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京都市消防局

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査察結果通知書が届いた方へ

ページ番号329652

2024年10月10日

消防法の規定に基づく立入検査時の指摘事項への対応方法

是正計画書について

 是正計画書とは、消防法の規定に基づく立入検査時の不備事項について、改修計画を作成し提出する書類です。査察結果通知書等に記載の提出期限までに提出してください。

 改修予定の場合は、いつまでに直すかという改修予定を具体的に記入してください。

 改修済の場合は、改修した内容を具体的に記入してください。

 具体的な改修方法等がわからない場合は、査察結果通知書等に記載の担当職員まで御相談ください。

【 目次 】

指摘事項への対応方法

下記の各項目をクリックして御確認ください。

各届出については、防火対象物を所轄する消防署に届け出るか、電子申請でも届け出ることができます。

防火管理者の未選任・未届

1.防火管理者の資格取得

 防火管理者の要件は、次の2点を有していることが必要です。。

  • 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
  • 防火管理講習を修了する等、防火管理上必要な「知識・技能」を有していること

 防火管理者は、管理権原者と直接意見の交換ができ、防火管理を行っていくうえで必要な経費の支出や、従業員の訓練参加を指示、決定等ができる管理的又は監督的な立場でなければなりません。

 例えば、総務部長や管財課長などといった役職者や、小規模な事業所では、社長、専務、支配人、店長などが望ましいと考えられます。

2.「防火・防災管理者選任(解任)届出書」の提出

 記入要領等は、こちらを御確認ください。

消防計画の未作成・未届

1.消防計画の作成

 消防計画は、管理権原者の指示を受けて防火対象物ごとに、防火管理者が作成するものです。

 消防計画は、火災の予防と火災発生時の被害の軽減を目的とした防火管理業務の基本方針です。

 万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。

 なお、届け出た消防計画の内容に変更が生じた場合も、すみやかに変更した消防計画を届け出てください。

2.「消防計画作成(変更)届出書」の提出

 記入要領等は、こちらを御確認ください。

消防用設備等の点検未実施・点検結果未報告

1.消防用設備等の点検

 消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備等が、火災の際に正常に作動しないと人命に関わることから、火災時に確実に作動するよう定期的に実施することが必要です。

2.「消防用設備等点検結果報告書」の提出

 防火対象物の関係者は、消防法によって定められた周期で、消防用設備等の点検を実施し、結果を報告しなければなりません。

防火対象物の使用・変更の未届出

1.防火対象物の使用開始の届出

 店舗や事務所等を新たに始める場合、「防火対象物使用(変更)届出書」を、使用を開始する7日前までに届け出る必要があります。また、建物の用途を変更する場合や、テナントが入れ替わる時も届出が必要になる場合がありますので、消防署へ御相談ください。

 届出後、原則、消防の検査等を実施します。検査で指摘を受けた事項は、速やかに是正し、火災予防について適正な状態で使用を開始してください。使用を開始する予定日を考慮し届け出てください。

2.「防火対象物使用(変更)届出書」の提出

 詳しくは、こちらを御確認ください。

統括防火管理者の未選任・未届

統括防火管理制度について

 複合ビル等で管理権原者が分かれている建物の所有者や占有者等は、建物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」を選任し、防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。

全体の消防計画の未作成・未届

統括防火管理者が作成する全体の消防計画について

 複合ビル等で管理権原者が分かれている建物の所有者や占有者等は、統括防火管理者を選任するとともに、選任した統括防火管理者に「建物全体についての消防計画」の作成など、防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)

ファックス:075-252-2076