認定手続の流れ
ページ番号186065
2025年4月3日
認定申請
(1)性能評価機関による長期使用構造等適合確認の手続き
居住環境基準以外の認定基準については、事前に性能評価機関の長期使用構造等適合確認を受けていただくことをおすすめします。
↓
(2)事前協議(長期使用構造等適合確認を受けたものは、省略可)
申請21日以上前(確認の特例を申し出る場合は35日以上前)に、事前協議をお願いします。建物の用途、面積基準への適合性、居住環境基準への該当の有無及び手数料額の算定を行います。
↓
(3)認定の申請
認定の申請は着工前に行ってください。認定基準への適合について審査します。
※性能評価機関の長期使用構造等適合確認を受けられた場合は、当該機関が交付した確認書の写し又は住宅性能評価書(長期使用構造等確認含む)の写しを認定申請書に添付してください。
※認定申請時には居住環境基準に係る許認可証等の写しを認定申請書に添付してください。(風致地区の許可書や、景観の認定書など)
↓
(4)変更認定申請または認定内容変更事前協議(該当する場合)
※長期使用構造等適合確認を受けて本市が認定をした計画の変更については、長期使用構造等適合確認を受けた性能評価機関に、当該変更内容が変更認定申請又は軽微な変更かどうかご相談のうえ申請してください。
※長期使用構造等適合確認を受けずに本市が認定をした計画の変更については、当該変更内容が変更認定申請又は軽微な変更か確認するため、認定内容変更事前協議書を提出してください。
↓
(5)認定の通知
認定基準に適合する計画について、認定通知を行います。
↓
(6)工事の完了
工事が完了した際には、認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われたことについて報告して
ください。
※「建築工事が完了した旨の報告書」に建築基準法の検査済証の写しを添えて提出してください。
↓
(7)維持管理
認定長期優良住宅建築等計画(維持保全計画書)のとおりに維持管理を行い、建築の維持管理の状況に関する記録を作成・保存してください。
なお、本市では、認定された長期優良住宅の維持保全状況を確認するため、抽出調査を行っています。(抽出調査の詳細については、こちらをご覧ください。)
地位の承継
相続売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合には、当該地位の承継を証明する書類(登記事項証明書(写し)や売買契約書(写し))等を添付のうえ、承認申請書を提出してください。
※地位の承継については、事前協議は不要です。
【参考】京都市内に営業所のある登録住宅性能評価機関
名称 | 所在地 | 電話(市外局番075) |
中京区烏丸通押小路上る秋野々町535番地 日土地京都ビル2F | (257)4663 | |
株式会社西日本住宅性能評価センター![]() | 中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル2階 | (222)8530 |
株式会社京都確認検査機構![]() | 中京区二条通寺町東入榎木町82 宮崎ビル4階 | (256)8984 |
株式会社I-PEC![]() | 中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地の2 SHICATA DIX BLDG7F | (254)8250 |
アール・イー・ジャパン株式会社![]() | 下京区東塩小路高倉町2番地1 キング京都ビル4階 | (693)7048 |
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657