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認定手続きの流れ

ページ番号186065

2022年9月30日

認定申請

(1)登録住宅性能評価機関による技術的審査又は住宅性能評価の手続き

 居住環境基準以外の認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けていただくことをおすすめします。新築に係る認定申請の場合は住宅性能評価を受けていただくことも可能です。

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(2)事前協議(技術的審査又は住宅性能評価の手続を受けたものは、省略可

 申請前に、事前協議をお願いします。建物の用途、面積基準への適合性、居住環境基準への該当の有無及び手数料額の算定を行います。(ただし、「受付管理票」「チェックリスト」を認定申請書に添付することで、事前協議を省略できます。)

※認定内容に変更が生じる場合には、当該変更内容が軽微な変更にあたるのか又は変更認定申請の手続きが必要なのか確認するため、認定内容変更事前協議をお願いします。

※軽微な変更に係る認定内容変更事前協議については、あらかじめ技術的審査等を受けた登録住宅性能評価機関に、当該変更内容が軽微な変更で取り扱えるかどうかご相談のうえ申請してください。

※譲受人の決定(名義変更)は、事前協議は不要です。

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(3)認定の申請

 認定の申請は着工前に行ってください。認定基準への適合について審査します。

※登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けられた場合は、当該機関が交付した確認書の写しを認定申請書に添付してください。

※登録住宅性能評価機関の住宅性能評価を受けられた場合は、住宅性能評価書(長期使用構造等確認含む)の写しを認定申請書に添付してください。

※認定申請時には居住環境基準に係る許認可証等の写しを認定申請書に添付してください。(風致地区の許可書や、景観の認定書など)

     

(4)認定の通知

 認定基準に適合する計画について、認定通知を行います。

※平成22年6月1日より、着工後の認定取得が可能になりました。ただし、認定の申請は着工前に行う必要があるため、諸種の事情に伴う認定申請の取り下げによる再申請は受理することができませんのでご注意ください。

     

(5)工事の着手

     

(6)工事の完了

 工事が完了した際には、認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われたことについて報告して

ください。

※「建築工事が完了した旨の報告書」に建築基準法の検査済証の写しを添えて提出してください。

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(7)維持管理 

 認定長期優良住宅建築等計画(維持保全計画書)のとおりに維持管理を行い、建築の維持管理の状況に関する記録を作成・保存してください。

 なお、本市では、認定された長期優良住宅の維持保全状況を確認するため、抽出調査を行っています。(抽出調査の詳細については、こちらをご覧ください。)

地位の承継

 相続売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合には、当該地位の承継を証明する書類(登記事項証明書(写し)や売買契約書(写し))等を添付のうえ、承認申請書を提出してください。

※地位の承継については、事前協議は不要です。

【参考】京都市内に営業所のある登録住宅性能評価機関

京都市内に営業所のある登録住宅性能評価機関
名称  所在地電話(市外局番075) 

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