認定基準
ページ番号186108
2024年4月1日
項目 | 基準 |
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劣化対策 | 数世代にわたり住宅の躯体が使用できるよう、水分の低いコンクリートの採用、錆に強い材料の使用、床下や小屋裏の点検口を設置する等の措置が講じられていること。 |
耐震性 | 大規模な地震の後、躯体の補修をすることによって継続して建物が使用できるように、地震力に対する安全性を高めることや地震時の変形量を抑える等の措置が講じられていること。 |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能となるよう、各階ごとの高さを高くすることによって、天井裏の設備配管等の変更を容易とする等の措置が講じられていること。 |
維持管理・更新の容易性 | 躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために、配管点検口の設置や取替・修繕が容易になるような措置が講じられていること。 |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 | 躯体や開口部等に熱が伝わりにくいものとすることや断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
住戸面積 | 戸建住宅 75㎡以上 共同住宅 40㎡以上 ただし、少なくとも1の階の床面積を40㎡以上とすること。(階段部分を除く。) |
居住環境 | 建築しようとする住宅が、地域における良好な景観の形成や居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 以下の地域における手続き、確認が適正に行われていること。 ・地区計画 ・伝統的建造物群保存地区 ・美観地区及び美観形成地区 ・建造物修景地区 ・眺望空間保全区域 ・近景デザイン保全区域 ・遠景デザイン保全区域 ・風致地区 ・歴史的風土保存区域 ・歴史的風土特別保存地区 ・自然風景保全地区 ・近郊緑地保全区域 ・特別緑地保全地区 ・建築協定 ・市街地景観協定 ・都市計画施設の区域外である確認(※) |
災害配慮 | 計画建物が災害の危険性が特に高いエリア(地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域)内に計画建物が含まれていないこと。 |
維持保全計画 資金計画 | 建築時から将来を見据えて、少なくとも10年ごとに点検を実施することの他、構造上主要な部分や給排水設備等ごとに、点検の時期や内容、補修等に関する計画が策定されていること。 |
(※)長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するという観点から、建築しようとする住宅が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(都市計画道路等)の区域に含まれる場合は、長期優良住宅の認定を行いませんのでご注意ください。
ただし、都市計画施設の区域に建築敷地の一部が含まれている計画であっても、建物自体は当該都市計画施設の区域に含まれない場合には、認定は可能です。詳細については担当までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657