京都市都心部のまちなみ保全・再生に係る審議会
ページ番号4025
2015年4月1日
京都市では,調和を基調とする都心のまちなみの保全・再生のあり方や都心居住の環境のあり方について,その取るべき規制と誘導の方針を検討することを目的として,「京都市都心部のまちなみ保全に係る審議会」を設置いたしました。
審議会提言を受け,平成15年4月から職住共存地区において「京都市都心部の新しい建築のルール」を施行しています。
◆設置期間
平成12年度から3年間(設置2年目(平成13年度)の年度末を目途に具体的な施策の提言を行う。)
審議会委員
審議会の開催経過
◆審議のテーマ
・歴史的特性のある京都のまちなみの新しいあり方
・都心居住のための環境のあり方
・保全・再生に向けた施策のあり方
◆審議会の提言
・京都市都心部のまちなみ保全・再生に係る審議会提言
■新しい建築のルール
この審議会の提言のなかの直ちに実施に向けた検討を行うべき方策について,都心部の職住共存地区において,高度地区の変更,美観地区の指定,特別用途地区の指定を行う「京都市都心部の新しい建築のルール」を施行しました。(平成15年4月)
◆高度地区の変更
20mを超える建物については,採光や通風といった周辺の環境に対する配慮を義務つける。また,道路から見た建物の圧迫感を和らげるための斜線規制等を設けた。
◆美観地区の指定
市街地景観の整備を目的として,京都市が条例に定める美観地区制度を,職住共存地区にも適用させて積極的な景観整備を目指す。
◆特別用途地区の指定
これまでどおり容積率を400%としつつ,にぎわいの観点から,低層部分に店舗などを有しない居住専用の共同住宅については上限を300%とする。
職住共存特別用途地区条例
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478