引っ越しの 手続き
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2023年1月19日
目次

1 転入届
京都市に 引っ越ししたときは 転入届を 出して ください。
【出すとき】
引っ越しした 日から14日以内
【出す 窓口】
新しい 住所の 区役所・支所の 市民窓口課、出張所
※引っ越しした 後の 住所が 出張所が 担当する 地域の人は、区役所でも 手続きが できます。(京北地域を のぞく)
【窓口に 出す人】
本人か、世帯主(家庭で おもに 生活の お金を 出す人)か、代理人<かわりの人>
【手続きに 必要なもの】
- 転出証明書(京都市内で 引っ越ししたときは 必要ありません)
- 窓口へ もっていく人の はんこと 本人確認書類(運転免許証、在留カード、健康保険証など)
- マイナンバーカードか 住民基本台帳カード(もっている人だけ)
- 特別永住者証明書か 在留カード(外国籍の人)
- 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>(かわりの人が 窓口に 出すとき)
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

2 転出届
京都市の 外へ 引っ越すときは 転出届を 出して ください。
【出すとき】
引っ越す 日まで
【出す 窓口】
住所の 区役所・支所の 市民窓口課か、出張所
※引っ越しの 前の 住所が 出張所が 担当する 地域の人は、区役所で 手続きが できます。(京北地域を のぞく)
【窓口に 出す人】
本人か、世帯主(家庭で おもに 生活の お金を 出す人)か、代理人<かわりの人>
【手続きに 必要なもの】
- 窓口に持っていく人の はんこと 本人確認書類(運転免許証、在留カード、健康保険証など)
- マイナンバーカード(日本の 外へ 引っ越すとき)
- 住民基本台帳カード(もっている人だけ)
- 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>(かわりの人が 窓口に 出すとき)
【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

3 転居届
同じ 区の 中で 引っ越すときは 転居届を 出して ください。
【出すとき】
引っ越した日から 14日以内
【出す窓口】
新しい 住所の 区役所・支所の 市民窓口課、出張所
※引っ越しの 前の 住所が 出張所が 担当する 地域の人は、区役所で 手続きが できます。(京北地域を のぞく)
【窓口に 出す人】
本人か、世帯主(家庭で おもに 生活の お金を 出す人)か、代理人<かわりの人>
【手続きに 必要なもの】
- 窓口へ もっていく人の はんこと 本人確認書類(運転免許証、在留カード、健康保険証など)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(もっている人だけ)
- 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>(かわりの人が 窓口に 出すとき)
- 特別永住者証明書か 在留カード(外国籍の人)
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

4 世帯主変更届
世帯主(家庭で おもに 生活の お金を 出す人)が かわったときや、世帯を わけたときに 出して ください。
【出す とき】
かわった 日から 14日以内
【出す 窓口】
住所の 区役所・支所 市民窓口課、出張所
【窓口に 出す人】
本人、世帯主(家庭で おもに 生活の お金を 出す人)、代理人<かわりの人>
【手続きに 必要なもの】
- 窓口へ もっていく人の はんこと 本人確認書類(運転免許証、在留カード、健康保険証など)
- 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>(かわりの人が 出すとき)
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

5 印鑑登録
大事な 書類に 押す はんこが あなたのものである ということを 登録する<役所に 認めてもらう> 手続きです。
【引っ越しの手続き】
京都市に引っ越したとき
- 京都市の 外へ 引っ越すときは、転出届を 出すと 自動で 印鑑登録も なくなります。
- 京都市の 中で 住所が かわるときは、 転入届を 出すと 自動で 印鑑登録の 住所も かわります。
住所の 区役所・支所・出張所
※出張所が 担当する 地域の人は 区役所でも 登録が できます。(京北地域を のぞく)
【登録できる人】
15歳以上の人
※成年被後見人<自分で考えて 決める 力が 弱いと 家庭裁判所が 認めた人>を のぞく。
【登録に 必要なもの】- 登録するはんこ
- 窓口へ いく人の 本人確認書類(運転免許証、在留カード、健康保険証など)
- 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>(かわりの人が 窓口に 出すとき)
※注意 次のはんこは、登録できません。
- 直径が 8ミリメートル以下や 25ミリメートル以上の はんこ
- 字が はっきりしていない はんこ
- ゴムの はんこや、一度に たくさん 同じ形のものを つくられた はんこ
- 外の まるい 形が ない はんこ
- 名前以外のことが かいてある はんこ
区役所・支所 市民窓口課、出張所(電話番号を 見る)

6 国民健康保険(国保)
下に 書いた人以外は、すべての人が 国民健康保険に 入っています。
※注意 入る 必要がない人
- 会社の 健康保険などに 入っている人と その被扶養者<生活の お金を だしてもらっている人>
- 後期高齢者医療制度に 入っている人
- 生活保護を 受けている人
京都市の 外から 引っ越してきたときや、京都市の 外へ 引っ越すときや、京都市の 中で 住所が かわったときは 必ず 14日以内に 手続きをしてください。
※オンラインで転出届を 出した人は 国民健康保険の 手続きは いりません。ただし 次の場合は 手続きを 行ってください。
- 入院するとき
- 学校に行くために 京都市の 外へ 引っ越すとき
- 世帯の中に 京都市に 残る人がいるとき
○ 京都市の 外から 引っ越してきたとき
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 本人であることの証明が できるもの(運転免許証など)」
- 世帯主(家庭で おもに 生活の お金を 出す人)の 保険証(国民健康保険に 入っている 家庭へ 新しい人が 入る 場合)
- 家庭の 全員の 保険証(国民健康保険に 新しく 入る人が 世帯主になる 場合)
- 国民健康保険の 保険証
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 本人であることの証明が できるもの(運転免許証など)」
区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

7 後期高齢者医療制度
75歳以上の人と、65歳から 74歳までで 一定の 障害があると 市が認めた人は 後期高齢者医療保険制度に 入っています。
【引っ越しの手続き】
京都府の 外から 引っ越してきたときや、京都府の 外へ 引っ越すときは 必ず 14日以内に 手続きをして ください。
- オンラインで転出届を 出した人は 後期高齢者医療保険制度の 手続きは いりません。
- 京都市の外に 引っ越しする人で 引っ越し先で 早く 被保険者証を 受け取りたい人は、 区役所・支所に行って 負担区分等証明書を 受け取ってください。
○ 京都府の 外から 引っ越してきたとき
- 負担区分等証明書
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」
- 保険証
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」
区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

8 介護保険制度
介護保険には、 40歳以上の人が 入っています。
【引っ越しの手続き】
京都市の 外から 引っ越してきたときや、 京都市の 外へ 引っ越すときや、 京都市の 中で 住所が かわったときは 介護保険の 手続きをしてください。
※オンラインで 手続きを 行うときは、 「転出届のオンライン手続きについて」を見てください。
【手続きに必要なもの】
○ 京都市 外へ 引っ越すとき
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 減額証(持っている人だけ)
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 減額証(持っている人だけ)
- 「マイナンバーカード」か 「通知カードと 身分証明が できるもの(運転免許証など)」
区役所・支所 健康長寿推進課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を 見る)

9 国民年金
日本に 住所が ある 20歳以上 60歳未満の人は 年金に 入っています。
第1号被保険者(自営業者<自分で 店などを 経営する人>や 学生など)の 手続きは、 区役所・支所で 行います。
※会社員(第2号被保険者)や その配偶者<夫や妻>で 生活の お金を 出してもらっている人(第3号被保険者)は、 会社で 手続きを 行ってください。
【引っ越しの手続き】
引っ越しの 手続きは しなくて よいです。
「海外に 住んでいる」などの 理由で 個人番号を 持っていない人は 手続きが 必要になることが あります。「詳しい 話を きく ところ」に 相談して ください。
【詳しい 話を きく ところ】
区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

10 市の 税金
年の 途中で 引っ越した ときの 手続きについて 書いています。
個人市民税・府民税
1月1日に 住所が あった ところに 税金を はらいます。納付書(税金を はらうときに つかう 紙)が 郵便で 届きます。納付書を つかって コンビニエンスストアや銀行で はらって ください。
【詳しい 話を きく ところ】
市税事務所 市民税担当(電話番号を 見る)
軽自動車税(種別割)
4月1日に 原付バイクや軽自動車などを もっている 人が 税金を はらいます。引っ越ししたときは すぐに 手続きをして ください。
京都市の 中で 引っ越したときは 原付バイクの ナンバープレートを かえる 必要は ありません。
○ 他の 市町村から 引っ越してきた とき
- 窓口へ いく人の 本人確認書類
※代理人<かわりの人>が 手続きに いくときは 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>が 必要です。 - 廃車証明書(前に 住んでいたところの役所で 原付バイクの 転出の手続きを したときに もらえる紙)
※原付バイクの 転出の手続きを していない 場合は、 原付バイクの ナンバープレート。
○ 京都市の 外へ 引っ越す とき
- 窓口へ いく人の 本人確認書類
※代理人<かわりの人>が 手続きに いくときは 委任状<かわりの人に たのむことを かいた 紙>が 必要です。 - ナンバープレート
軽自動車税お問合せ窓口 電話 075-213-5467

11 水道・下水道
引っ越しなどで あたらしく 水道・下水道<トイレなどの 汚れた水を 流す 設備>を 使うときや 使うのを やめるときは、 手続きが 必要です。
京都市上下水道局の ホームページ からも 手続きが できます。
※手続きする 窓口は、 住んでいる 地域の 営業所 または、 お客さま 窓口 サービスコーナー(電話 075-672-7770)に きいて ください。
【詳しい 話を きく ところ】
ご利用地域の営業所、お客さま窓口サービスコーナー(電話番号を 見る)
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286