医療費等の支援
ページ番号246809
2025年4月3日
目次

1 老人医療費支給制度
【内容】
健康保険を使って医療機関を受診した場合に、医療保険の自己負担額を『70~74歳の方の医療保険の自己負担額』と同基準となるよう負担を軽減します。詳細については、「老人医療費支給制度」のページをご覧ください。
【対象】
65歳以上70歳未満で、本人、配偶者及び同居等の生計維持者に所得税(※)が課されていない方
※平成22年度税制改正により廃止された扶養控除の一部について、改正前と同様に控除できるものとして算定します。
【手続きに必要なもの】
マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)

2 後期高齢者医療制度による給付
【内容】
主な給付として以下のものがあります。
- 療養費
緊急でやむをえず、マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出できずに医療費の全額を支払ったときに、申請により費用の一部が支給されます。 - 高額療養費
マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出したときの医療費の負担額が、1か月に一定額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。 - 高額介護合算療養費
マイナ保険証又は資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出した時の医療費の負担額と介護保険サービスの利用負担額の合計が1年間(8月から翌年7月まで)で限度額(所得によって異なる)を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。 - 葬祭費
加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
【問い合わせ先】
京都市国保・後期医療給付事務センター 電話 075-606-8929