額の2/3を減額します。

 

※この減額の適用を受ける場合は、新築した翌年の1月31日までに、減額申請書に必要書類を添付して提出してください。

 

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● 耐震改修を行った住宅等に対する減額

 

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、政令で定める一定の耐震改修が行われ、建築基準法に基づく耐震基準に適合することとなったもので、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1) 工事期間

     令和8年3月31日までの間に工事が完了したもの。

  (2) 費用

     耐震改修工事に要した費用が50万円を超えること。

 

2 減額期間

  改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。

 

3 軽減税額

  固定資産税額の1/2(改修により長期優良住宅に該当することになった場合は2/3)を減額します。

 

※この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に、減額申告書に必要書類を添付して申告してください。

 

 

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● バリアフリー改修を行った住宅に対する減額

 

 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く。)で、政令で定める居住の安全性及び高齢者に対する介助の容易性の向上に資する改修工事(バリアフリー改修工事)が行われた住宅で、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1) 工事期間

     令和8年3月31日までの間に工事が完了したもの。

  (2) 居住割合要件

     人の居住の用に供する部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。

  (3) 居住者要件

     65歳以上の者、介護保険法に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、地方税法施行令

    第7条に該当する者のいずれかの者が居住していること。

  (4) 費用

     補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えること。

  (5) 床面積要件

     改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

 

2 減額期間

  改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。

 

3 軽減税額

  床面積100㎡相当分までの固定資産税額の1/3を減額します。

 

※この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に、減額申告書に必要書類を添付して申告してください。

 

 

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● 省エネ改修を行った住宅に対する減額

 

 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)で、政令で定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事(省エネ改修工事)が行われた住宅で、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1) 工事期間

     令和8年3月31日までの間に工事が完了したもの。

  (2) 居住割合要件

     人の居住の用に供する部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。

  (3) 費用

     補助金等を除いた省エネ改修工事に要した費用が60万円(同費用が50万円超であって、太陽光発電装置

    等の設置費用と合わせて60万円を超える場合も可)を超えること。

  (4) 対象となる工事

     ア 二重サッシ化など窓の断熱改修工事(必須工事)

     イ 上記アと併せて行う天井、壁又は床等の断熱改修工事

  (5) 床面積要件

     改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

 

2 減額期間

  改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。

 

3 軽減税額

  固定資産税額の1/3(改修により長期優良住宅に該当することになった場合は2/3)を減額します。ただし、

 床面積120㎡相当分までに限ります。

 

※この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に、減額申告書に必要書類を添付して申告してください。

 

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● 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額

 長寿命化に資する大規模修繕工事を実施されたマンションにおいて、1の要件を満たす場合は2及び3のとおり固定資産税の減額が適用されます。

 

1 適用基準

  (1)工事期間

    令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したもの。

 

  (2)要件

    以下の要件を全て満たしていること。

   ア 新築後20年以上が経過していること。

   イ 10戸以上を有していること。

   ウ 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること。

   エ 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。

    ・具体的には以下のいずれかに該当すること。

    (ア)管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満

       から認定基準以上に引き上げたこと。

    (イ)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、都道府県等からの助言・指導を

       受けて、適切に長期修繕計画の見直し又は作成をしていること。


2 減額期間

   工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分のみ。

 

3 軽減税額

  床面積100㎡相当分までの固定資産税額の1/2を減額します。

 

 ※この減額の適用を受ける場合は、工事終了後3箇月以内に、減額申告書に必要書類を添付して申告してくだ

  さい。

 ※制度の詳細、各種証明書の様式等は国土交通省のホームページ外部サイトへリンクしますをご覧ください。


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     減額制度の詳細等については、市税事務所固定資産税担当にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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