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医療費等の支援

ページ番号246809

2025年4月3日

目次

1 老人医療費支給制度

【内容】
健康保険を使って医療機関を受診した場合に、医療保険の自己負担額を『70~74歳の方の医療保険の自己負担額』と同基準となるよう負担を軽減します。詳細については、「老人医療費支給制度」のページをご覧ください。

【対象】
65歳以上70歳未満で、本人、配偶者及び同居等の生計維持者に所得税(※)が課されていない方
※平成22年度税制改正により廃止された扶養控除の一部について、改正前と同様に控除できるものとして算定します。

【手続きに必要なもの】
マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)

【問い合わせ先】
区役所・支所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

2 後期高齢者医療制度による給付

【内容】
主な給付として以下のものがあります。

  • 療養費
    緊急でやむをえず、マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出できずに医療費の全額を支払ったときに、申請により費用の一部が支給されます。
  • 高額療養費
    マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出したときの医療費の負担額が、1か月に一定額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。
  • 高額介護合算療養費
    マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出した時の医療費の負担額と介護保険サービスの利用負担額の合計が1年間(8月から翌年7月まで)で限度額(所得によって異なる)を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。
  • 葬祭費
    加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
※後期高齢者医療制度については、後期高齢者医療制度について のページをご覧ください。

【問い合わせ先】
京都市国保・後期医療給付事務センター 電話 075-606-8929

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